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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X25
管理番号 1211552 
異議申立番号 異議2009-900288 
総通号数 123 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-03-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-08-03 
確定日 2010-02-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第5226818号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5226818号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5226818号商標(以下「本件商標」という。)は、「ENERGY RETURN」の文字と「エナジーリターン」の文字を二段に横書きしてなり、平成20年9月30日に登録出願、第25類「被服(「和服」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同21年4月24日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2675086号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エネルギー」の文字と「ENERGY」の文字を二段に横書きしてなり、平成4年3月17日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年6月29日に設定登録され、その後、同16年5月25日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年6月9日に指定商品を第20類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものである。
(2)登録第2573833号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ENERGY」の文字を横書きしてなり、平成2年5月7日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年9月30日に設定登録され、その後、同15年8月5日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年9月22日に指定商品を第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものである。
(3)登録第4646552号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ENERGY COLOR」の文字を横書きしてなり、平成14年1月21日に登録出願、第16類、第25類及び第40類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年2月21日に設定登録されたものである。
(4)登録第2403878号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成元年8月17日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年4月30日に設定登録され、その後、同14年5月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年9月25日に指定商品を第6類「つえ用金属製石突き」、第14類「貴金属製靴飾り」、第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第22類「靴用ろう引き縫糸」、第25類「履物」及び第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」とする指定商品の書換の登録がされたものである。

3 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その構成中の「ENERGY」の文字部分は、引用商標1ないし3の「ENERGY」と一致する。また、本件商標は、引用商標4の「ENERGY RETURN」と一致する。
したがって、本件商標と各引用商標は、外観、称呼及び観念において類似する商標である。
また、本件商標の指定商品は、各引用商標の指定商品と同一又は類似する商品である。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)本件商標と引用商標の類否
ア 本件商標と引用商標1ないし3について
本件商標は、前記1のとおり、「ENERGY RETURN」の文字と「エナジーリターン」の文字を二段に横書きしてなるものであるところ、これらの文字は、同一の書体をもって、外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、構成全体から生ずると認められる「エナジーリターン」の称呼は、よどみなく称呼し得るものといえる。
また、本件商標を構成する「ENERGY」、「エナジー」の文字部分は、「精力、元気、エネルギー」(株式会社研究社発行「新英和中辞典」)等を意味する英語及びその片仮名表記として、また、「RETURN」、「リターン」の文字部分は、「帰る、戻る、回復する」(同「新英和中辞典」)等を意味する英語及びその片仮名表記として、いずれも我が国においてもよく知られているものであるから、本件商標全体として、「元気が戻る」という程の意味合いを表したと理解されるものといえる。
そうすると、本件商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、構成全体をもって一つの商標を表したと認識されるとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「エナジーリターン」の一連の称呼のみを生ずるものであって、「元気が戻る」の観念を生ずるものと認めることができる。
してみれば、本件商標より「ENERGY」の文字部分のみを分離、抽出し、これを前提として、本件商標と引用商標1ないし3とが、外観、称呼及び観念において類似するとする申立人の主張は、失当というべきものであって、採用することができない。他に本件商標と引用商標1ないし3とが類似するとみるべき特段の理由は見出せない。
以上によれば、本件商標は、引用商標1ないし3とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
イ 本件商標と引用商標4について
本件商標は、前記ア認定のとおり、その構成文字に相応して、「エナジーリターン」の一連の称呼のみを生ずるものであって、「元気が戻る」の観念を生ずるものである。
これに対し、引用商標4は、別掲のとおり、「ENERGY」の文字を上段に横書きし、その下に、「RETURN」の文字を上下逆さまにして横書きしてなるものであるところ、その構成中の「ENERGY」の文字及び「RETURN」の文字は、前記ア認定のとおり、いずれも我が国においてよく知られている英語であるから、これより無理なく「エナジーリターン」の称呼を生ずるものであって、本件商標と同様に、構成全体として、「元気が戻る」という程の意味合いを表したと理解されるものである。
そうすると、本件商標と引用商標4は、「エナジーリターン」の称呼及び「元気が戻る」の観念を同じくする類似の商標と認めることができる

しかし、本件商標の指定商品と引用商標4の指定商品とは、商品の原材料、用途等を異にするばかりでなく、生産者、取引系統等をも異にする場合が多い非類似の商品と認められる。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
(引用商標4)


異議決定日 2010-01-19 
出願番号 商願2008-79650(T2008-79650) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (X25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 石井 恵美子山田 忠司 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
鈴木 修
登録日 2009-04-24 
登録番号 商標登録第5226818号(T5226818) 
権利者 株式会社デサント
商標の称呼 エナジーリターン、エネルギーリターン、エナジー、エネルギー、リターン 
代理人 黒住 裕 
代理人 田村 敏文 
代理人 明石 昌毅 

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