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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X40
管理番号 1219840 
審判番号 不服2009-22402 
総通号数 128 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-11-17 
確定日 2010-07-06 
事件の表示 商願2008-75122拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ピーナッツチェック」の文字を標準文字で書してなり、第40類「義歯の加工」を指定役務として、平成20年9月12日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における平成21年6月17日及び当審における平成22年6月15日付け手続補正書により、最終的に、第40類「完成度の検査を伴う義歯の加工」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ピーナッツを用いて行うチェック(検査)』の如きの意味合いを認識させる『ピーナッツチェック』を標準文字で表してなるものであるところ、本願の指定役務との関連においては、義歯の完成時にピーナッツを食べてもらいその完成度のチェックを行うことが実際に行われていることよりすれば、『ピーナッツを用いて行う検査』の如き意味合いを表す文字が表示されているものと認識されるとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ピーナッツチェック」の文字からなるところ、これよりは、「ピーナッツを用いた検査(チェック)」程の意味合いを認識、把握させるとしても、本願の指定役務との関係よりすれば、その役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。
また、当審において調査するも、「ピーナッツチェック」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-06-23 
出願番号 商願2008-75122(T2008-75122) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X40)
最終処分 成立  
前審関与審査官 熊谷 道夫 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小川きみえ
齋藤 貴博
商標の称呼 ピーナッツチェック 
代理人 吉岡 亜紀子 
代理人 甲田 一幸 

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