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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X29
管理番号 1214565 
審判番号 不服2009-8965 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-24 
確定日 2010-03-08 
事件の表示 商願2008- 40660拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「大絶賛納豆」の文字を標準文字で表してなり、第29類「納豆」を指定商品として、平成20年5月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『大絶賛納豆』の文字を書してなるところ、その構成中、『絶賛』の文字部分は『この上なくほめること。絶大の讃美。』等(広辞苑第五版 株式会社岩波書店発行)を意味するものであり、また、指定商品を扱う分野においては、『大絶賛』の文字は普通に使用されていることから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、該商品が『この上ない商品』であるという、商品の品質誇称を表示したものとしか認識し得ないものというべきであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成21年10月30日付けで証拠調べの結果を通知した。

4 請求人は、前記3の証拠調べ通知に対し、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断
本願商標は、「形・規模・数量などの大きいこと。名詞・形容動詞について接頭語的」を意味する「大」の文字に、「この上ない称賛」を意味する「絶賛」の文字を付加し、食品の普通名称である「納豆」の文字を一連にした「大絶賛納豆」の文字を標準文字で書してなるところ、上記3の証拠調べ通知書に記載の各事実(別掲(証拠調べ通知の内容)、第1の2ないし4)によれば、「大絶賛」の文字は、「この上なく美味しい」ほどの意味合いをもって使用されている実情が窺い知れるところである。
そうすると、本願商標からは、全体として「この上なく美味しい納豆」ほどの意味合いを認識させると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、単に前記意味合いを理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであるから、結局、本願商標は、商品の品質を誇称表示したにすぎない商標といわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
なお、請求人は、審判請求書の請求の理由を補正する平成21年6月19日付け手続補正書において、「本願商標については、一般的な使用と言えるものではなく、『絶賛』単独であるならば、拒絶理由指摘の見解もやや理解できたとしても、『絶賛』の文字の前に『大』の文字が冠され、『造語』化された商標についてまで商標法第3条第1項第3号が該当するものではない。」旨、主張している。
しかしながら、ある商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて争われた裁判(平成12年(行ケ)第76号 東京高等裁判所 平成12年9月4日判決言渡)の判決では、「商標法3条1項3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべき」と判示しているところである。
してみると、本願商標が登録されるべきであるかどうかは、本願指定商品の需要者等において、これがどのような意味を有するものとして認識され用いられるのかによって判断されなければならないものであるところ、本願商標が、その指定商品を取り扱う需要者等において、指定商品の品質を示すものとして認識されることは、上記認定のとおりであることからしても、かかる請求人の主張については採用することができない。

6 まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りではない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲
(証拠調べ通知の内容)
第1 本願商標を構成する「大」及び「絶賛」並びに「納豆」の各文字に関して行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。

