• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X44
管理番号 1214650 
審判番号 不服2009-3848 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-02-20 
確定日 2010-03-24 
事件の表示 商願2007-108349拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「インプランティスト」の文字を標準文字で表してなり、第44類「インプラント治療を含む歯科医業,歯科医業に関する情報の提供並びにコンサルティング」を指定役務として、平成19年10月22日に登録出願されたものである。

第2 原査定における拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『インプランティスト』の文字を標準文字で表してなるところ、『インプラント』の文字が『人工歯の植え込み』を意味する語で、『(イ)スト』の文字が接尾辞の一種で『・・の専門家、・・を行う人』を意味する語として名詞・形容詞について名詞をつくるものであるから、当該文字全体よりは『人工歯植え込みの専門家』程の意味合いを認識させるもので、そのような者を『インプランティスト』、『IMPLANTIST(implantist)』と指称している実情もみられる。そうとすると、これを本願指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、人工歯植え込みの専門家によって提供される役務や当該専門家に関する役務であるといったように、人工歯植え込みの専門家に関連する役務であることを理解するに止まり、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 本願商標の商標法第3条第1項第3号の該当性について
本願商標は、前記第1のとおり、「インプランティスト」の文字よりなるところ、本願指定役務との関係においては、「インプラント(implant)」が「人工歯根」を意味する語(パーソナル カタカナ語辞典)として、また、「-ist」は、「?をする人,?の専門家」を意味する「人」の意を表す名詞語尾(ジーニアス英和大辞典)として、それぞれよく知られているところである。
そうとすると、本願商標は、「インプラント(implant)」と「-ist」の両語を接合した「implantist」の片仮名表記である「インプランティスト」を理解させ、これよりは、「人工歯根(の植え込み)専門医」程の意味合いを容易に認識され得るというのが相当である。
また、本願指定役務を提供する歯科医業界では、「インプランティスト(implantist)」の文字が、上記意味合いにおいて、一般に採択・使用されている実情が、別掲1に示すインターネット・ホームページの記載からも窺い知ることができる。
そうしてみると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、「人工歯根の専門医により提供される役務、人工歯根の専門医に関連する役務」程の意味合い、すなわち、役務の質、内容を表示するものとして認識するに止まるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。

2 請求人の主張(要旨)について
請求人は、「インプランティスト」の語は、請求人の造語であり、その名称を業界で最初に使用し始めたのは請求人であるから、独占適用性がある旨、主張している。
しかしながら、「インプランティスト」の語は、前記1のとおり、指定役務を提供する歯科医業界においては、「人工歯根(の植え込み)専門医」程を意味する語として、一般に使用されているものであるから、請求人の主張は採用することができない。
また、請求人は、「人工歯の植え込みを行う専門医」を意味する語としては、「インプランティスト」よりも、「インプランター」の方が一般的であり、歯科業界に浸透している旨、主張している。
しかしながら、請求人の主張する「インプランター」の文字は、別掲2に示すインターネット・ホームページの記載からすれば、本願指定役務を提供する歯科医業界において、主に「インプラント手術に使用する、骨に穴を開けるための機械」を意味する語として一般に採択・使用されているのが実情であるから、請求人の主張は採用することができない。
さらに、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張している。
しかしながら、登録出願された商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標の構成態様と指定商品又は指定役務との関係における、その商品又は役務の取引の実情を考慮して、個別具体的に判断されるべきものであって、かつ、その判断時期は、査定時又は審決時と解されるべきものであるから、請求人が挙げた商標登録例の存在によって
、前記判断は左右されるべきものではない。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すに足りない。

