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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X141825
管理番号 1218281 
審判番号 不服2010-5956 
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-17 
確定日 2010-06-07 
事件の表示 商願2008- 92764拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年11月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同21年7月8日付け及び当審における同22年3月17日付け手続補正書により、最終的に、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),宝玉及びその模造品,時計」、第18類「毛皮,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,愛玩動物用被服類」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4163491号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標


審決日 2010-05-17 
出願番号 商願2008-92764(T2008-92764) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X141825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 岩崎 良子
安達 輝幸
商標の称呼 エルアイエイ、リア、ライア 
代理人 須賀 総夫 

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