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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X33
管理番号 1216400 
審判番号 不服2009-14198 
総通号数 126 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-08-07 
確定日 2010-05-21 
事件の表示 商願2008- 33836拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「博多小箱」の文字を標準文字で書してなり、第29類ないし第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年4月30日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、原審における同20年12月3日付け及び当審における同21年8月7日付けの手続補正書により、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4354595号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

審決日 2010-05-10 
出願番号 商願2008-33836(T2008-33836) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子大森 健司 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 瀧本 佐代子
大島 康浩
商標の称呼 ハカタコバコ、コバコ 
代理人 小堀 益 
代理人 堤 隆人 

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