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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X35 |
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管理番号 | 1214559 |
審判番号 | 不服2009-10803 |
総通号数 | 125 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-05-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-06-08 |
確定日 | 2010-04-05 |
事件の表示 | 商願2007- 34609拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SPONSOR ME」の欧文字よりなり、2006年10月9日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、第35類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成19年4月9日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同21年8月6日付けの手続補正書により、第35類「運動競技者のための求人情報の提供,運動競技者のための就職・転職に関する相談及び助言,運動競技者のための事業の管理,広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「願書記載の指定役務は、その内容及び範囲が不明確であるため、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断をして本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願指定役務は、上記1のとおり補正された結果、指定役務の内容が明確になったものと認められる。 してみれば、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-03-23 |
出願番号 | 商願2007-34609(T2007-34609) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(X35)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 尾茂 康雄、堀内 真一、日向野 浩志 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
内田 直樹 岩崎 良子 |
商標の称呼 | スポンサーミー、スポンサー |
代理人 | 柳生 征男 |
代理人 | 足立 泉 |
代理人 | 鈴木 薫 |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 中田 和博 |