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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X29 |
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管理番号 | 1218233 |
審判番号 | 不服2009-15302 |
総通号数 | 127 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-07-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-08-21 |
確定日 | 2010-06-09 |
事件の表示 | 商願2008-76148拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「腸トレ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「乳製品」を指定商品として、平成20年9月17日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『腸トレ』の文字を標準文字で書してなるが、該文字は、『腸をトレーニングする』ほどの意味合いにおいて使用・認識されている。そうとすれば、本願商標をその商品に使用しても、これに接する需要者等は、腸の働きを良くする商品あるいは腸内環境改善に適した商品等であることを示した顧客の吸引、販売促進等のための宣伝文句の一つを表示したものと理解するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中「腸」の語は「消化管の一部」等(広辞苑第6版 株式会社岩波書店発行)の意味を、「トレ」の語は「(スポーツの)訓練、練習、準備(運動)」等の意味を有する「トレーニング」の語を、我が国独自に省略した言い方(邦略)(コンサイスカタカナ語辞典第3版 株式会社三省堂発行)として称されることから、両語は広く親しまれているものである。 ところで、本願商標構成中「トレ」の文字部分について、省略しない元の語「トレーニング」の語の意味からすれば、「該部分を動かす、力を加える。刺激を与えてそれ自体を活動的にさせる」など、外的刺激を与え、その結果として効果を得るということを表していると認識されるとみるが相当である。 しかしながら、本願指定商品は「乳飲料」であり、飲食によって体に取り込むことにより、その成分等を取り込んだ結果として、腸の状態が良く整えられるといえるものであり、本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを暗示させるにとどまるというべきである。 さらに、当審において職権をもって調査するも、「腸トレ」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、腸の働きを良くする商品あるいは腸内環境改善に適した商品等であることを示した顧客の吸引、販売促進等のための宣伝文句を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することができなかった。 そうとすると、本願商標が、原審説示の如く「腸をトレーニングする」ほどの意味を暗示させる場合があるとしても、本願指定商品との関係においては、前記の意味を認識し、顧客の吸引、販売促進等のための宣伝文句の一つとしてを表したものと理解されるよりも、一種の造語として認識されるものというのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るもの認める。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-05-20 |
出願番号 | 商願2008-76148(T2008-76148) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(X29)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 内藤 隆仁、小田 明、早川 真規子 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 馬場 秀敏 |
商標の称呼 | チョートレ |
代理人 | 奥村 陽子 |
代理人 | 小谷 武 |
代理人 | 木村 吉宏 |