1 「大」及び「絶賛」並びに「納豆」の各文字が有する意味について
(1)「大」の文字について
ア 「大」の項に、「おおきいこと。おおきいもの。おおきさ。(中・少に対する)最上級のもの。程度の甚だしいこと。おおいに。」等の記載がある(広辞苑第六版 岩波書店発行)。
イ 「大」の項に、「形・規模・数量などの大きいこと。また、そのさま。程度のはなはだしいこと。また、そのさま。その社会で水準以上にすぐれていること。盛んなこと。りっぱなこと。また、そのさま。名詞・形容動詞について接頭語的」等の記載がある(大辞泉増補・新装版 小学館発行)。
(2)「絶賛」の文字について
ア 「絶賛」の項に、「この上なくほめること。絶大の讃美。」等の記載がある(広辞苑第六版 岩波書店発行)。
イ 「絶賛」の項に、「口をきわめてほめること。この上ない称賛。」等の記載がある(大辞泉増補・新装版 小学館発行)。
(3)「納豆」の文字について
ア 「納豆」の項に、「蒸し大豆に麦と麹(こうじ)を加えて発酵させ、塩水に漬け重石(おもし)をして熟成させたのち、香辛料を加えて乾し上げた食品。よく煮た大豆を藁づとなどに入れて適温中に置き、納豆菌を繁殖させて作った食品。」等の記載がある(広辞苑第六版 岩波書店発行)。
イ 「納豆」の項に、「よく蒸した大豆に納豆菌を加え、適温の中で発酵させた食品。粘って糸を引くので糸引き納豆ともいい、関東以北でよく用いる。」等の記載がある(大辞泉増補・新装版 小学館発行)。

2 インターネットにおいて、「大絶賛」の文字が指定商品「納豆」との関係において、商品の品質等を表示する文字として使用されている事実について
(1)「山形・庄内 元青果 旬 SHOP」と称するウェブサイトにおいて、「すず姫という品種の大豆を使った小粒ながらも本当に美味しい納豆です。ぜひ、一度味わってみてください!その美味しさは・・・みんな大絶賛!・・・納豆独特の臭みが少ない?!みんな大絶賛のこだわり納豆 大豆からこだわり蒸し器にもこだわり!!【鶴亀納豆 贈答化粧箱入】」との記載がある(http://item.rakuten.co.jp/motoseika/05132104nt02//)。
(2)「安全、国産 茨城県産 ヂヅカ大豆使用 マミーショップの 無塩 干し納豆 ドライ納豆(65g)」の項に、「奇跡の干し納豆 東京農大 小泉武夫教授も大絶賛!! 納豆の名産地茨城県産の『干し納豆』 干し納豆がとりわけ美味なのは、味が薄く、しかしいつまでも食べても飽きがこずそして納豆本来のあの臭いが、なまの納豆と同じくらいに残っていることで、まさに『奇跡の干し納豆』である。」との記載がある (http://www.mammyshop.com/main_page/product_info/products_id/616/)。
(3)「A6news」と称するウェブサイトにおいて、「2009年02月05日 22:14 【中国】神秘の食品『納豆』を大絶賛。」との記載がある(http://blog.livedoor.jp/a6news/archives/203966.html/)。
(4)「小山さんちの炭火納豆」の項に、「納豆好きのキムタク大絶賛 なんと、納豆好きのキムタクが国立の小山商店に来店。一日修行をし、小山さんちの炭火納豆を食べて大絶賛!」との記載がある(http://www.koyama-natto.com//)。
(5)「安全・安心・美味をお届けします宮城砥落大粒納豆100g【gue5t65】」の項に、「・・・TV 雑誌で大絶賛の老舗納豆安全・安心・美味をお届けします。宮城砥落大粒納豆100g【宮城県産大豆】」との記載がある(http://goodpeople.mokuren.ne.jp/miyagi/japanitem/kamakurayama:10000009.html/)
(6)「FM-NIIGATA NEXCO東日本Presents ヤンの気ままにドライブ」のウェブサイトにおいて、「・・・うちのいじわるディレクターも大絶賛の『大力納豆』の製造工場を直撃っす。」との記載がある(http://www.yan-drive.com/onair/080724/index.html/)。

3 インターネットにおいて、「大絶賛」の文字が、飲食料品との関係において商品の品質等を表示する文字として使用されている事実について
(1)「JCASTニュース」のウェブサイトにおいて、「紳助が大絶賛したエクレア コンビニで売り切れ続出」との記載がある(http://www.j-cast.com/2009/02/04035373.html)。
