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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200728086 審決 商標
不服20091105 審決 商標
不服20109245 審決 商標
不服200910682 審決 商標
不服20096227 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X3638
管理番号 1218436 
審判番号 不服2010-5367 
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-10 
確定日 2010-06-29 
事件の表示 商願2009- 30795拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ペイパーナビ」の片仮名文字及び「PayPerNavi」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第35類、第36類、第38類、第39類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年4月22日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、当審における同22年3月10日付け手続補正書により、第36類「情報提供料の請求及び回収に関する代行,商品の販売又は役務の提供に関する料金の徴収の代行及びこれらに関する情報の提供,電子計算機用プログラム若しくは電子計算機用データーベースの利用料金の回収」及び第38類「電子計算機端末による通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,電子計算機端末による通信のための通信回線の提供に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5275446号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-06-16 
出願番号 商願2009-30795(T2009-30795) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X3638)
最終処分 成立  
前審関与審査官 深沢 美沙子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 高橋 謙司
井出 英一郎
商標の称呼 ペイパーナビ、ペーパーナビ、ペーパー 
代理人 特許業務法人ウィンテック 

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