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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X293031323541
管理番号 1212928 
審判番号 不服2009-12075 
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-07-02 
確定日 2010-02-27 
事件の表示 商願2008-59647拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「昭和村農園」の文字を標準文字により表してなり、第29類、第30類、第31類、第32類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年7月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『昭和村農園』の語よりなり、該語は農産物・観光農園等でも有名な群馬県利根郡昭和村を指称するものであるから、本願商標に接する取引者・需要者をして、昭和村の農園で作られ販売されている商品程を認識するに止まり、本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の産地・販売地を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「昭和村農園」の文字を書してなるところ、かかる構成よりは、これに接する取引者、需要者をして、その構成文字全体をもって一体不可分に表された一種の農園の名称として認識、理解されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「昭和村農園」の文字が、その指定商品の産地・販売地等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実を見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の産地・販売地等を表示するものでなく、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-02-08 
出願番号 商願2008-59647(T2008-59647) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X293031323541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 福島 昇 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 板谷 玲子
瀧本 佐代子
商標の称呼 ショーワムラノーエン 
代理人 森本 直之 

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