• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03
管理番号 1212960 
審判番号 不服2009-8572 
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-21 
確定日 2010-03-10 
事件の表示 商願2008- 45251拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおり、「SOFINA」、「DIAMOND SELECTION」及び「ダイヤモンドセレクション」の各文字を三段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつげ用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」を指定商品として、平成20年6月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第525460号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおり、「DIAMOND」及び「ダイヤモンド」の文字を二段に書してなり、昭和31年2月8日に登録出願、第70類「グリコール類、アルコール類及び防錆剤等から成る自動車用不凍液」を指定商品として、同33年8月16日に設定登録されたものである。その後、4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権取消し審判の請求(取消2008-301112)があった結果、その商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、その審判の確定登録が、平成21年4月10日にされたものである。
(2)登録第2572492号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成2年2月5日に登録出願、第4類「香料類」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されたものである。その後、同15年3月18日に商標権の存続期間の更新登録がされ、そして、同15年5月21日に指定商品を第3類「植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4598377号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(4)のとおり、「ダイヤモンド」及び「DIAMOND」の文字を二段に書してなり、平成13年6月15日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成14年8月23日に設定登録されたものである。その後、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消し審判の請求(取消2008-301116)があった結果、その指定商品中、第3類「せっけん類」について、その登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が、同21年3月26日にされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4715671号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ダイヤモンド」の文字を標準文字で書してなり、平成15年3月4日に登録出願、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,家庭用電気マッサージ器,耳かき」、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー」、第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は陶器製の立て看板,香炉,化粧用具,ブラシ用豚毛」、第40類「放射能の除洗,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,ゴムの加工,プラスチックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),食料品の加工,義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。),映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,浄水処理,廃棄物の再生,原子核燃料の再加工処理,印章の彫刻,グラビア製版,繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,たばこ製造機械の貸与,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供」を指定商品、指定役務として、同15年10月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(以下、引用商標2ないし引用商標4をまとめていうときは「引用商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、「SOFINA」、「DIAMOND SELECTION」及び「ダイヤモンドセレクション」の各文字を三段に書してなるところ、「SOFINA」の文字部分は、その下段の「DIAMOND SELECTION」及び「ダイヤモンドセレクション」の文字部分より大きく表されていることから、視覚上分離して看取され得るものである。
そして、本願商標の構成中「DIAMOND SELECTION」及び「ダイヤモンドセレクション」については、「SELECTION」及び「セレクション」の文字が、「選択。精選品」等を意味し、商品の品質等を表示する場合があるとしても、構成中の「DIAMOND」及び「ダイヤモンド」の文字が、「(宝石)ダイヤ。金剛石。」等を意味し、全体として「ダイヤの精選品」の如き意味合いを暗示させるものである。
そうすると、「SOFINA」の文字部分と「DIAMOND SELECTION」及び「ダイヤモンドセレクション」の文字部分は、独立して自他商品の識別標識として機能を果たすものである。
してみれば、本願商標からは、その構成文字に相応して生ずる「ソフィーナダイヤモンドセレクション」の一連の称呼のほか、「ソフィーナ」及び「ダイヤモンドセレクション」の称呼をも生ずるものというべきである。
ところで、原審における査定において、構成中の「DIAMOND SELECTION」及び「ダイヤモンドセレクション」の「SELECTION」及び「セレクション」の文字が、「精選されたもの」等の意味合いを有するとして、自他商品の識別機能を有しないとする点について、当審において職権をもって調査するも、指定商品中の「せっけん類,化粧品」等を取り扱う業界においては、選りすぐりの商品群ほどの意味合いをもって使用されている実情は認められるものの、本願商標は別掲(1)のとおりの構成よりなり、構成中の「SOFINA」の文字部分は、請求人の代表的出所標識(ハウスマーク)であり、「DIAMOND SELECTION」及び「ダイヤモンドセレクション」の文字部分が、個々の商品の識別標識(ペットマーク)として認識され、その文字部分は、同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であるため、殊更、「DIAMOND」及び「ダイヤモンド」の文字のみを抽出・分離しなければならない特段の事情は見いだせないものである。
そうとすれば、本願商標から「ダイヤモンド」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼において類似するとした原査定の認定、判断は、妥当ということができない。
なお、引用商標1は、前記2(1)のとおり、その商標登録を取り消す旨の審決がされ、その審決の確定登録が平成21年4月10日にされたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。



別掲
(1)本願商標



(2)引用商標1



(3)引用商標2



(4)引用商標3


審決日 2010-02-23 
出願番号 商願2008-45251(T2008-45251) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 大島 康浩
小畑 恵一
商標の称呼 ソフィーナダイヤモンドセレクション、ソフィーナ、ダイヤモンドセレクション、ダイアモンドセレクション 
代理人 宇野 晴海 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