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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200918415 審決 商標
不服200917509 審決 商標
不服200913323 審決 商標
不服200916492 審決 商標
不服200920177 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 X36
管理番号 1212978 
審判番号 不服2009-24017 
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-12-04 
確定日 2010-03-23 
事件の表示 商願2008-22547拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「敷金鑑定士」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年3月26日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、当審における平成22年2月17日付け手続補正書により、最終的に、第36類「建物又は土地の貸借に関する助言又はコンサルティング,建物又は土地の貸借に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『敷金鑑定士』の文字を書してなるところ、商標中の『士』の文字は、例えば『弁護士、税理士、司法書士』のように『一定の資格を持った者』を意味し、国が法律に基づいて資格を特別に付与した者を表示するものであり、また、『鑑定士』の文字も『不動産鑑定士』のように使用されていることからすれば、本願商標をその指定役務に使用するときは、公的な機関が認定する『敷金について社会的に適正な評価を行う資格を有する者』を表示する国家資格の一つであるかのように認識、理解されるものであるから、これを一個人である出願人が自己の商標として採択使用することは、国家資格に対する社会的信頼を失わせるおそれがあり、穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「敷金鑑定士」の文字よりなるところ、その構成中の「士」の文字は「一定の資格・役割をもった者。」を意味する語(広辞苑第六版)であって、末尾に「士」の文字を有する語は一般的には、一定の国家資格あるいは民間資格をもった者又はそれらの資格自体を表わすものとして理解されることが多いということができる。
しかしながら、当審において職権をもって調査するも、本願商標「敷金鑑定士」と同一又は類似する名称の国家資格は存在しないばかりでなく、「敷金鑑定士」と同一又は類似する名称が、法令によって使用を規制されている事実も見出せない。
そして、請求人の提出に係る各資料及び職権による調査によると、請求人は、「日本敷金鑑定士協会」の理事長として平成17年7月から現在に至るまで、本願商標を本願の指定役務について使用し、また、資格(民間資格)取得のための試験等を実施していることが認められる。
そうとすれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する需要者は、直ちに国家資格を表す名称の一つであるかのごとく誤認を生じるおそれがあるものとはいえず、また、国家資格に対する社会的信頼を失わせるおそれがあるとも認め難いことから、本願商標は、社会公共の利益に反するものではなく、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-03-10 
出願番号 商願2008-22547(T2008-22547) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (X36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 深沢 美沙子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 豊瀬 京太郎
小川 きみえ
商標の称呼 シキキンカンテーシ 
代理人 寺田 雅弘 

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