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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服200918415 | 審決 | 商標 |
不服200917509 | 審決 | 商標 |
不服200913323 | 審決 | 商標 |
不服200924017 | 審決 | 商標 |
不服200920177 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X032124 |
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管理番号 | 1214619 |
審判番号 | 不服2009-12178 |
総通号数 | 125 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-05-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-07-03 |
確定日 | 2010-04-05 |
事件の表示 | 商願2008-35719拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Petit Lion」の欧文字と「プチライオン」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第3類、第21類及び第24類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年5月9日に登録出願され、指定商品については、原審において同21年1月5日付け提出の手続補正書によって第3類「家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」、第21類「清掃用具及び洗濯用具,化粧用具,食器類,洋服ブラシ」及び第24類「布製身の回り品」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第1621505号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「ライオン」の片仮名文字と「LION」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和55年6月10日に登録出願され、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同58年10月27日に設定登録されたものである。その後、2度に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成16年9月29日に第17類「石綿織物,石綿製フェルト」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」及び第26類「テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類」を指定商品とする書換登録がなされたものである。 (2)登録第2702955号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「ライオン」の片仮名文字と「LION」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和62年8月28日に登録出願され、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年1月31日に設定登録されたものである。その後、同16年12月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同17年8月10日に第5類「はえ取り紙」、第6類「金属製家庭用水槽,金属製工具箱」、第8類「アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五徳,十能,火消しつぼ,火ばし,護身棒」、第10類「しびん,病人用便器」、第11類「ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,浴槽類,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす」、第14類「貴金属製針箱」、第16類「型紙,裁縫用チャコ,靴下の型崩れ防止用台紙」、第19類「石製家庭用水槽」、第20類「ししゅう用枠,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。)」、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,はえたたき」、第24類「シャワーカーテン」、第26類「編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。)」及び第27類「洗い場用マット」を指定商品とする書換登録がなされたものである。 (3)登録第2702956号商標(以下、「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年8月28日に登録出願され、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年1月31日に設定登録されたものである。その後、同16年12月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同17年8月10日に第5類「はえ取り紙」、第6類「金属製家庭用水槽,金属製工具箱」、第8類「アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五徳,十能,火消しつぼ,火ばし,護身棒」、第10類「しびん,病人用便器」、第11類「ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,浴槽類,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす」、第14類「貴金属製針箱」、第16類「型紙,裁縫用チャコ,靴下の型崩れ防止用台紙」、第19類「石製家庭用水槽」、第20類「ししゅう用枠,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。)」、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,はえたたき」、第24類「シャワーカーテン」、第26類「編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。)」及び第27類「洗い場用マット」を指定商品とする書換登録がなされたものである。 (4)登録第4094018号商標(以下、「引用商標4」という。)は、「LION&LION」の文字を横書きしてなり、平成2年3月22日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年12月19日に設定登録されたものである。同19年12月18日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同20年6月11日に第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」を指定商品とする書換登録がなされたものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「Petit Lion」の欧文字と「プチライオン」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるところ、「Petit Lion」及び「プチライオン」の各構成文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体に表わされており、しかも構成文字全体より生じる「プチライオン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 さらに、本願商標の構成文字中、「Petit」「プチ」の文字が「小さい、かわいい」等の意味を有し、「Lion」「ライオン」の文字が「ネコ科の哺乳類。獅子。」の意味を有しているものであるから、全体として「小さいライオン」又は「かわいいライオン」程の観念が生じるものである。 そうとすれば、本願商標構成中の「Petit」「プチ」の文字部分を殊更、捨象する理由は見出せないから、本願商標はその構成全体に照応して「プチライオン」の称呼及び「小さいライオン」又は「かわいいライオン」程の観念で一体不可分のものとしてとらえ、構成文字全体をもって取引に資されると判断するのが相当である。 したがって、本願商標から、「ライオン」の称呼をも生じると認定し、その上で本願商標と各引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。 なお、引用商標1ないし3については、本願指定商品が上記1のとおり補正された結果、各引用商標と抵触する商品が削除されたため、拒絶の理由は解消したものである。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 登録第2702956号(引用商標3) |
審決日 | 2010-03-11 |
出願番号 | 商願2008-35719(T2008-35719) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X032124)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 神田 忠雄 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
馬場 秀敏 瀧本 佐代子 |
商標の称呼 | プチライオン、プチリオン、プティライオン、プティリオン、ライオン |
代理人 | 木村 吉宏 |
代理人 | 小谷 武 |