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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X0510
管理番号 1216380 
審判番号 不服2009-9303 
総通号数 126 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-30 
確定日 2010-05-18 
事件の表示 商願2007- 49266拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第5類及び第10類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成19年5月17日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同20年3月3日、当審における同21年7月9日及び同22年4月27日付け手続補正書により、最終的に第5類「医療用油紙,衛生マスク,眼帯,耳帯,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,綿球,医療用テープ,水溶性接着剤が塗布された医療用シール・その他の医療用接着シール,圧迫ガーゼ,医療処置又は手術中に止血等で使用する不織布製又は布製のガーゼ,その他のガーゼ」及び第10類「三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,スポイト,乳首,綿棒,指サック,医療用手袋,医療用ガウン・医療用キャップ・手術用ズボンその他の医療用又は手術用被服,医療用ヘッドレストカバー,手術用シューズカバー,手術用エプロン,医療処置又は手術時に患部のみを露出させつつ患者を覆うドレープ,医療処置又は手術時に用いられる枕カバー,手術室などにある造影管・無影灯その他手術室設備を覆うカバー,不織布製又は布製の手術用患者・患部被覆シート,医療用の滅菌処理された使い捨てタオル,手術用の液体吸収層及び防水層からなる二重シーツ,医療用機械器具等の滅菌時に使用する袋状の滅菌バッグ(滅菌の程度に対応して色が変化するインジケータ付きのものを含む。),医療処置又は手術中に使用する器具を手元で一時的無菌的に保管するための滅菌袋,すべりを防止するために手術用器具の下に敷くための手術用使い捨てシート,医療処置又は手術時に生じる液体を吸水するための吸水パッド,開創器用パッド,医療用又は手術用ゴーグル・眼鏡,医療用ステープラー,医療用固定安定器具,医療用又は手術用鋼製の剪刀・持針器・ピンセット,医療用または手術用の滅菌処理された使い捨てタオルやガーゼ専用の収納キャビネット,医療用機械器具の無菌保管戸棚,膿盆,医療検査に供する尿や細胞等を収納するカップ状容器,医療用目盛り付きカップ状容器,手術中又は治療中に医療用機械器具を置いておくための滅菌処理された受け皿(トレー),医療検査に供する尿や細胞等を収納するカップ状容器及び医療用目盛り付きカップ状容器の開口部に取り付けられる蓋,手術中又は治療中に用いられる医療用機械器具を収容し滅菌する時に使用する容器(コンテナ),医療用無菌フィルター,医療検査に供する尿や細胞等を収納するカップ状容器を取り出し可能に複数収容可能なホルダー,注射器用ホルダー,ネラトンカテーテルを形状維持して保持するためのホルダー,医療用機械器具洗浄用水溶性バッグ,外部からの塵や埃などを室内に持ち込まないために用いられる抗菌剤が塗布された医療用マット,医療用機械器具を包むための滅菌用ラップ,その他の医療用機械器具,医療処置又は手術時に使用されるものであって、手術台や手術用テーブル等のカバーとして掛けたり、手術用器具の下に敷いたり、患者の下に敷いたり、医療用機械器具などを包むためのシート,医療用スポンジ」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3084839号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「PROTEUS」の欧文字を横書きしてなり、平成4年8月5日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケ?ブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカ?ラ?,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザ?,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホ?ス用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,自動車用シガ?ライタ?,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテ?プ,ガソリンステ?ション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲ?ト,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコ?ダ?,電気計算機,パンチカ?ドシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,ア?ク溶接機,犬笛,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録され、その後、同17年11月8日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4508645号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成12年11月17日登録出願、第25類「被服,履物」を指定商品として同13年9月21日に設定登録されたものである。
(3)登録第4570696号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「プロテウス」の文字を標準文字で表してなり、平成12年6月5日登録出願、第10類「医療用X線診断装置,医療用X線管,医療用X線発生装置,放射線等を用いた検査のために被験者を載置する検査テーブル,医療用の電磁波並びに放射線のためのシールド,医療用X線防護装置,放射線医学検査に用いる医療用壁スタンド」を指定商品として同14年5月26日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていうときは、「引用各商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「Proteaz」の欧文字と「プロテアス」片仮名文字を2段に書してなるところ、これらの文字は、上段が欧文字で下段が片仮名と字種が相違しているため視覚的に分離できることから、これを、常に一体不可分のもととして認識、把握されなければならない特段の事情を見いだし得ないものである。
また、片仮名文字部分は、欧文字部分から生ずる読みを特定したものとも認められないものであるから、各文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすというべきものであり、そして、これらの文字は、親しまれた既成の事物、事象を表したものとは認められない文字であって、既成の親しまれた称呼及び観念を生ずるものとはいうことはできない造語といえるものである。
そうすると、本願商標は、上段の「Proteaz」の文字からは、一般に親しまれた英語読み風に「プロテアズ」の称呼を生ずるとみるのが自然であり、また、下段の「プロテアス」の片仮名文字からは、その構成文字に照応した「プロテアス」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標1は、「PROTEUS」の欧文字よりなるところ、該文字は、「(ギリシャ神話)プロテウス」(「研究社 新英和大辞典」株式会社研究社)の意味を有する語として知られているから、「プロテウス」の称呼を生じ、「ギリシャ神話のプロテウス」の観念を生ずるものである。
また、引用商標2は、「PROTEUS」の文字と「プロテウス」の文字を2段に書してなるところ、「PROTEUS」の文字は、「(ギリシャ神話)プロテウス」の意味を有する語として知られており、該商標の下段の片仮名文字は、上段の欧文字から生ずる読みを特定しているものとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して「プロテウス」の称呼を生じ、「ギリシャ神話のプロテウス」の観念を生ずるものである。
さらに、引用商標3は、「プロテウス」の文字を標準文字で表してなるものであるから、「プロテウス」の称呼を生じ、「ギリシャ神話のプロテウス」の観念をずること明らかである。
そこで、本願商標と引用各商標の類否について検討するに、本願商標から生ずる「プロテアズ」の称呼と引用各商標から生ずる「プロテウス」の称呼とは、共に5音構成からなるところ、語頭から3音を同じくし、第4音の「ア」と「ウ」及び語尾の「ズ」と「ス」に差異を生ずるものであるから、この2音の差異は、称呼全体に及ぼす影響が大きいものであり、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときには、語調、語感が異なるものとして十分に識別し得るものといわなければならない。
また、本願商標より生ずる「プロテアス」の称呼と引用各商標より生ずる「プロテウス」の称呼とは、共に5音構成からなるところ、第4音における「ア」と「ウ」に差異を生じ、他の音を同じくするものであるが、「ア」の音は、口を大きく開いて発音するのに対し、「ウ」の音は、口をすぼめて発音するものであるから、両差異音は、明瞭に区別されやすく、この音の差異は、商標全体に及ぼす影響が大きいものであり、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときには、語調、語感が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用各商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなることから、外観においては区別し得るものであり、観念においては、本願商標が、特定の観念を生じない造語であるから、両者は、比較できないものである。
してみれば、本願商標と引用各商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について、拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標


別掲
2 引用商標


審決日 2010-04-30 
出願番号 商願2007-49266(T2007-49266) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X0510)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯山 茂 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 末武 久佳
大森 友子

商標の称呼 プロテアス、プロテアズ 
代理人 石川 泰男 

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