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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X30
管理番号 1212926 
審判番号 不服2009-1613 
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-01-19 
確定日 2010-02-12 
事件の表示 商願2008-21221拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「素材派」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア」を指定商品として、平成20年3月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『素材派』の文字を標準文字で書してなるが、該文字は、指定商品との関係において、『素材にこだわった』『素材のおいしさを引き立たせている』等の意味合いを容易に看取、認識させ、これをその商品に使用しても、素材を重視した商品であることを理解させるものであり、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「素材派」の文字を標準文字で表してなるところ、「素材派」の語は、原審において提示した事実に加えて、別掲のとおり、「素材にこだわった」又は「素材のおいしさを引き立たせた」という意味を表わす語として使用されている実情がある。
これらの事実からすれば、「素材派」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は当該文字を「素材にこだわった商品」「素材のおいしさを引き立たせている商品」であることを表わしたもの、すなわち、商品の品質を表わしたものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識として機能を有するものとは認められないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。
ところで、請求人は、「『○○派』と表示すれば、『○○』という名称のグループ(人の集まり)の意味合いを理解させるものであり、『素材派』と称している、物事の考え方などを同じくする一つのグループ(人の集まり)が観念されるというべきであって、本願商標を本願の指定商品に使用する場合、原査定が認定したように、『素材にこだわった』とか『素材のおいしさを引き立たせている』といった意味合いを認識、理解させることはなく、素材派」と称するグループ(人の集まり)を認識、理解させる程度の暗示的商標であるため、指定商品に対する自他商品識別力を十分備えたものと判断されるべきである。」旨主張し、登録例を示している。(甲第15号証ないし60号証(枝番含む))
しかしながら、商標が、自他商品の識別標識としての機能を有するか否かの判断は、査定時又は審決時における取引の実情を勘案して、その指定商品の取引者・需要者の認識に基づいて判断すべきものであり、上述の「素材派」の語の使用事実からすれば上記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の前記主張は採用できない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 「素材派」の文字が商品の品質を表すものとして用いられている例
1.2007年2月12日付け「日本食糧新聞」には、「冷凍食品2007春(6)日本水産『ニッスイ』ブランド強化へ」の見出しの下に、「家庭用は主に朝食シーン向けの『食卓にもう一品 お茶漬けの具』(350円)を新発売。・・・。弁当向けの期待商品は『えびカツ』(320円)で、全体の4割(仕込み時)をエビが占める素材派。」との記載がある。
2.2006年11月28日付け「日刊スポーツ 東京日刊」には、「連載 見た聞いた思った 浜崎孝宏 故郷の味は何ですか」の見出しの下に、「先日、福岡市内にある大学に取材に出向いた際・・・。なぜ、人気なのか。そのおいしさの秘密は店主のこだわりに尽きる。無農薬野菜、卵など店主自らが、農家に足を運んで探した食材にこだわる素材派もいれば、オリジナルソースを染み込ませる創作派の2つに分かれる。」との記載がある。
3.2005年9月26日付け「日刊スポーツ 西部日刊」には、「連載 九州を食べる 鹿児島・鶏飯」の見出しの下に、「鹿児島の郷土料理に鶏飯(けいはん)があるって知ってました?・・・鶏飯の決め手は、スープにある。・・・しょう油と塩で簡単に味をつけ、本来の味を追求する素材派もいれば、・・・客の評価を基に試行錯誤の末にたどり着いた創作派に分かれるようだ。」との記載がある。
4.「gooショッピング」のホームページの「パンプキンプリン 新しい秋、みぃ?つけた!ぽくぽく女子のための素材派プリン♪【秋限定スイーツ】」の項のタイトルに「素材派」の語が使用され、さらに商品の説明として「2つの味わいが同時発売!・・・今一番美味しい旬の素材を使った、美味しいプリンが届きました♪・・・卵の力を活かして固めたプリンは、まるで素材そのものを味わっているかのように、お口の中が秋の香りでいっぱいに♪・・・素材感たっぷりの美味しさがお楽しみいただけます!!」との記載がある。(http://shope.goo.ne.jp/se/goods_detail/05915/65000005_kamasho_10002278.html)
5.「Socio」のホームページの「製品情報」の項に商品「じゃが彩 いもささめ」の説明として「じゃがいもそのままの風味、色が楽しめるスティックタイプの素材派グルメスナックです。」との記載がある。(http://www.e-socio.co.jp/product03.html)
6.「livedoorデパート」のホームページの「グルメ本・料理本専門の古本屋『マロン&メロン』トップ」の項に、書籍「食文化の国際比較」の内容の説明として「食生活は、人間の成長、発展にとって、基本的なものであり、・・・。理想の食事の三次元(選択か・おまかせか、素材派か・加工派か、豪快一品派か・ちまちま品数派か)、・・・。」との記載がある。(http://tenant.depart.livedoor.com/t/a4475117/item4751670.html)

審理終結日 2009-11-27 
結審通知日 2009-12-04 
審決日 2009-12-15 
出願番号 商願2008-21221(T2008-21221) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 内藤 隆仁早川 真規子 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 小畑 恵一
馬場 秀敏
商標の称呼 ソザイハ 
代理人 岩原 義則 
代理人 山本 進 
代理人 溝上 哲也 

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