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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09
管理番号 1216357 
審判番号 不服2009-20155 
総通号数 126 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-20 
確定日 2010-05-24 
事件の表示 商願2007- 84170拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2007年2月6日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年7月30日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成20年2月29日付けの手続補正書により、第9類「コンピュータファイル及びデータベースの管理・保全・チューニング・最適化・複製・保存・バックアップ・回復・報告用のコンピュータソフトウェア,コンピュータプログラム・オペレーティングシステム・サーバ及びネットワークの管理・監視・分析・診断・設定・報告・予測・最適化・使用及びセキュリティ用のコンピュータソフトウェア,コンピュータオペレーティングシステム・ソフトウェアプログラム・データベース・サーバ及びネットワーク間の移動用のコンピュータソフトウェア,コンピュータプログラムの設計・開発・試験及びデバッギング用のコンピュータソフトウェア,情報の集積・通信・維持・保全・監査及び保存に関する政府規制の遵守確保用のコンピュータソフトウェア,コンピュータハードウェア,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4300282号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願の商標登録出願人(本件審判請求人)は、引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審決日 2010-05-06 
出願番号 商願2007-84170(T2007-84170) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 安達 輝幸橋本 浩子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大塚 順子
酒井 福造
商標の称呼 クエストソフトウエア、クエスト 
代理人 向口 浩二 
代理人 竹内 耕三 
代理人 森田 俊雄 
代理人 深見 久郎 

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