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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X35
審判 全部申立て  登録を維持 X35
審判 全部申立て  登録を維持 X35
管理番号 1211543 
異議申立番号 異議2009-900233 
総通号数 123 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-03-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-06-22 
確定日 2010-02-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第5215462号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5215462号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5215462号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成20年6月27日に登録出願、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年2月25日に登録査定、同年3月19日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録異議の申立ての理由を要旨次のように主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第24号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第15号該当性
(1)「Roger Vivier(ロジェ・ヴィヴィエ)」とは、ファッション業界において著名なフランスのデザイナー(1907-1998)の名前であり、現在では被服、アクセサリー、特に靴について広く知られている商標である。ロジェ・ヴィヴィエは、1907年にパリに生まれ、美術学校で彫刻を学んだ後、靴メーカーで修行し、1942年にニューヨークの34番街に「Suzanne et Roger」という帽子屋を開業した。1953年から1963年までパリにおいてクリスチャン・ディオールの靴のデザインを手掛け、1955年にクリスチャン・ディオールとのダブルネームで靴を発表したことから、世界的にその名前を知られるようになった。その後、独立し、ニナ・リッチ、ピエール・バルマン、ギ・ラロッシュ、パトゥ、イブ・サンローラン、1966年にはアニエス・ベーのためにデザインをしている。また、ロジェ・ヴィヴィエのデザインは、絹、真珠、ビーズや宝石を使用し、またヒールを細くするために鋼を使用するなど独自の工夫を凝らし、世界的に認められた結果、模倣品が多数出現した。顧客には、当時の著名人が多数おり、エリザベス2世、グレース・ケリー、マリーネ・デートリッヒ、マリア・カラス等も顧客であった。また、現在もニコール・キッドマン、キャメロン・ディアス、ハル・ペリー等の映画俳優が「Roger Vivier」の製品を使用している。(甲第2号証ないし甲第6号証)
そして、現在では「ヴィヴィエ」は、フェラガモ、ペルージアと共に、靴のデザイナーの三大巨匠といわれており(甲第2号証)、その靴はルーブル美術館、ニューヨークのメトロポリタン美術館、サンフランシスコのファインアート美術館、ロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館等に展示されている。また、そのデザインにより、各種の賞を受賞している。
上記のように、ロジェ・ヴィヴィエは著名なデザイナーであるから、彼に関する書籍も出版されている(甲7号証及び甲第8号証)。
「Roger Vivier」のブランドは、1998年に、ロジェ・ヴィヴィエが死去した後、イタリアの靴メーカーである「トッズ エス.ピー.エー」の傘下に入り、有名なイタリア人の靴デザイナーであるブルーノ・フリゾーニをクリエイティブ・ディレクターに迎え、「Roger Vivier」のブランドの下、靴及び鞄等の製造販売を継続している。現在ではパリのブティックのほかに、ロンドン、ニューヨーク、香港、ミラノにも店舗を構え、日本においては2008年に阪急百貨店梅田本店にブティックをオープンさせた(甲第9号証ないし甲第15号証)。
また、ロジェ・ヴィヴィエが死去した後も、「Roger Vivier(ロジェ・ヴィヴィエ)」ブランドの下で、活動が続けられていることを証明するために、2006年に各種の雑誌に掲載された記事等を提出する(甲第16号証)。
