• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X28
審判 全部申立て  登録を維持 X28
管理番号 1214742 
異議申立番号 異議2009-900414 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-05-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-10-30 
確定日 2010-04-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第5251965号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5251965号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5251965号商標(以下「本件商標」という。)は、「パワーオヤコ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成20年7月2日に登録出願、第28類「釣り具」を指定商品として、同21年6月25日に登録査定、同年7月31日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第3199225号商標(以下「引用商標1」という。)は、「パワー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成5年6月8日に登録出願、第31類「加工釣り餌・活き餌・その他の釣り用餌」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録され、その後、同18年6月6日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3245832号商標(以下「引用商標2」という。)は、 「パワー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成6年1月31日に登録出願、第28類「ルアー釣り用擬餌に付着させるための釣り用油,ぎじ針・ぎじ餌・その他の釣り具」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録され、その後、同19年1月23日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4950707号商標(以下「引用商標3」という。)は、「POWER」の欧文字を横書きしてなり、平成17年7月5日に登録出願、第28類「擬餌,その他の釣り具」及び第31類「加工釣り餌,活き餌,その他の釣り用餌」を指定商品として、同18年5月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
なお、これらをまとめて「引用商標」という。

3 登録異議申立ての理由(要旨)
(1)本件商標について
ア 本件商標は、英語の「POWER」の読みを片仮名で表示した「パワー」の文字と、漢字の「親子」の読みを片仮名で表示した「オヤコ」の文字を結合したものである。したがって、「パワー」と「オヤコ」の語には何等の関連性もなく、全体としては特定の意味合いを認識させないものである。
また、以下に述べるように、本件商標の指定商品「釣り具」との関係において、本件商標の構成中「パワー」の文字が自他商品の識別力を充分に備えたものであるのに対して、「オヤコ」の文字は自他商品の識別力を有しないものである。
したがって、本件商標は、語頭部分の「パワー」の文字に対応して「パワー」の称呼、観念が発生するものと思料される。
イ 「パワー」の文字部分の識別力について
本件商標の構成中、「パワー」の語は、引用商標が適法に商標登録されているとおり、自他商品の識別力を有するものである。
ウ 「オヤコ」の文字部分の識別力について
(ア)本件商標の構成中「オヤコ」の文字部分は、本件指定商品「釣り具」の一つで、商品の普通名称である「親子サルカン」を意味するものと容易に看取し得るものである。つまり、「釣り具」の一つである「サルカン」は、「道糸と鉤素(はりす)の接続や糸のよりの戻しに用いる金属の環」で、色々な種類が有り、その一つに、エダスを出すため3方向に糸を結べるようにした「親子サルカン」が広く知られ、使用されている。
そうとすれば、「オヤコ」の文字部分は、本件商標を本件指定商品中「サルカン」に使用する場合、「親子サルカン」を意味するものと容易に、若しくは直ちに認識させるものである。
したがって、本件商標の構成中「オヤコ」の文字部分は、本件指定商品中「サルカン」との関係において、この「サルカン」の一種である「親子サルカン」を直接的若しくは具体的に表示したに過ぎないものであるから、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものである。
(イ)本件商標の構成中「オヤコ」の文字部分が、本件指定商品中「サルカン」との関係において、商品の普通名称である「親子サルカン」を意味することは、以下の刊行物及びウェブサイト上の記事(甲第5号証ないし甲第11号証)からも明白である。
例えば、上記「サルカン」は、「大辞林(第二版)」(甲第5号証)の1042ページの「さるかん(猿環)」の項に掲載されている。このように、「サルカン」は、釣りの専門書ではなく、一般的な国語辞典である「大辞林(第2版)」に記載される程、広く知られ、親しまれている。
