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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z34
管理番号 1214508 
審判番号 取消2008-301524 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2008-12-04 
確定日 2010-03-08 
事件の表示 上記当事者間の登録第2349200号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第2349200号商標の指定商品中、第34類「たばこ,マッチ」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2349200号商標(以下「本件商標」という。)は、「BLUE NOTE」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年5月25日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録、その後、同13年11月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年12月5日に指定商品を第14類「貴金属製喫煙用具」及び第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」とする書換登録がされているものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判の請求は認められない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。
本件商標は、本願指定商品中「たばこ」について、本件審判の請求登録前3年以内に、日本国内において使用されている(乙第1号証)。

4 当審における審尋の要旨
審判長は、被請求人に対し、平成21年8月28日付けで、「被請求人は、答弁書において『本件商標は本件指定商品中『たばこ』について、本件審判の請求登録前3年以内に、日本国内において使用されている。』旨主張し、写真(乙第1号証)を提出しているが、当該写真が不鮮明なため、商品及び商標の使用者が判別できない。また、当該写真によっては、本件商標の使用が何時の時点において行われたものであるか不明である。したがって、被請求人においては、答弁書における上記主張を証明する書面(例えば、商品の鮮明な写真・カタログ・パンフレット等、及び商品の取引書類)を提出されたい。」とする審尋を発した。

5 審尋に対する被請求人の回答
被請求人は、上記4の審尋に対し、何ら回答するところがない。

6 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、被請求人の提出に係る答弁書に添付の乙第1号証によっては、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品について、本件審判の請求の登録前3年以内に登録商標の使用をしたものと認めることはできない。そして、被請求人は、上記4の審尋に対し、何ら主張・立証をしていない。
してみれば、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても請求に係る指定商品について使用されていなかったものといわざるを得ず、また、その使用がされていないことについて正当な理由があるものとも認められない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-04-27 
結審通知日 2009-05-07 
審決日 2010-01-26 
出願番号 商願昭63-58360 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Z34)
最終処分 成立  
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 岩崎 良子
内山 進
登録日 1991-11-29 
登録番号 商標登録第2349200号(T2349200) 
商標の称呼 ブルーノート、ノート 
代理人 森田 俊雄 
代理人 山崎 行造 
代理人 竹内 耕三 
代理人 深見 久郎 
代理人 野田 久登 
代理人 杉山 直人 

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