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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200728086 審決 商標
不服20091105 審決 商標
不服20109245 審決 商標
不服200910682 審決 商標
不服20096227 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X093541
管理番号 1219848 
審判番号 不服2009-25283 
総通号数 128 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-12-03 
確定日 2010-07-07 
事件の表示 商願2008-92099拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年11月13日に登録出願されたものであるが、その指定商品及び指定役務については、当審における同21年12月3日付け及び同22年6月15日付け手続補正書により、最終的に、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面おもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子計算機用プログラム」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第41類「通信を用いて行うゲームの提供,インターネットその他の通信手段によるゲームの提供,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームの提供,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記録媒体の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確なものになった。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

(色彩については、原本参照。)

審決日 2010-06-17 
出願番号 商願2008-92099(T2008-92099) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (X093541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡辺 理恵子 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
榎本 政実
商標の称呼 ピイ 
代理人 金 展克 
代理人 橘 哲男 
代理人 内藤 通彦 

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