(ウ)また、前述の如く、「親子サルカン」は上記「サルカン」の一種であり、この「親子サルカン」も、上記「サルカン」と同様に、広く知られ、親しまれている。
例えば、「海と川 釣り仕掛け集」(昭和51年3月15日発行、甲第6号証)の189ページには、親子サルカンを使用した仕掛けが記載されている。これは、昭和51年当時から、「親子サルカン」が、広く釣り人に知られ、用いられていたことを示すものである。
(エ)また、釣り具等を販売するオンラインショップである「エムアイティ・ダイレクト」のホームページには、販売中の商品として20種類にも及ぶ「親子サルカン」が掲載されている(甲第7号証)。このように「親子サルカン」はオンライン上の1ショップにおいてさえ20種類も取り扱われる人気商品で、広く釣り人に知られ、用いられている。
(オ)また、インターネットの代表的な検索エンジンである「Google」で「親子サルカン」の文字を含む事例を検索した。その結果、約4,990件もの使用例を発見し、この内の1ないし20件目を出力した(甲第8号証)。
また、上記「Google」で、「オヤコ サルカン」の文字を含む事例を検索した。その結果、約430件もの使用例を発見し、この内の1ないし20件目を出力した(甲第9号証)。
これらの検索結果は、「親子サルカン」が釣り業界において普通名称として広く知られ、使用されていることを立証するものである。
(カ)そして、実際の取引において上記「親子サルカン」は、「サルカン」部分を省略して「オヤコ」又は「親子」と表記される場合も多く、「オヤコ」又は「親子」と明示すれば、「釣り具」の需要者は、直ちに「親子サルカン」を意味すると理解し得るものである。
例えば、釣り具メーカーである「有限会社イシナダ釣工業」のホームページで紹介する商品には、「ローリング親子 枝インター付」「ローリング親子 下スナップ付」と商標名をそれぞれ表示した「親子サルカン」が存在する(甲第10号証)。
これらの商品は、その商品パッケージの表面右上段部に、他の文字とは異なる色彩で大きく「親子」と目立つように表示することにより、パッケージの中身が「親子サルカン」であることを明示したもので、釣り人は、この「親子」の文字を目安に「親子サルカン」を購入している。
さらに、同社ホームページには、「親子ローリングサルカン」と商標名を表示した「親子サルカン」が存在する(甲第10号証)。この商品は、その製品パッケージの表面左上段部に、「親子」の文字を緑の地に白抜きで他の文字と明確に区別して目立つように表示することにより、パッケージの中身が「親子サルカン」であることを明示したもので、釣り人は、この「親子」の文字を目安に「親子サルカン」を購入している。
さらに、同社ホームページには、「ステン親子」と商標名を表示した「親子サルカン」が存在する(甲第10号証)。この「ステン親子」の構成中、「ステン」は「ステンレス」の略称として広く一般に用いられているから、上記「ステン親子」の商標は、パッケージの中身がステンレス製の「親子サルカン」であることを明示したものであり、釣り人は、この「親子」の文字を目安に「親子サルカン」を購入している。
また、同社ホームページには、「クレン親子サルカン」と商標名を表示した「親子サルカン」が存在する(甲第10号証)。この商品は、その製品パッケージに「クレン親子」と表示することにより、パッケージの中身が「親子サルカン」であることを明示したものであり、釣り人は、この「親子」の文字を目安に「親子サルカン」を購入している。
(キ)また、本件商標の権利者である「太陽産業株式会社」のホームページで紹介する商品には、「マツバオヤコ」と商標名を表示した「親子サルカン」が存在する(甲第11号証)。この商品は、その製品パッケージの上段に、「漁師も使うこのオヤコ!」と記載されているが、この記載は、「オヤコ」と表示すれば「親子サルカン」を指すことを当然の前提とするものである。
さらに、同社ホームページで紹介する商品には、「NTパワーオヤコ」と商標名を表示した「親子サルカン」が存在する(甲第11号証)。この商品は、その製品パッケージの上段に、「ステンレス線使用の最強オヤコ!」と記載されているが、この記載もまた、「オヤコ」と表示すれば「親子サルカン」を指すことを当然の前提とするものである。
(ク)以上甲第10号証、甲第11号証に示す如く、「親子サルカン」を「オヤコ」又は「親子」と略称することは、釣り具を取り扱う業界の取引者間において、一般的に行われていることである。したがって、「サルカン」を使用する釣り人であれば、商標中に「オヤコ」の文字が付されているのを見れば、その商品が「親子サルカン」であることを直ちに認識するものと思料される。
(ケ)このように、本件商標の指定商品「釣り具」を取り扱う業界において「オヤコ」の語は、普通名称である「親子サルカン」を略称するものとして広く用いられ、親しまれている。したがって、本件商標をその指定商品中の上記「サルカン」について使用した場合には、本件商標中「オヤコ」の文字部分は、上記「サルカン」の一種である「親子サルカン」を意味するものと容易に認められるものであるから、自他商品の識別力を発揮し得ないものと思料される。
エ 本件商標の称呼、観念について
本件商標は前述の如く「パワー」の文字と、「オヤコ」の文字を結合したものである。そして、「パワーオヤコ」の全体が、特定の観念を有する熟語等として一般に親しまれているという事実は全くないから、「パワー」と「オヤコ」の文字を、観念上必ずしも一体不可分のものとして見なければならない特別の事情も認められない。
