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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20097620 審決 商標
不服200912642 審決 商標
不服20096688 審決 商標
不服20098474 審決 商標
不服200821634 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X25
管理番号 1214664 
審判番号 不服2009-5065 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-03-06 
確定日 2010-04-17 
事件の表示 商願2008-15236拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ジューシーガール」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第25類「ゴルフ用の衣服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ゴルフ用靴下,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ゴルフ帽,ゴルフ用サンバイザー,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),ゴルフシューズ,ゴルフ靴用スパイク,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成20年2月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)引用商標1(登録第2595790号)
商標 「JUICY」
指定商品
第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」
登録出願日 平成3年8月23日
設定登録日 平成5年11月30日
指定商品の書換登録日 平成16年9月15日

(2)引用商標2(登録第5146823号)
商標 「JUICY」(標準文字)
指定商品
第25類「ベルト,履物」
登録出願日 平成19年5月1日
設定登録日 平成20年6月27日
以下、これらをまとめていうときは、「引用各商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「ジューシーガール」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表さされ、外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、これより生ずる「ジューシーガール」の称呼も格別冗長というものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中「ガール」の文字が、その指定商品との関係で「女の子用」の商品を表す場合があるとしても、本願商標のかかる構成よりはむしろ全体として「みずみずしい女の子、活気に満ちた女の子」程の意味合いを想起・連想させ、他に構成中の「ジューシー」の文字のみを分離、抽出しなければならない特段の理由は見当たらないから、これに接する需要者等は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ジューシーガール」の称呼のみが生ずるものといわなければならない。
一方、引用各商標は、「JUICY」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相当して「ジューシー」の称呼が生じるものである。
そして、引用各商標に接する取引者、需要者は、最も親しまれた意味の「汁の多い」の意味を理解、認識するとみるのが相当である。
そうとすると、引用各商標は、その構成文字に相応して「ジューシー」の称呼及び「汁の多い」の観念を生ずるものである。
そこで本願商標と引用各商標とを比較するに、本願商標より生ずる「ジューシーガール」の称呼と引用各商標から生ずる「ジューシー」の称呼とは、たとえ「ジューシー」の音を共通にするとしても、構成音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから明瞭に聴別できるものである。
また、本願商標は上記のとおり「みずみずしい女の子、活気に満ちた女の子」程の意味合いを生ずる造語であるのに対し、引用各商標は上記のとおり「汁の多い」の観念を生ずるものであるから、観念においては比較することができないものであり、さらに外観においても、本願商標と引用各商標は、その構成前記のとおりであるから、それぞれ十分に区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-03-29 
出願番号 商願2008-15236(T2008-15236) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 岩崎 良子
佐藤 淳
商標の称呼 ジューシーガール、ジューシー 
代理人 神保 欣正 

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