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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X25 |
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管理番号 | 1212918 |
審判番号 | 不服2009-25450 |
総通号数 | 124 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-04-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-12-24 |
確定日 | 2010-03-03 |
事件の表示 | 商願2008- 96957拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年12月2日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年12月24日付け手続補正書により、第25類「洋服,コ-ト,セ-タ-類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製スト-ル,ショ-ル,スカ-フ,手袋,ネクタイ,ネッカチ-フ,バンダナ,マフラ-,帽子,バンド,ベルト,靴下止め,ズボンつり」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第380454号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しない商品となった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2010-02-10 |
出願番号 | 商願2008-96957(T2008-96957) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 正樹 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
稲村 秀子 井出 英一郎 |
商標の称呼 | テーラートーヨーハンドエンブロイダリー、テーラートーヨー、トーヨー、ハンドエンブロイダリー |
代理人 | 野原 利雄 |