さらに、インターネット上に掲載されている2005年以降の「New York Fashion News」の該当頁を提出する(甲第17号証ないし甲第23号証)。
なお、本証拠中に「Roger Vivier」を「ロジェ・ヴィヴィエール」あるいは「ロジェ・ヴィヴィエル」と表記しているものがあるが、これは最後の「r」を「ル」と発音したものであり、いずれも「Roger Vivier」の日本語表記である。
「Roger Vivier」ブランドは、そのホームページ(http://www.rogervivier.com/)にも掲載されているように、別掲(2)のとおりの構成よりなる筆記体の「Roger Vivier」の商標を一貫して使用し続けている。
しかしながら、業界などでは、氏姓の部分のみをもって「Vivier(ヴィヴィエ)」と略されることもある(甲第2号証及び甲第14号証)。
このようにデザイナーのフルネームが、氏姓の部分のみをもって略称されることは、よく知られているところであり、例えば「イブ・サンローラン」を「サンローラン」、「ピエール・カルダン」を「カルダン」、「ルイ・ヴィトン」を「ヴィトン」、「クリスチャン・ディオール」を「ディオール」と略していることなどが好適な例であろう。この場合、少なくとも商品の取引者等には、この略称のみをもって、特定のデザイナーを指していると認識されている。したがって、「Roger Vivier」についても、少なくとも靴や鞄などのファッション業界において「Vivier(ヴィヴィエ)」と言えば、デザイナーの「Roger Vivier(ロジェ・ヴィヴィエ)」を指していると認識されるものと確信する。
また、本件商標は、筆記体で表わした文字商標であり、引用した「Roger Vivier」商標も筆記体からなる商標であるから、態様の点においても共通している部分がある。
(2)以上のとおり、「Roger Vivier (ロジェ・ヴィヴィエ)」のブランドは世界的に広く知られており、またその氏姓である「Vivier (ヴィヴィエ)」がファッション業界において「Roger Vivier(ロジェ・ヴィヴィエ)」を指しているとみなされることから判断して、本件商標がその指定役務について使用された場合、需要者等は「Roger Vivier(ロジェ・ヴィヴィエ)」ブランドの下で提供されている商品や役務の小売り等であると、出所において誤認混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。
あるいは「Roger Vivier (ロジェ・ヴィヴィエ)」ブランドと何らかの経済的関係を有する者による小売り等であるかのごとく、いわゆる、広義の出所混同を生ずるおそれもある。
(3)したがって、本件商標は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標に該当するため、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
2 商標法第4条第1項第19号該当性
(1)上述のとおり、本件商標は、世界的に有名なフランスの靴のデザイナー「Roger Vivier」の氏姓「Vivier」と同一の文字構成からなる商標であり、また、現在では同人のデザイナーズブランド「Roger Vivier(ロジェ・ヴィヴィエ)」の一部である「Vivier(ヴィヴィエ)」と同一の文字構成からなる商標であることから、「Vivier」の文字はデザイナー及びデザイナーズブランドの「Roger Vivier」を容易に想起させる。
したがって、申立人は、本件商標の権利者が、「Roger Vivier」の名声を利用し、その信用にただ乗りする意図を持って、商標登録したものと判断する。以下、その理由を述べる。
(2)まず、「Vivier」の文字についてその意味合いを調べてみると、この語は英語やドイツ語の辞書には掲載されておらず、フランス語の辞書に「養殖池、いけす、いけすを設備した漁船」の意味合いを有する語として掲載されており、その発音は「ヴィヴィエ」である(甲第24号証)。
外国語を商標として採択する場合、外観や称呼だけでなく、その意味合いも採択の判断材料になる。すなわち、通常、その意味合いは、需要者等に商品や役務について良好なイメージを与えるような語が採択されるものと思われる。「Vivier」の語は、上記のとおり、指定役務やそれに係る商品とは全く関連のない意味合いを有する語であるから、ファッション業界の関係者がこのフランス語をたまたま知っていたとしても、採択される可能性は少ないものと思われる。それにもかかわらず、「Vivier」の語が商標として採択されたのは、指定役務あるいは小売り等に係る商品との関係で、この語が需要者に良好なイメージを与えると判断されたためであると容易に想像でき、そのような理由もなしにたまたま採択されたとは到底信じられない。すなわち、本件商標の権利者は、本件指定役務から判断して、ファッション関係の情報に精通していると思われ、本件商標を採択したとき、デザイナーの「Roger Vivier」の存在を承知しており、「Vivier」の本来の意味合いに関係なく、有名なデザイナーの氏姓の持つ良好なイメージを利用する意図を持って商標を採択したものと推察する。
