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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X42
管理番号 1214616 
審判番号 不服2009-16013 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-08-31 
確定日 2010-04-09 
事件の表示 商願2008-43250拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年6月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、原審における平成21年3月2日及び当審における同年8月31日及び平成22年3月3日付け手続補正書により、最終的に、第42類「宇宙技術に関する調査研究又は試験,有人宇宙に関する機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備・システムの研究・開発・設計,有人宇宙に関する電子計算機のプログラム及びソフトウェアの研究・開発・設計・作成・保守及びこれらに関する調査・助言・コンサルティング・情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4231416号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第5043500号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び2の指定役務と同一又は類似の役務については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1及び2の指定役務と類似しない役務になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩については原本参照)

審決日 2010-03-24 
出願番号 商願2008-43250(T2008-43250) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (X42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 半田 正人 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 久我 敬史
小田 昌子
商標の称呼 ジャムス 
代理人 深澤 潔 

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