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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X35
管理番号 1214559 
審判番号 不服2009-10803 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-06-08 
確定日 2010-04-05 
事件の表示 商願2007- 34609拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SPONSOR ME」の欧文字よりなり、2006年10月9日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、第35類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成19年4月9日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同21年8月6日付けの手続補正書により、第35類「運動競技者のための求人情報の提供,運動競技者のための就職・転職に関する相談及び助言,運動競技者のための事業の管理,広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「願書記載の指定役務は、その内容及び範囲が不明確であるため、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断をして本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願指定役務は、上記1のとおり補正された結果、指定役務の内容が明確になったものと認められる。
してみれば、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-03-23 
出願番号 商願2007-34609(T2007-34609) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 尾茂 康雄堀内 真一日向野 浩志 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 内田 直樹
岩崎 良子
商標の称呼 スポンサーミー、スポンサー 
代理人 柳生 征男 
代理人 足立 泉 
代理人 鈴木 薫 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 

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