(2)「COOKPAD」のウェブサイトにおいて、「★美味しい!大絶賛ハチミツりんごジャム★」との記載がある(http://cookpad.com/recipe/398281/)。
(3)「大御堂美唆の『Pretty Magic!』」のウェブサイトにおいて、ブログの題名として「大絶賛プリン」との記載がある(https://kurasse.jp/member/coccinella/note/135613/)。
(4)「ぐるなび食市場」のウェブサイトにおいて、「レアチーズプリン『プリチー』6個入り」の項に、「ViViやTiaraGirlなどで人気の読者モデル植田恵チャンも大絶賛の2層プリン『プリチー』6個!!」との記載がある(http://shop.gnavi.co.jp/Mall2/826/126101.html/)。
(5)「元祖 富士宮やきそばのよねやま」のウェブサイトにおいて、「富士高原牧場:牛乳コロッケ」の項で、「・・・あの牛乳コロッケ《新発売》サクサク、トロ?リが美味し?い。子供さん?大人まで み?んな大絶賛の牧場コロッケです。」との記載がある(http://www.fujiyone.com/pitem/92820948/)。
(6)「おいしい時間〈オンラインショップ〉」のウェブサイトにおいて、「あの有名なアニメ『トムとジェリーでも登場!』 イタリアンシェフも大絶賛の”ラクレットチーズ”」との記載がある(http://www.oishiijikan.net/air-g/raclette-whey//)。
(7)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「Hiroba」の項に、「【韓国食品・韓国料理】★大絶賛★お刺身くらげ500g(タレ付)」との記載がある (http://item.rakuten.co.jp/hiroba/kurage001//)。
(8)「DIET MALL」のウェブサイトにおいて、「ageha嬢モデルも大絶賛!はちみつ×ローヤルゼリーのカラダにうれしいサプリ!ハニーラ」との記載がある(http://diet-mall.com/archives/249.html/)。
(9)「日経トレンディネット」のウェブサイトにおいて、「最安値情報SHOPPING」の項で、「六本木ヒルズのOLに大絶賛のどら焼き詰め合わせがコレ!天使とバタどら6ヶ詰め合わせ(どらやきセット)」との記載がある(http://shop.trendy.nikkeibp.co.jp/item_info/21293640070315.html/)。
(10)「PressNetwork」のウェブサイトにおいて、「世界の食通が大絶賛!クリスティーヌ・フェルベールのジャム新発売!」との記載がある(http://www.pressnet.tv/release/2662/)。
(11)「おいもや」のウェブサイトにおいて、「大絶賛のアイスを特注のダックワースでサンドした『魅惑のアイスサンド』8個入り!」との記載がある(http://www.oimoya.net/fs/oimoya/50057/)。
(12)「お取り寄せスイーツ【極上の一品】」の項において、「井上和香さんが『ぷっすま』で大絶賛した女性カリスマシェフの『特性チーズケーキ』(大サイズ)」との記載がある(http://sweets.1ninki.net/chi/goods/chi_goods26.html/)。
(13)「SOUVENIR」のウェブサイトにおいて、「マスコミ大絶賛!和三盆ロール」との記載がある(http://souvenir.shop13.makeshop.jp/shopdetail/002000000001//)。
(14)「菓子処 大松庵」のウェブサイトにおいて、「あの石川菓子博で大絶賛のいそべ餅」との記載がある(http://www.netyokocho.jp/daimatuan/goods/wagasi1//)。
(15)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「彩鮮探プレミアム」の項に、「関西テレビ『2時ワクッ!』で大絶賛の貴重な烏骨鶏(うこっけい)の卵は濃厚かつ美味!」との記載がある(http://item.rakuten.co.jp/saisentan-p/uk-001//)。
(16)「ECナビ」のウェブサイトにおいて、「購入者大絶賛のうまさ!!こんなに美味しくて16kcal!コンニャクたっぷりなのに激ウマ マンナンラスク」との記載がある(http://kakaku.ecnavi.jp/item_info/21269260930278.html/)。