また、本件商標の構成中「オヤコ」の文字部分は、上記ウの段落で述べたとおり、本件指定商品「釣り具」との関係において、「親子サルカン」を示す普通名称で自他商品識別力を有しないものである。
これに対して、本件商標の構成中「パワー」の文字部分は、上記イの段落で述べたとおり、本件指定商品「釣り具」との関係において自他商品識別力を十分に発揮し得るものである。
したがって、本件商標の構成は、自他商品の識別力を有する「パワー」の文字と、商品の普通名称である「オヤコ」の文字を結合したものであるから、「パワー」と「オヤコ」の文字について、観念上必ずしも一体不可分のものとして見なければならない特別な事情がない以上、本件商標に接する取引者・需要者は、「パワー」の文字部分をもって取引に当たることも決して少なくないものである。
したがって、本件商標は、その語頭部分の「パワー」の文字に相応して「パワー」の称呼及び観念を生ずるものである。
(2)引用商標について
引用商標1及び引用商標2は、「パワー」の片仮名文字を横書きしてなり、その表示構成より「パワー」の称呼、観念を生じる。
引用商標3は、「POWER」の欧文字を横書きしてなり、その表示構成より「パワー」の称呼、観念を生じる。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標は、上述したとおり、「パワー」の称呼、観念を生じるものである。
これに対して、本件商標の先願先登録に係る引用商標は、上述したとおり、いずれも「パワー」の称呼、観念を生じるものである。
また、本件商標と引用商標の指定商品は、商品区分第28類の「釣り具」(類似群コード24D01)及び第31類の「釣り用餌」(類似群コード24D01)において、同一又は類似するものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、同一又は類似する商標である。
(4)むすび
このように、本件商標は、その商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標(引用商標)に類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品又はこれらに類似する商品について使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。

4 当審の判断
(1)本件商標について
本件商標は、「パワーオヤコ」の片仮名文字よりなるところ、その構成文字は、同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体に表されており、これより生ずる「パワーオヤコ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、これを分離して認識しなければ成らない特段の理由は発見できないものであるから、その構成全体は、特定の意味合いを有しない造語とみるべきものであって、これよりは観念を生じないものである。
もっとも、この点について申立人は、本件商標は、その構成中の「オヤコ」の文字部分が「釣り具」の一つ「親子サルカン」を意味するものであるから、本件商標をその指定商品中の「サルカン」に使用するときは、自他商品の識別力を有せず、語頭の「パワー」の文字部分が自他商品の識別力を有し、該文字に相応して「パワー」の称呼及び観念を生ずるものである旨主張する。
ところで、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについては、「商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである。」(最高裁平成19年(行ヒ)第223号、最高裁昭和37年(オ)第953号、最高裁平成3年(行ツ)第103号)とされているところである。
以下、これを本件について検討する。
申立人の提出に係る証拠によれば、甲第7号証は、2008年9月22日に印刷された「エムアイティ・ダイレクト」オンラインショップのホームページであって、「親子サルカン」の項目のもと、釣り具「猿環(さるかん)」についての製品案内であり、商品一覧として、左の欄に商品写真が掲載され、中央の欄に品質、形状、商品記号及び特徴、右の欄に価格事項などが記載されている。
そして、中央欄には、「ステン親子/★特徴/■親子サルカンの中でも強度・回転力が優れている。」、「クレン親子サルカン/★特徴/■このタイプは親子サルカン元である標準型」、「親子ローリングサルカン/★特徴/■回転力に優れヨリ取り効果強度ともに優れている」、「マツバ親子サルカン/★特徴/■漁業者の間では人気有り、使用者も多い。」、「三ツ叉コークスクリュー/★特徴/■3ケ所の連結」、「三ツ叉サルカン/★特徴/■3ケ所の連結」、「クレンコークスクリュー/★特徴/■3ケ所の連結」、「トリプルサルカンAタイプ/★特徴/■上下及び枝にサルカンを使用、カラミ減少、胴付仕掛に最適。」、「トリプルサルカンBタイプ/★特徴/■上下及び枝にサルカンを使用、カラミ減少、胴付仕掛に最適。」・・・「ローリング親子 下スナップ付」、「ローリング親子 枝インター付」、「Sトリプル」、「Sトリプル枝インター付」、「トリプルC枝スナップ付」・・・などの記載がある。
