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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200728086 審決 商標
不服20091105 審決 商標
不服20109245 審決 商標
不服200910682 審決 商標
不服20096227 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X35
管理番号 1218337 
審判番号 不服2010-5123 
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-08 
確定日 2010-06-28 
事件の表示 商願2009- 12129拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PATEENA」の欧文字及び「パティーナ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年2月20日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、当審における同22年3月8日付け手続補正書により、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,電話・ファクシミリ・インターネット・パソコン通信による商品の売買契約の媒介,商品の通信販売契約の媒介又は取次ぎ,通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理の代行,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の販売に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5181950号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-06-16 
出願番号 商願2009-12129(T2009-12129) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 康浩平澤 芳行 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 高橋 謙司
井出 英一郎
商標の称呼 パティーナ 
代理人 西 良久 

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