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審決分類 |
審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 X25 |
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管理番号 | 1216341 |
審判番号 | 不服2009-21839 |
総通号数 | 126 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-06-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-11-10 |
確定日 | 2010-05-11 |
事件の表示 | 商願2008- 17919拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「セルフケア」の文字と「立体着圧」の文字を上下二段に書してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成19年2月26日に登録出願された商願2007-16094に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同20年3月10日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年11月10日付け及び同22年4月19日受付の手続補正書により、最終的に、第25類「被服(但し、アイマスク、布製幼児用おしめ、保温用サポーターを除く。)」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3297668号商標(以下「引用商標」という。)は、「セルフケア」の文字を書してなり、平成6年9月6日に登録出願、第5類「失禁用おしめ」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録され、その後、同19年4月3日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 3 当審の判断 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの認定、判断は、本願商標の指定商品「被服(但し、アイマスク、布製幼児用おしめ、保温用サポーターを除く。)」中に含まれる「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,耳覆い」(以下「本願商品」という。)と引用商標の指定商品「失禁用おしめ」(以下「引用商品」という。)とが類似することが前提となっている。 しかして、商品の類否の判断は、取引の実情、即ち商品の生産部門、販売部門、原材料及び品質、用途、需要者の範囲が一致するかどうか、完成品と部品との関係にあるかどうか等を総合的に考慮して判断をすべきものであり、その類否は、2つの商品に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。 そこで、本願商品と引用商品との類否を判断するに、本願商品はファッション又は防寒等のための衣類であり、他方、引用商品は尿漏れを受けるための特別な用途の商品であって、紙製のものが主流であり、衛生用品として販売されていることが多くみられるものである。そして、両商品は、その生産者、原材料、品質、用途、販売場所等において著しく相違し、また、完成品と部品との関係にないことも明らかであるから、これらの商品が、一般の家庭で日常使用される商品であり、需要者を共通にする場合があるとしても、両者に同一又は類似の商標が使用された場合において、取引上商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。 そうすると、本願商品と引用商品とは互いに類似しない商品といわざるを得ない。 したがって、本願商標と引用商標はその指定商品において類似しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-04-22 |
出願番号 | 商願2008-17919(T2008-17919) |
審決分類 |
T
1
8・
264-
WY
(X25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 石戸 拓郎、金子 尚人 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
稲村 秀子 井出 英一郎 |
商標の称呼 | セルフケアリッタイチャクアツ、セルフケア、リッタイチャクアツ |
代理人 | 松田 省躬 |