そして、この資料には、「親子サルカン」を「オヤコ」と表記した例は全く見あたらず、「ステン親子」、「親子ローリング」、「ローリング親子」と表記されている例はあるが、この「親子」の文字を含んだ表記も一部の商品に使用されているだけであって、「親子」の文字を含まない「三ツ叉コークスクリュー」、「三ツ叉サルカン」、「クレンコークスクリュー」、「トリプルサルカン」、「Sトリプル」、「トリプルC」などと同列に表記されていることから、「親子」及び「オヤコ」の文字が直ちに「親子サルカン」として理解できるものということはできない。
甲第10号証は、2009年10月14日に印刷された有限会社イシナダ釣工業(兵庫県篠山市)のホームページであって、「■親子サルカン・仕掛け」の項目のもと、商品写真の掲載された製品案内のページである。そこには、商品名として「三ツ叉コークスクリュー」、「三つ又サルカン」、「マツバサルカン」・・・「親子ローリングサルカン」、「クレン親子サルカン」、「ステン親子」、「ローリング親子下スナップ付」、「ローリング親子枝インター付」、「Sトリプル」、「Sトリプル枝インター付」・・・などの記載及びその商品写真が掲載されている。
そして、この資料には、「親子サルカン」を「オヤコ」と表記した例は全く見あたらず、「ステン親子」、「親子ローリング」、「ローリング親子」と表記されている例はあるが、この「親子」の文字を含んだ表記も一部の商品に使用されているだけであって、「親子」の文字を含まない「三ツ叉サルカン」、「マツバサルカン」、「Sトリプル」などと同列に表記されていることから、「親子」及び「オヤコ」の文字が直ちに「親子サルカン」として理解できるものということはできない。
甲第11号証は、2009年10月14日に印刷されたウィンドウタイトルが「釣具・スイベル(サルカン)・スナップ・天秤のエヌ・ティ・スイベル」(http://nt-swivel.co.jp/swivel_snap_sonota.html)のホームページである。そこには、「マツバオヤコ/BRASS MATSUBA COMBINATION SWIVEL/漁師も使うこのオヤコ!」、「NTパワーオヤコ/NTPOWER COMBINATION SWIVEL/ステンレス線使用の最強オヤコ!」の文字の記載が認められる。
しかし、このような「オヤコ」の文字の使用例は、この資料によるのみである。
そして、前記甲号証に加え、その他の本件全証拠を検討したが、甲第11号証の「オヤコ」の文字の使用例があるとしても、また、例えば、「○○オヤコ」の商品名がいくらか認められるとしても、釣り具を取り扱う業界において、「オヤコ」の文字が「親子サルカン」表すものとして一般に理解され、普通に使用されているといえるまでの事実は認められなかった。
したがって、この点に関する申立人の主張は、採用することができない。
(2)引用商標について
引用商標1及び引用商標2は、いずれも「パワー」の片仮名文字よりなるところ、該文字が「力」の意味を有する英語「power」の発音の片仮名表記及び前記意味を有する外来語として我が国において広く知られている語であるから、その構成文字に相応して「パワー」の称呼を生じ、「力」の観念を生ずるものである。
引用商標3は、「POWER」の欧文字よりなるところ、該文字が「力」の意味を有する英語として我が国において広く知られている語であるから、その構成文字に相応して「パワー」の称呼を生じ、「力」の観念を生ずるものである。
(3)本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標を比較すると、外観において、両者は、「オヤコ」の文字の有無又は片仮名文字と欧文字との相違を有するものであって、その構成文字に顕著な差異を有するものであるから、外観上互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
称呼においては、本件商標からは「パワーオヤコ」の称呼が生じるのに対し、引用商標からは「パワー」の称呼が生じるものである。そうすると、両者は、称呼においても、「オヤコ」の音の有無に明確な差異を有するものであるから、称呼上互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
また、観念においては、本件商標が観念を有しないものであるから、両者は、比較することができない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(4)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2010-03-23 
出願番号 商願2008-58313(T2008-58313) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (X28)
T 1 651・ 262- Y (X28)
最終処分 維持  
前審関与審査官 竹内 耕平山田 忠司 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
鈴木 修
登録日 2009-07-31 
登録番号 商標登録第5251965号(T5251965) 
権利者 太陽産業株式会社
商標の称呼 パワーオヤコ、オヤコ 
代理人 村上 博一 
代理人 特許業務法人 銀座総合特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