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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y1825 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y1825 |
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管理番号 | 1214692 |
審判番号 | 不服2007-650050 |
総通号数 | 125 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-05-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-06-13 |
確定日 | 2010-02-12 |
事件の表示 | 国際登録第847501に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「LE SOULIER DE SATIN」の欧文字を横書きにしてなり、第18類「Leather and imitation leather,goods made of these materials not included in other classes;animal skins and hides;trunks and suitcases;umbrellas,parasols and walking sticks;whips and saddlery.」及び第25類「Clothing,footwear,headgear.」を指定商品として、2005年2月18日に国際登録され、2005年(平成17年)6月1日に日本国を事後指定されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『LE SOULIER DE SATIN』の欧文字を書してなるところ、これは、『サテンの靴』の意味するフランス語であるから、これを本願の指定商品中『サテン製の履物』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「LE SOULIER DE SATIN」の文字を書してなるところ、その構成中の「LE」の文字が、フランス語の定冠詞であり、「SOULIER」の文字が「靴、短靴(今日では、chaussureが多く使われる)」を意味するフランス語であり、「DE」の文字が「(所有・所属)・・の」等を意味するフランス語であり、「SATIN」の文字が、「サテン,繻子織り」を意味するフランス語であるとしても、これらの文字を結合した「LE SOULIER DE SATIN」の文字が、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、かつ、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいえず、構成全体をもって一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。 さらに、当審において職権により調査するも、本願の指定商品の業界とりわけ「履物」の業界において、「LE SOULIER DE SATIN」の文字が、「サテンの靴」を表示するものとして、実際に使用されている事実は見受けられないことから、該語が、本願の指定商品中「footwear」の品質等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されているものとはいえない。 してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-01-28 |
国際登録番号 | 0847501 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y1825)
T 1 8・ 13- WY (Y1825) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 和彦 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
豊田 純一 瀧本 佐代子 |
商標の称呼 | ルスーリエドゥサタン、ルスーリエデサテン、スーリエドゥサタン、スーリエデサテン |
代理人 | 鈴木 博久 |
代理人 | 志賀 正武 |
代理人 | 渡邊 隆 |
代理人 | 高柴 忠夫 |