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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X37
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X37
管理番号 1218243 
審判番号 不服2009-16392 
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-08-18 
確定日 2010-05-17 
事件の表示 商願2008-14504拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「クリーニング宅配便」の文字を書してなり、第37類「毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,業務用洗濯機の修理又は保守」を指定役務として、平成20年2月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『クリーニング宅配便』の文字を普通に書してなるが、本願指定役務である被服の修理や洗濯等を取り扱う業界においては、洗濯物等を利用者の自宅へ配達している実情にあり、そのような役務を指すものとして「クリーニング宅配便」の語が実際に使用されているから、これよりは商標全体として「洗濯物を交通・運輸機関により自宅へ配達する」程の意味合いを認識させるにすぎず、これを本願指定役務中「洗濯,被服のプレス」等に使用しても、これに接する需要者は、単に「洗濯をして自宅への配達もしてくれる役務」等の意味合いを理解するに止まり、結局、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記1のとおり、「クリーニング宅配便」の文字よりなるところ、「広辞苑(第6版)」によれば、その構成中「クリーニング」の文字部分は、「汚れを落とすこと。洗濯。ドライ-クリーニングの略。」を意味する外来語として、また、「宅配」の文字部分は、「自宅配達の略。商品や新聞・雑誌・荷物などを家まで配達すること。」を意味する語として、さらに、「便」の文字部分は、「交通・運輸機関。」等を意味する語として、それぞれ良く知られている語である。
そして、本願指定役務のうち洗濯等を取り扱う業界においては、洗濯物を利用者の自宅へ配達している実情(別掲(1)?(10))にあるから、前記各文字を組み合わせた本願商標からは、「洗濯物を自宅へ配達する交通・運輸機関」程の意味合いを容易に認識させるというべきである。
さらに、洗濯等を取り扱う業界において、洗濯物を自宅へ配達する交通・運輸機関を利用したサービスのことを「クリーニング宅配便(クリーニング・宅配便)」と称して普通に使用されている実情(別掲(11)?(19))もある。
そうとすれば、本願商標をその指定役務中、例えば「洗濯」について使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、「洗濯物を自宅まで配達してくれる洗濯」であるといった役務の提供の方法等を表すものとして認識、理解するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない商標とみるのが相当であり、また、前記以外の役務に使用したときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、過去の登録例を挙げて、「本願商標が拒絶査定にならなければならない理由との関係において、全くこれまでの審査プラクティスを無視したものとなっており、これらを明確にしないで拒絶査定に及んだ行為は、審査を尽くしておらず、当然に違法な審査である。」旨主張しているところ、本願商標と請求人が主張する過去の登録例にかかる商標とは、「宅配便」の文字を含む商標として共通する部分があるものの、該文字の前に冠した文字部分については、全て異なるものであり、また、各商標と指定役務との関係において、これらは全て事案を異にするものであるから、同列に取り扱うことはできない。
よって、請求人のこの主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、原査定は、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶したものであるが、原査定と当審決とは、いずれも本願商標を本願指定役務に使用しても、自他役務識別標識としての機能を有するものではなく、商標法第3条第1項所定の商標登録の要件を欠く商標に該当するという結論にいたるものであるから、両者は、その判断の内容において実質的に相違するものではない。(平成16年(行ケ)第369号判決[平成17年1月26日言渡]参照。)
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(ウェブサイト等の掲載情報)
(1)「Cleaning Meister」の中に、「店頭から宅配サービス、専門情報まで幅広くカバーする業界No.1サイト!」(http://www.cleaning.ne.jp/)の記載がある。
