ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X41 |
---|---|
管理番号 | 1216402 |
審判番号 | 不服2008-27086 |
総通号数 | 126 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-06-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-10-24 |
確定日 | 2010-05-25 |
事件の表示 | 商願2007-4038拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年1月22日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定役務については、原審における平成19年10月12日付け手続補正書及び当審における平成20年10月24日付け手続補正書によって、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,講演会・研修会又はセミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,通信回線を利用した映画・画像の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,通信回線を利用した音楽の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,通信回線を利用したゲームの提供,娯楽情報の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4796347号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、平成21年3月18日に放棄の申請がなされ、その登録が抹消されているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) (色彩については、原本を参照されたい。) |
審決日 | 2010-05-13 |
出願番号 | 商願2007-4038(T2007-4038) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X41)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 尾茂 康雄、堀内 真一 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
豊瀬 京太郎 田中 亨子 |
商標の称呼 | ビイビイ |
代理人 | 水野 勝文 |
代理人 | 岸田 正行 |