3 まとめ
以上によれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
(1)「東京都世田谷区 江本歯科」のブログの「熊本インプラント学会7」の項目中に、「特別講演II Dr.Henry Salama 海外のimplantistとして、僕が以前からrespectしてきた先生です。」の記載がある。
(http://ameblo.jp/emo-do/archive1-200709.html)
(2)「高橋塾」のサイトのサブタイトルに「インプランティスト養成所&矯正治療スキルアップコース」の記載が、「授業・カリキュラム/インプラントコース」の項目中に、「インプランティスト養成コース」の記載がある。
(http://takahashi-juku.com/modules/tinyd1/index.php?id=3)
(3)「オーエフオー事務局」のサイトの「01 O-Flap Operation/美容歯科技術/news」の項目中に、「また、インプランティストの教材として、ビデオをご購入頂くことができます。」の記載がある。
(http://www.ofo-system.com/)
(4)「鈴木歯科医院」のサイトの「院長が中心となっているスタディーグループ/OJ(オッセオ・インテグレーション・ジャパン)」の項目中に、「OJは、インプラント治療において著名な臨床家の集まりであり、名だたるインプランティストのほとんどが属しているスタディーグループであります。」の記載がある。
(http://www.suzuki-masana.com/menu08/)
(5)「中澤歯科」のサイトの「白鳥インプラントセンター」の項目中に、「院長の白鳥清人先生はノーベルバイオケアのインストラクタ-をやられており、日本でも有数のインプランティストです。」の記載がある。
(http://nakazawa-dent.jugem.jp/?eid=25)
(6)「Dentist Infomartion 口コミ(クチコミ)、名医、評判の良い歯医者の紹介」のサイトの「デンタルクリニック TAKANNA 京都インプラント&エスティックセンター」の項目中に、「理事長は日本でもトップクラスのインプランティストの中田光太郎先生です。確かな技術と最新鋭の設備した夢のような歯科医院さんです。」の記載がある。
(http://dentistinfo.blog102.fc2.com/blog-entry-17.html)
(7)「浦安デンタルクリニック」のサイトの「インプラント講演会」の項目中に、「我が師匠 日本NO.1インプランティスト DR.皆川」の記載がある。
(http://www.urayasu-dental.com/blog/60.html)
(8)「ISHIYAKU DENT WEB/歯科医師・歯科技工士・歯科衛生士のためのポータルサイト」のサイトの「学会・研究会レポート」の項目中に、「また,教育・研修施設としての,領域横断的な知識・技術・経験を備えたインプランティストの養成が喫緊の課題として取り上げられた。」の記載がある。
(https://www.ishiyaku.co.jp/dentweb/tabid/54/EntryID/202/Default.aspx)
(9)「Dr.OkadaのImplant(インプラント)現場中継ブログ」のサイトの「希望を与える一発」の項目中に、「いつも玉田選手のように、人々の期待に応えるような、また希望を与えるような一発を入れられるような、プロのインプランティストでありたいと思う。」の記載がある。
(http://www.osaka-ic.com/sb/sb.cgi?day=20060623)
(10)「感動を与え続けよう!(医療法人社団 友信会)」のサイトの「08’09’in韓国Dr金インプラントライブオペセミナー」の項目中に、「先日(25、26日)韓国へ行ってまいりました。毎年2回、韓国の金ホンキ先生(韓国インプラント学会会長)の診療室へ訪問し、世界の最新歯科トレンドや実際のインプラント手術を拝見させていただいています。中々他の先生のオペ、ましてや韓国のトップインプランティスト(インプラントの専門医)の先生の手術を見れるものはなかなかありません。」の記載がある。
(http://maglog.jp/dental/Article.html&type=2&subtype=200810&page=1)
(11)「今日の歯科ニュース」のサイトの「インプラントのスタディグループ ISO」の項目中に、「グループが目指すところは、UCLAのモイ教授の指導のもと、世界的レベルの研修施設でインプラントについて徹底的にディスカッションし、実技を学ぶ。権威主義を排除し、世界で通用するインプランティストを養成していきたいとしている。」の記載がある。
(http://insite.typepad.jp/shigakuinfo/2009/11/iso-5319.html)
(12)「カールトン ペリオ・インプラントセンター/CARLTON PERIO IMPLANT CENTER/城戸歯科クリニック」のサイトの「Dr.城戸のブログ/AWARD」の項目中に、「どう珍しいかと言うとね、あの、宝飾ブランドのティファニーと、スイスのインプラントのトップメーカーのストローマン社が、コラボレーションして2009年に『インプラントを通じて 人々の幸せに最も貢献したインプランティスト』を表彰したんだ。」の記載がある。
(http://www.kido-dc.jp/2009/12/tiffanyco.html)

