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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X25
管理番号 1212918 
審判番号 不服2009-25450 
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-12-24 
確定日 2010-03-03 
事件の表示 商願2008- 96957拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年12月2日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年12月24日付け手続補正書により、第25類「洋服,コ-ト,セ-タ-類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製スト-ル,ショ-ル,スカ-フ,手袋,ネクタイ,ネッカチ-フ,バンダナ,マフラ-,帽子,バンド,ベルト,靴下止め,ズボンつり」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第380454号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標




審決日 2010-02-10 
出願番号 商願2008-96957(T2008-96957) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 稲村 秀子
井出 英一郎
商標の称呼 テーラートーヨーハンドエンブロイダリー、テーラートーヨー、トーヨー、ハンドエンブロイダリー 
代理人 野原 利雄 

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