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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X44
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X44
管理番号 1218245 
審判番号 不服2009-6687 
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-03-30 
確定日 2010-05-19 
事件の表示 商願2007-112197拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スキンケアフィッシュ」の文字を横書きにしてなり、第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護」を指定役務として、平成19年11月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『スキンケアフィッシュ』の文字よりなるところ、人間の肌の古い角質を食べ肌をきれいする魚が存在し、それを『スキンケアフィッシュ』と称し医療・美容等に用いられることからすると、本願商標をその指定役務中『医業,医療情報の提供,美容』等に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を有するものとは認められないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、「スキンケアフィッシュ」の文字を書してなるところ、その構成中前半部の「スキンケア」の文字は「肌の手入れ」(広辞苑第六版)を意味する語であり、また、構成中後半部の「フィッシュ」の文字は、「魚。魚類。」(広辞苑第六版)を意味する語である。
そして、「スキンケアフィッシュ」の文字は、これらの文字を結合したものと容易に認識されるものであるから、それぞれの文字の意味合いから、「肌の手入れを行う魚」程の意味合いを容易に認識させるものとみるのが相当である。
また、「スキンケアフィッシュ」の語は、「人の皮膚の古い角質を食べる魚」を意味し、かつ、実際に、美容の業界において、フィッシュテラピー(スキンケアフィッシュに古い角質をついばばまれる刺激によって癒し効果やリラクゼーション効果が得られるエステ)の際に、使用されている魚であることが、別掲の新聞記事及びインターネット検索情報からも窺えるものである。
そうとすれば、本願商標「スキンケアフィッシュ」をその指定役務中「美容」に使用するときは、「スキンケアフィッシュに古い角質をついばばまれる刺激によって癒し効果やリラクゼーション効果が得られる美容」であることを理解させるにとどまり、役務の質、提供方法等を表示するものと認められるものであって、自他役務の識別標識としての機能を有さないものである。
また、本願商標を前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ない。

(2)出願人(請求人)(以下「請求人」という。)の主張
請求人は、「本願商標『スキンケアフィッシュ』の文字は、請求人の創出に係る造語であり、何ら特定の観念を生じさせるものではないから、本願商標は、その指定役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものではない。したがって、本願商標を本願指定役務に使用したとしても、その役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものでないことはおろか、間接的に暗示することもないものであり、本願指定役務の需要者又は取引者が本願商標に接したとしても『人間の肌の古い角質を食べ肌をきれいにする魚』であることを想起する余地はない。」旨主張する。
しかしながら、別掲に示すとおり、「スキンケアフィッシュ」は、「人の皮膚の古い角質を食べる魚」を意味し、「フィッシュテラピー」の際に実際に使用されている実情がある。
してみれば、「スキンケアフィッシュ」の語が、請求人の創作した造語で、特定の意味合いを看取させないとする請求人の主張は、それを客観的に判断し得る理由がない。
よって、請求人の上記主張は、採用することができない。
その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すことはできない。

(3)まとめ
以上によれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。
よって結論のとおり審決する。
別掲 別掲 「スキンケアフィッシュ」の使用事実について

(1)「北海道新聞」(2009年11月10日付け、北海道新聞夕刊地方版 15頁)
「特製ろ過剤で『水替え不要』*エコを前面 水槽店*帯広に開業*『出前授業』も計画」の見出しの下、「熱帯魚のほか、ホタルの幼虫飼育セット、人の皮膚の古い角質を食べるスキンケアフィッシュ、観葉植物を中心にした水槽などもある。」の記載がある。

(2)「株式会社エッジスタイルジャパン」のウェブサイトにおける「フィッシュテラピー」のタイトルの下、「話題沸騰!新しいリラクゼーション『スキンケアフィッシュ』のご案内」の記載及び「スキンケアフィッシュとは」の欄に「世界の三大美女“クレオパトラ”がこよなく愛したといわれる魚で、温水の中で、スキンケアフィッシュに古い角質をついばばまれる刺激によって癒し効果やリラクゼーション効果が得られるエステのことをフィッシュセラピーと言い、さまざまな癒し効果が期待できます。」の記載がある。
(http://www.edgestylejapan.co.jp/fish.html)

(3)「宮澤商店」のウェブサイトにおける「FISH THERAPY フィッシュ・テラピー」のタイトルの下、「フィッシュテラピーとは」の欄に「温水の中に、手または足を浸し“スキンケア・フィッシュ”についばばまれる刺激によって癒し効果やリラクゼーション効果が得られることをフィッシュ・テラピーと云います。」の記載及び「スキンケア・フィッシュとは」の欄に、「人間の肌の表面をついばむ習性を持つ魚たちを、総称して『スキンケア・フィッシュ』と呼びます。」の記載がある。
(http://www.ecorium.jp/ther.html#フィッシュテラピーとは)

(4)「まちナビ 地元再発見! 地域密着情報サイト」のウェブサイトにおける「ヒロセペット 谷津本店」のタイトルの下、「テレビや雑誌で話題のフィッシュセラピー無料体験実施中☆ 」及び「◆フィッシュセラピーってなあに?? よくテレビ番組などで小魚のたくさんいる水中に足を入れ、くすぐったそうにしているところをご覧になったことはありませんか?? あれがフィッシュセラピーです☆ スキンケアフィッシュと呼ばれる小魚がお肌の古い角質や老廃物を食べ、すべすべにしてくれるのです!」の記載がある。
(http://narashino.machinavi.biz/s104345.html)

(5)「リゾートヒルズ豊浜」のウェブサイトにおける「エステ」のタイトルの下、「ガラルファ」の欄に「話題のスキンケアフィツシュ(ガラルファ)による足湯です。ドイツ、トルコでは国で公に治療として認められているそうです。アトピー等に良く、皮膚の角質をきれいにしてくれると言われ、女性に人気です。」の記載がある。
(http://www.toyohama.co.jp/beauty.htm)

(6)「Beauty-Planning」のウェブサイトにおける「スキンケアフィッシュ」の項目の下に「“角質を食べる魚”と聞いてピンと来ない人でもテレビで1度くらいは見たことあるのでは!?角質をついばんでいる模様を見れば『ああ、これか!』と納得・興味津々になるのではないでしょうか?リゾートホテルのイベント、ホテルのエステプラン、エステティック・岩盤浴サロン、スパリゾート施設、各種テーマパーク、足湯施設、ペンション、デイサービスステーションや介護施設の入浴オプションとして話題性も強く、特に女性や、子供に大人気です。」及び「スキンケアフィッシュは、通称ドクターフィッシュ(学名ガラルファ)と言われ、コイ科の淡水魚で、人の古くなった皮膚(角質)を吸い取るようについばむ習性を持っています。トルコやドイツではアトピー性皮膚炎や乾癬、ニキビなどの皮膚疾患の治療に用いられております。また、古い角質をついばばまれる刺激によって癒し効果やリラクゼーション効果が得られるエステのことをフィッシュセラピーと言い、さまざまな癒し効果が期待できます。」の記載がある。
(http://beauty-planning.ocnk.net/page/2)




審理終結日 2010-03-11 
結審通知日 2010-03-19 
審決日 2010-03-30 
出願番号 商願2007-112197(T2007-112197) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (X44)
T 1 8・ 13- Z (X44)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 小川 きみえ
豊田 純一
商標の称呼 スキンケアフィッシュ 
代理人 橘 哲男 

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