別掲2
(1)「グリーン歯科クリニック院長ブログ」のサイトの「インプランター」の項目中に、「そんなインプラント手術に必ず使う機械が、インプランターです。(略)インプラント手術は、骨を削ってインプラントを植えます。つまり、歯ではなく、骨を削る必要があります。骨は、歯を削るのと同じ回転で削ると壊死します。つまり、摩擦力により、周りの骨が死んでしまうこともあります。そのため、特別に低い回転で骨を削る機械が必要になります。その機械が、インプランターです。」の記載がある。
(http://greendental.livedoor.biz/archives/51460002.html)
(2)「イリエ歯科」のサイトの「医院内の設備について」の項目中に、「インプランター/インプランターとは、インプラントを入れるときに使用する器械のことです。骨に穴をあけるときに使用し低速回転で熱を発生させにくいエンジンです。 」及び「モーターまで全て滅菌可能で衛生的です。トルク値(掘る力)を正確に設定できる、最も安心できる、優れた最高級インプランターです。」の記載がある。
(http://www.beautifulcare.com/inp/setubi.html)
(3)「むらせ歯科医院」のサイトの「インプラント」の項目中に、「Kavoインプランター/イントラサージ300/ホースはおろか、ヘッド、エンジン本体にいたるまで、オートクレーブで滅菌する事が出来るインプラント専門の高性能機械です。 」の記載がある。
(http://www.murasesika.com/inplant.html)
(4)「山手歯科クリニック」のサイトの「インプランター」の項目中に、「インプランター/最も信頼されているドイツKavo製のインプラントユニットを導入しております。世界初の治療部位を照らす高性能ライト採用により、安全で精度の高い施術が可能となります。」の記載がある。
(http://www.yamate-dental.com/10objective-point/1005hospital-equipment/post_29.html)
(5)「リキタケ歯科医院」のサイトの「設備紹介」の項目中に、「インプランターNEO(日本メディカルマテリアル)/インプラント治療では欠かせない専用の外科用マイクロモーターです。→インプラントの手術時に使用します。」の記載がある。
(http://www.4618implant.com/10clinic/1020equipment/equipment04.html)
(6)「医療法人明敬会グループ/インプラント専門外来 東京・藤沢」のサイトの「設備紹介」の項目中に、「インプランター/インプラントの手術の際に、最適な回転数とトルクでインプラントを埋入する器械です。」の記載がある。
(http://www.dental-meikeikai.jp/10clinic-intro/1015equipment-introduction/equipment003.html)
(7)「まつうら歯科」のサイトの「インプランター」の項目中に、「インプラント手術する時、骨にドリリングする時に使うエンジンモーター。骨にダメージを与えないように低速で一定の回転数でドリリングしていきます。」の記載がある。
(http://matsuura.dental-t.com/iinannai/kiki/impla.html)
(8)「林歯科診療所」のサイトの「当医院の設備」の項目中に、「インプランター/インプラントの手術時に用いる機械です。繊細な回転数とトルクの調整が可能かつ、安定した回転が得られる強力なモーターを内蔵しております。モーターごと滅菌が可能で、非常にクリーンな環境でインプラントの埋入手術ができます。」の記載がある。
(http://hayashi-shika.org/equipment.html)
(9)「勝田台/フルヤ歯科」のサイトの「医療機器情報」の項目中に、「インプランター/人工歯根埋入用トルクコンバーターエンジン」の記載がある。
(http://www.furuyadc.com/setsubi.html)
(10)「池袋ヤマヤ歯科医院」のサイトの「設備紹介」の項目中に、「インプランター/インプラントの手術のとき、最適な回転数とトルクで処置できる装置です。」の記載がある。
(http://www.yamayadc.info/kensa.html)

審理終結日 2010-01-12 
結審通知日 2010-01-15 
審決日 2010-01-29 
出願番号 商願2007-108349(T2007-108349) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X44)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 板谷 玲子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 小川 きみえ
豊瀬 京太郎
商標の称呼 インプランティスト 
代理人 奥村 陽子 
代理人 小谷 武 
代理人 木村 吉宏 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