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審決分類 |
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X35 |
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管理番号 | 1213004 |
審判番号 | 不服2010-1356 |
総通号数 | 124 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-04-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-01-21 |
確定日 | 2010-03-17 |
事件の表示 | 商願2007- 68232拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「天衣無縫」の文字を横書きにしてなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月27日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願商標をその指定役務について、使用しているか又は近い将来使用することについて疑義があるものである。したがって、この商標登録出願は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 請求人が、平成22年1月22日付け手続補足書により「商標の使用をする意思及び事業計画書」を提出した結果、請求人が、本願商標をその指定役務について、使用しているか又は近い将来使用することについて、疑義はなくなったとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-02-24 |
出願番号 | 商願2007-68232(T2007-68232) |
審決分類 |
T
1
8・
18-
WY
(X35)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 岩本 明訓 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 豊田 純一 |
商標の称呼 | テンイムホー |
代理人 | 橘 哲男 |