(2)「あなたの専用クローク&高品質宅配クリーニングサービス my Cloak[マイクローク](http://my-cloak.com/)の見出しの記載がある。
(3)「BLATTER MASSEN 宅配クリーニングサービス」(http://bmgroup.jp/)の見出しの記載がある。
(4)「クリーニング宅配サービス くり宅」(http://www.cleaning-takuhai.com/)の見出しの記載がある。
(5)「きれいを宅配 raccoon DELIVERY」の中に、「宅配クリーニングのラクーンデリバリーは福岡市・横須賀市・さいたま市・新潟市・江戸川区でキレイを宅配! 」(http://www.r-deli.jp/)の記載がある。
(6)「高品質クリーニング&全国宅配」(http://www.packman2.com/)の見出しの記載がある。
(7)「宅配クリーニング相洋 どこまでもお届け致します」 (http://homepage1.nifty.com/takuhaisoyo/)の見出しの記載がある。
(8)「お洗濯の総合サイト 洗濯・染み抜きドットコム」の中に、「宅配(集配)できるクリーニング店のご案内」(http://sentaku-shiminuki.com/cl-annai/annai-taitatu-top.html)の記載がある。
(9)「クリーニングショップマツオ」の中に、「クリーニング集配達サービス」(http://www.matsuo929.com/)の記載がある。
(10)「宅配クリーニングをもっと楽しくさらに身近に」の見出しの中に、「お電話、インターネットでお申し込みいただければ、お客様のご都合に合わせて、ご自宅・会社までクリーニングを取りに伺い、配達します。」(http://home1.netpalace.jp/sam/)の記載がある。
(11)「タウンページ」の「株式会社ユニバース・タニ/本社」の中に、「イチオシ情報 ◎クリーニング宅配便◎ 無線搭載車「アップル号」を午前便、夕方便と運行し、広範囲の皆様のニーズに対応」(http://nttbj.itp.ne.jp/0336016772/index.html)の記載がある。
(12)「千葉県 City de Navi」の「各種サービス(Other Services)」の見出しの下に、「(有)太田屋総本店 (略) 和服洗いの技術を生かすクリーニング宅配便 ※遠方の方からのご注文も宅配便でお受け致します。」(http://dr.e-monkey.jp/chiba/site6_77_339_x_0.html)の記載がある。
(13)「Kachispo 勝ちスポ! 日刊勝ち組スポーツ」の中に、「染み抜きにこだわるクリーニング宅配便で気軽にお願いしてみましょう」(http://www.kachispo.com/k/1355/)の記載がある。
(14)「衣類よ集まれ!泣くもだまる衣類復活サイト」の「広島県クリーニング店一覧」の中に、「クリーニング宅配便 新光クリーニング」(http://www.suplimo.co.jp/cl/area/hiroshima.cfm)の記載がある。
(15)「清潔な暮らしのために ふとんクリーニング今井」の中に、「ふとんクリーニング宅配便」、「クリーニング宅配便の流れ」(http://futon-imai.com/contents/delivery/index.html)の記載がある。
(16)「SETAGAYA SENTAKU LAND」の「宅配便でのご利用について」の見出しの中に、「クリーニング・宅配便でのご依頼票はコチラから 」(http://www.setagaya-sentaku.com/door_to_door_1.html)の記載がある。
(17)「シルバークリーニング」の「宅配」の見出し中に、「当社のクリーニング宅配便があなたのお近くを巡回中です!」(http://www.silver-cleaning.jp/delivery.html)の記載がある。
(18)「広島市内なら無料で集配いたします クリーニング宅配便」(http://sinko-cleaning.com/)の見出しの記載がある。
(19)「【ファッションユニフォーム】 有力メーカー 代理店と連携深める、チームMD強化」の見出しの下に、「〈生活関連分野〉ホテル・レストラン、各地のドーム、テーマパーク、ゲームセンターを含む複合商業施設などでスタッフ用ユニフォームが伸びている。またクリーニング宅配便、育児支援、介護サービスが新しい成長分野である。…」(1997.06.25 繊研新聞 10面)の記載がある。

審理終結日 2010-03-05 
結審通知日 2010-03-12 
審決日 2010-03-24 
出願番号 商願2008-14504(T2008-14504) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X37)
T 1 8・ 272- Z (X37)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大島 康浩渡辺 潤 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 久我 敬史
齋藤 貴博
商標の称呼 クリーニングタクハイビン、タクハイビン 
代理人 佐々木 實 

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