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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X20
管理番号 1216350 
審判番号 不服2010-2797 
総通号数 126 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-02-09 
確定日 2010-05-10 
事件の表示 商願2009- 29660拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「らくらくケアベッド」の文字を標準文字で表してなり、第10類、第12類、第20類及び第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年4月20日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年11月30日受付の手続補正書及び当審における同22年2月9日受付の手続補正書により、最終的に、第20類「寝台」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『ベッド』の文字を有しているものであるから、これをその指定商品中『ベッド』以外の商品に使用する場合には、その商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-03-29 
出願番号 商願2009-29660(T2009-29660) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 井出 英一郎
稲村 秀子
商標の称呼 ラクラクケアベッド、ラクラクケア 

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