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審決分類 |
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X35 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X35 |
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管理番号 | 1212980 |
審判番号 | 不服2009-16538 |
総通号数 | 124 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-04-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-09-08 |
確定日 | 2010-03-16 |
事件の表示 | 商願2007-89531拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ウィング」の文字を標準文字で書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成19年8月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、原審における平成20年10月30日及び当審における平成21年9月8日付け手続補正書により、最終的に、第35類「ショッピングモール事業の運営及び管理,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品(「布製身の回り品」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ及び人形の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願における第35類「ショッピングモール事業の運営及び管理」について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 (2)本願商標は、登録第2625237号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4353770号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第4996692号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (以下、これらを一括して「引用商標」という。) 3 当審の判断 (1)原審において、請求人(出願人)が提出した平成20年10月30日付意見書及び手続補足書(ショッピングセンターのパンフレット及び会社要覧)によれば、請求人(出願人)が本願における第35類「ショッピングモール事業の運営及び管理」について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについての疑義はなくなったものと認められる。 その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 (2)本願に係る指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しない役務になったものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとし、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-03-03 |
出願番号 | 商願2007-89531(T2007-89531) |
審決分類 |
T
1
8・
18-
WY
(X35)
T 1 8・ 26- WY (X35) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 今田 三男、津金 純子 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 久我 敬史 |
商標の称呼 | ウイング |
代理人 | 特許業務法人山田特許事務所 |