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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y25
管理番号 1212976 
審判番号 不服2007-11705 
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-04-23 
確定日 2010-03-16 
事件の表示 商願2006-27278拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「POWERWEB」の文字を標準文字により表してなり,第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成18年3月28日に出願され,指定商品については,当審における同22年2月25日付け手続補正書により,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の2件である。
(1)登録第4103121号商標(以下「引用商標1」という。)
「POWERWAVE」の文字を横書きしてなり,平成8年5月14日に出願され,第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,同10年1月16日に設定登録されたものである。
(2)登録第5206595号商標(以下「引用商標2」という。)
「POWERWAVE」と「パワーウェーブ」との文字を二段書きしてなり,平成16年7月15日に出願され,第28類「ゴルフクラブ,その他の運動用具」を指定商品として,同21年2月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
引用商標1の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成20年1月16日に存続期間満了により消滅している。
また,本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2010-03-02 
出願番号 商願2006-27278(T2006-27278) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 信彦 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 久我 敬史
小林 由美子
商標の称呼 パワーウエブ、パワー、ウエブ、ダブリュウイイビイ 
代理人 中熊 眞由美 
代理人 柳田 征史 
代理人 佐久間 剛 

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