(17)「gooショッピング」のウェブサイトにおいて、「キムチ>カクテキ」の項に、「ダウンタウンの浜ちゃん大絶賛!こりゃ?うめ?!中川食品の割り干しキムチ 500g」との記載がある(http://shope.goo.ne.jp/se/goods_detail/07098/65000002_kotoya5678_1411524.html/)。
(18)「ローカロぞうすい 秋野陽子さん絶賛のダイエット食品」の項に、「ローカロぞうすいだと、1ヶ月で約33,000kcalのカロリーオフができる!? 秋野陽子さんも大絶賛の『ローカロぞうすい』」との記載がある(http://www.ebc-usa.com/down//)。
(19)「レシプブログ」のウェブサイトにおいて、「プリティモンスター?私は良妻?」の項に、「ダンナも大絶賛のギリシア風絶品グラタン!ナスと鶏肉のムサカ」との記載がある(http://www.recipe-blog.jp/mypage/link.cgi?post_id=24777/)。
(20)「Lococom」のウェブサイトにおいて、「岐阜県多治見市」の項に、「坂東英二も大絶賛!!の和菓子屋さん・・・坂東英二さんが訪れたときに、大絶賛したという、和菓子屋さんのぼろ餅を紹介させていただきます。」との記載がある(http://www.lococom.jp/article/A21/04/00/13257/182360/L//)。
(21)「DIET-INDEX」のウェブサイトにおいて、「お取り寄せスイーツ」の項に、「普通じゃ手に入らない絶品チーズケーキ!累計15万本以上を突破した大絶賛のチーズケーキの端の部分を贅沢に」との記載がある(http://www.diet-index.jp/stic-ps.htm)。
(22)「ぐるなびPRO for 飲食店」のウェブサイトにおいて、「今までにないこの美味しさ!北海道産の皮むきじゃがいも!」の項に、「かの有名料理店長様も大絶賛の生じゃがいもをメニューに取り入れてみませんか?・・・既にかの有名な『ニュートーキョー』『恵比寿ビアガーデン』様のメニューとして採用いただいており、料理長にも大絶賛の皮むきじゃがいもです!」との記載がある(http://pro.gnavi.co.jp/catalog/08autumn/001_3.html/)。
(23)「美顔工房」のウェブサイトにおいて、「世界のカレー 激辛10食セット(マサラビーフ5袋 キーマカレー5袋)計10袋」の項に、「MCC食品さん大絶賛の選りすぐりの激辛レベルのカレーをつめこんだ『世界の激辛カレー 10食セット』をご紹介します」との記載がある(http://bigank.dotera.net/syokuhin_03.html/)。

4 新聞記事において、「大絶賛」の文字が、飲食料品との関係において商品の品質等を表示する文字として使用されている事実について
(1)「アンテナショップ:安全でおいしい青森PR 東京店の店員・佐藤さん /青森」の見出しのもと、「店は10坪と小さいが、店内にはリンゴジュースやニンニク、ご当地カップアイス、ヒバオイルや入浴剤など500種類が並んでいる。弘前市の『嶽(だけ)きみ』も並び、客から『こんなに甘いトウモロコシは初めて』と大絶賛されるという。」との記事がある(2009.10.21 毎日新聞社 地方版/青森 21頁)。
(2)「杉本彩が読売新聞のウェブサイト『大手小町』の10周年記念企画発表会」の見出しのもと、「女優の杉本彩(41)が28日、読売新聞『ヨミウリオンライン』の女性向けウェブサイト『大手小町』の10周年記念企画発表会に出席した。・・・同サイトでは、仏パリの老舗『サロン・ド・テ アンジェリーナ』とコラボし、洋菓子『大手小町ロール』を制作。試食した杉本は『ほんのり甘い。甘酸っぱくておいしいです』と大絶賛だった。」との記事がある(2009.09.29 スポーツ報知 24頁)。
(3)「『へしこシチュー』『ウナギバーガー』『日本一の給食コンテスト』 池田さん(三方小3)大賞」の見出しのもと、「【福井県】“子どもたちのこんな給食があったらいいな”を形にした『日本一の給食をつくろうコンテスト』が二十一日、若狭町市場のパレア若狭で開かれた。・・・特別ゲストとしてコンテストの進行を務めた元モーニング娘の矢口真里さん、辻希美さんからも『超おいしい!』と大絶賛を受けた。」との記事がある(2009.09.22 中日新聞社 朝刊 10頁 福井版)。
(4)「タレント関根勤が大塚食品ボンカレー企画発表会にカレー色のスーツで出席」の見出しのもと、「芸能界きってのカレー好きタレントの関根勤(56)が8日、都内で、大塚食品『ボンカレー・スマイル・プロジェクト』発表会にカレー色のスーツで出席した。・・・関根はスパイスから作るという黒沢のカレーを『本当にうまい。行くと食べ過ぎちゃうんですよ』と大絶賛した。」との記事がある(2009.09.09 日刊スポーツ 東京日刊)。
