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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 X42
審判 一部申立て  登録を維持 X42
審判 一部申立て  登録を維持 X42
審判 一部申立て  登録を維持 X42
管理番号 1213081 
異議申立番号 異議2009-900210 
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-04-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-06-04 
確定日 2010-02-15 
異議申立件数
事件の表示 登録第5210773号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5210773号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
登録第5210773号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成からなり、平成20年3月3日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同21年2月5日に登録査定、同年3月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4233087号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2に示す構成からなり、平成8年9月17日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成11年1月22日に設定登録されたものである。
(2)理由の要点
申立人は、本件商標は下記アないしオの理由によって、指定役務中「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」についての登録を取り消されるべきものであるとして、甲第1号証ないし甲第25号証を提出している。
ア 引用商標について
申立人は、情報技術サービス事業者であり、引用商標をはじめ「Datacraft」の商標を自社の業務を表すものとして長年にわたり継続的に使用してきたため、引用商標及び引用商標中の構成文字を「Datacraft」とした商標(以下「申立人商標」という。)は申立人の業務を表すものとして周知・著名になっている。
イ 商標法第4条第1項第10号について
申立人は引用商標をはじめ申立人商標を「システムの設計・構築導入・保守・運用・管理」なる役務に使用し、当該商標は需要者間で周知となっている。一方、本件商標と申立人の商標とは称呼を共通にし、また、本件商標の指定役務と申立人により提供される役務は互いに類似する。
ウ 商標法第4条第1項第11号について
本件商標からは「データクラフト」なる称呼を生ずる。一方、引用商標からは「データクラフト」なる称呼を生ずるから、両商標は称呼を共通にする類似の商標である。また、本件商標の指定役務と引用商標の指定商品は類似する。
エ 商標法第4条第1項第15号について
IT(情報技術)の分野において、申立人の業務を表示するものとして需要者に広く知られた引用商標と同じ綴りからなる「DATACRAFT」の文字を含む本件商標をその指定役務に使用すると、出所について混同を生ずるおそれがある。
オ 商標法第4条第1項第19号について
本件商標は申立人の著名商標と類似するものである。さらに引用商標の出所表示機能を稀釈化、及び引用商標の有する周知・著名性にフリーライドするという不正の目的でなされた出願である。

3 当審の判断
(1)引用商標等の周知性について
申立人提出の証拠によれば、申立人の日本法人のパンフレット(甲第3号証)及び「IT総覧」の広告(甲第11号証)において、申立人商標が表示されている事実、「データクラフト」「データクラフトジャパン」の文字が申立人及び申立人の日本法人を紹介する記事や広告等(甲第3号証ないし甲第16号証)において用いられている事実が認められる。
しかしながら、上記事実と申立人提出の全証拠を総合してみても、引用商標及び申立人商標が申立人及び申立人の日本法人に係る役務について使用されていることは認められるものの、これらによっては、引用商標及び申立人商標が、本件商標の出願時(及び査定時)に、申立人及び申立人の日本法人に係る役務を表示する商標として、我が国あるいは外国の需要者の間で広く認識されるに至っていたとまでは認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標は、別掲1のとおり、「DC」の文字のモノグラムと「DataCraft」の文字からなるものであり、その構成態様から「DataCraft」の文字部分が独立して自他商品識別機能を果たし得るものであり、当該文字に相応して「データクラフト」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、別掲2のとおり、図形と「DATACRAFT」の文字からなるものであり、その構成態様から「DATACRAFT」の文字部分が独立して自他商品識別機能を果たし得るものであり、当該文字に相応して「データクラフト」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「データクラフト」の称呼を共通にし、両者の構成中、それぞれ独立して自他商品識別機能を果たす「DataCraft」と「DATACRAFT」の文字は、大文字と小文字の違いはあるものの綴りを共通にするものであるから、両者は類似する商標と認められる。
イ 本件商標の指定役務と引用商標の指定商品についてみると、前者が「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を含み、後者が「電子計算機,その他の電子応用機械器具,その他の電子応用機械器具の部品」を含むものである。そして、「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と「電子計算機,その他の電子応用機械器具,その他の電子応用機械器具の部品」とは、それぞれ、その品質(質)、用途を明らかに異にするものであるうえ、一部において同一の事業者が両者を取り扱っていることがあるとしても、同一の事業者によって、これら役務が提供され、これら商品が製造販売されるのが一般的な取引の実情と認め得る的確な証拠はなく、むしろ、別の事業者によってそれぞれが提供され、製造販売されるのが一般的であるというのが相当である。
してみれば、本件商標の前記指定役務と引用商標の前記指定商品は、これらに同一又は類似の商標を使用した場合に、それら役務及び商品が同一の事業者によって提供され製造販売されたものであるかのように、その出所について誤認混同されるおそれがあるものとは認められないから、両者は非類似のものといわなければならない。
ウ したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(3)商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、前記(2)アのとおり、引用商標と類似する商標であり、また、同様に申立人商標とも類似する商標と認められる。
しかしながら、前記(1)のとおり、引用商標及び申立人商標が、本件商標の出願時(及び査定時)に、申立人及び申立人の日本法人に係る役務を表示する商標として、我が国の需要者の間で広く認識されるに至っていたものとは認められないから、本件商標の指定役務と引用商標等が使用されている役務の異同にかかわらず、本件商標は、商標法第4条第1項第10号には該当しないものである。
(4)商標法第4条第1項第15号について
前記(1)のとおり、引用商標及び申立人商標は、本件商標の出願時(及び査定時)に、申立人及び申立人の日本法人に係る役務を表示する商標として、我が国の需要者の間で広く認識されるに至っていたものとは認められないものである。
そうとすれば、商標権者が本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用商標及び申立人商標を想起、連想するものとは認められず、申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(5)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は引用商標及び申立人商標と類似するものであるが、引用商標及び申立人商標は、前記(1)のとおり、本件商標の出願時(及び査定時)に、申立人及び申立人の日本法人に係る役務を表示する商標として、我が国及び外国の需要者の間で広く認識されるに至っていたものとは認められないものである。また、本件商標が不正の目的をもって使用するものであると認め得る客観的な理由及び証拠もみいだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(6)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、本件登録異議の申立てに係る指定役務について、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)



別掲2(引用商標)

異議決定日 2010-01-27 
出願番号 商願2008-15853(T2008-15853) 
審決分類 T 1 652・ 271- Y (X42)
T 1 652・ 222- Y (X42)
T 1 652・ 25- Y (X42)
T 1 652・ 26- Y (X42)
最終処分 維持  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 瀧本 佐代子
小畑 恵一
登録日 2009-03-06 
登録番号 商標登録第5210773号(T5210773) 
権利者 データクラフト株式会社
商標の称呼 デイシイ、データクラフト 
代理人 遠山 勉 
代理人 松倉 秀実 
代理人 鮫島 睦 
代理人 川口 嘉之 
代理人 田中 光雄 
代理人 勝見 元博 
代理人 古井 かや子 
代理人 寺田 花子 
代理人 石塚 勝久 
代理人 佐々木 美紀 

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