• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y25
管理番号 1214620 
審判番号 不服2008-14251 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-06-06 
確定日 2010-04-06 
事件の表示 商願2005- 25612拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月24日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年10月26日付け及び当審における同22年3月10日付けの手続補正書により、最終的に、第25類「アメリカ製の被服,アメリカ製の履物,アメリカで企画・開発された被服,アメリカで企画・開発された履物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に当該商品がアメリカ製の商品であることを直感させる『USA』の文字を有してなるから、これをその指定商品中、アメリカ製の商品以外の商品に使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものである。
ところで、近年、本願の指定商品「被服、履物」を製造・販売する分野においては、商品の企画・開発・デザイン・品質チェック等は、その生産者が所在する国で行い、製造工場は他国に置くなどして商品の生産を行っている実情がみられる。
そして、かかる商品の取引の実情を考慮すれば、本願商標の構成中に「USA」の文字を有するとしても、これを補正後の指定商品に使用した場合に、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標


審決日 2010-03-24 
出願番号 商願2005-25612(T2005-25612) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 日向野 浩志久我 敬史 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 内田 直樹
岩崎 良子
商標の称呼 ベアスポーツユウエスエイ、ベアユウエスエイ、ベアスポーツ、ベア 
代理人 宮城 和浩 
代理人 吉武 賢次 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 渡辺 志穂 
代理人 小泉 勝義 
代理人 塩谷 信 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