(5)「キャベツ収穫体験 首都圏から80人招く/JA嬬恋村と全農ぐんま」の見出しのもと、「【群馬・嬬恋】JA嬬恋村とJA全農ぐんまはこのほど、首都圏の消費者約80人を招き、キャベツの収穫体験ツアーを行った。・・・収穫体験では、慣れない手つきだったが、高原のさわやかな空気を満喫しながら、一つ一つ丁寧に収穫した。キャベツを試食した親子は『甘くておいしい』と大絶賛。」との記事がある(2008.08.15 日本農業新聞)。
(6)「地場産野菜カレー人気 学給を紹介/神奈川・鎌倉市教委」の見出しのもと、「試食した子どもは『うちのカレーと違って、野菜がたくさん入っている。甘くておいしい』と大絶賛し、おかわりしていた。」との記事がある(2007.08.07 日本農業新聞 39頁)。
(7)「【超短波】インスタントラーメンを素材に、栄養バランスのとれたレシピを・・・」の見出しのもと、「インスタントラーメンを素材に、栄養バランスのとれたレシピを考える力をつけてほしいと日本即席食品工業協会は二十七日、福岡市・天神でインスタントラーメン小学生レシピコンクール九州・沖縄地区大会を開いた。・・・審査員らは、恐る恐る口に入れながらも、意外なおいしさに驚き、なかには『楽しんで食事しながら栄養も取れる』と大絶賛の声も。」との記事がある(2004.11.28 西日本新聞社 朝刊 35頁)。
(8)「高知市内の16宿泊施設 生産者直結の食材使用へ 第1弾は十和村産 おかみさん同士の思い一致」の見出しのもと、「高知市内のホテルや旅館十六施設で今月下旬から、生産者の顔が見える地元食材を使った料理が登場する。第一弾は幡多郡十和村産の農産物。・・・女将たちは『野菜が新鮮で料理もおいしい!』など大絶賛。」との記事がある(2004.10.14 高知新聞社 朝刊 24頁)。
(9)「泉ピン子らがサンヨー『幸楽ラーメン』のCM撮影 えなりの成城大進学に大喜び」の見出しのもと、「発売されるのはしょうゆ味、タンメン、焼きそばで、カップタイプなど10種類。角野は『ベーシックなラーメンで飽きがこない。毎日おいしく食べられます』と大絶賛。」との記事がある(2004.03.02 スポーツ報知 27頁)。
(10)「10分間で朝食、手際良さ競う 秋田でコンクール /秋田」の見出しのもと、「朝食を食べなくなってきた若者に、栄養バランスがとれた朝食料理に関心を持ってもらおうと、秋田食文化研究会(奈良洋会長)がこのほど、『10分間朝食クッキングコンクール』を秋田市下北手桜の秋田経法大短大で開いた。・・・審査員は『簡単に作れて、普及性もある。とにかくおいしい』と大絶賛していた。」との記事がある(2000.10.05 朝日新聞社 東京地方版/秋田 28頁)。

第2 本願商標は、「形・規模・数量などの大きいこと。名詞・形容動詞について接頭語的」を意味する「大」の文字に、「この上ない称賛」を意味する「絶賛」の文字を付加し、食品の普通名称である「納豆」の文字を一連にした「大絶賛納豆」の文字を標準文字で書してなるところ、前記第1の2ないし4の実情よりすれば、「大絶賛」の文字は、「この上なく美味しい」ほどの意味合いをもって使用されている実情が窺い知れるところである。
そうすると、本願商標からは、全体として「この上なく美味しい納豆」ほどの意味合いを認識させると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、単に前記意味合いを理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであるから、結局、本願商標は、商品の品質を誇称表示したにすぎない商標といわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
審理終結日 2010-01-08 
結審通知日 2010-01-12 
審決日 2010-01-25 
出願番号 商願2008-40660(T2008-40660) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X29)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 福島 昇 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 大島 康浩
小畑 恵一
商標の称呼 ダイゼッサンナットー、ダイゼッサン 
代理人 特許業務法人松田特許事務所 

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