(3)以上の点から考えて、本件商標は、需要者等にあたかも「Roger Vivier」と何等かの関係があるかのような印象を与えようとする意図をもって採択されたことは明白である。したがって、本件商標は、不正の利益を得る目的をもって使用されるものであり、商標法の趣旨に反する。
以上の次第につき、本件商標は商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものであると判断する。
3 商標法第4条第1項第7号該当性
上述のとおり、本件商標は、「Vivier」の文字からなるため、指定役務の需要者等に故ロジェ・ヴィヴィエを想起させるものであるから、同人は生前フランスのデザイナーとして、世界的に著名な存在であり、その死後、本件商標の登録査定時においても、「Vivier」はその著名な略称であったのであるから、その遺族等の承諾を得ることなく本件商標を指定役務について登録したことは、世界的に著名な死者の著名な略称の名声に便乗し、指定役務についての使用の独占をもたらすことになり、故人の名声、名誉を傷つけるおそれがあるばかりでなく、公正な取引秩序を乱し、ひいては、国際信義に反するものであり、公序良俗を害する商標であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条1項7号に違反して登録されたものであると判断する。
4 以上のように、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第19号又は同第7号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第15号について
(1)「Roger Vivier(ロジェ・ヴィヴィエ)」の周知、著名性について
申立人は、「『Roger Vivier(ロジェ・ヴィヴィエ)』ブランドは、世界的に広く知られ、日本においても2008年にブティツクをオープンさせており、別掲(2)のとおりの構成よりなる筆記体の標章を一貫して使用し続け、少なくとも靴や鞄などのファッション業界において『Vivier(ヴィヴィエ)』と言えば、デザイナーの『Roger Vivier(ロジェ・ヴィヴィエ)』を指している。」旨主張している。
申立人提出の甲第2号証ないし甲第24号証によれば、次の事実が認められる。
ア 甲第2号証は、「靴のデザイナー」と表題されているインターネット情報で、1枚目の該表題の下に「フェラガモ、ペルージア、ヴィヴィエが靴デザイナーの三大巨匠…」と記載され、2枚目に「ロジェ・ヴィヴィエ Roger Vivier(仏 1907?1998) パリ生まれ、美術学校で彫刻を学んだ後、靴メーカーに入社、37年パリに自分のアトリエ設立。クリスチャンディオールの靴のデザインを手掛け、1955年にはクリスチャン・ディオールとのダブルネームの靴を発表…」と記載されている。
イ 甲第3号証は、「Roger Vivier:ロジェ・ヴィヴィエ ファッション ニュースならMODE PRESS powered by…」と表題されているインターネット情報で、上部中央に「ロジェ・ヴィヴィエ Roger Vivier デザイナー:ブルーノ・フリゾーニ 1937年、フランス人のロジェ・ヴィヴィエが靴のアトリエを開く。ヴィヴィエはボザールで彫刻を学んでいた。 1953年?1963年にかけて、クリスチャン ディオールの靴をデザインする。 1998年ヴィヴィエ死去。… 2002年、ブルーノ・フリゾーニがクリエイティブ・ディレクターに就く。…」と記載されている。
ウ 甲第4号証は、「archinet_Japan:ロジェ・ヴィヴィエはフェラガモ、ペルージアに続く靴の三大巨匠」と表題されているインターネット情報で、上部やや下の中央に「2008年04月23日 ロジェ・ヴィヴィエはフェラガモ、ペルージアに続く靴の三大巨匠 【動画】ロジェ・ヴィヴィエ、ミラノにブティツクをオープン 2008年04月22日 23:44」と記載されている。
エ 甲第5号証ないし甲第8号証は、いずれも欧文字のみからなる「Roger Vivier」に関する書証であり、甲第5号証1枚目、甲第6号証3枚目、甲第7号証8枚目・16枚目、甲第8号証1枚目・8枚目・9枚目・17枚目・24枚目には、別掲(2)のとおりの構成よりなる筆記体の標章(2段書き及びやや不鮮明なものも含む。)が表示されている。また、甲第6号証1枚目には、雑誌「ELLE」の発行月と思しき「JUIN 1953」の記載があるが、甲第5号証、甲第7号証及び甲第8号証には発行時期を示す表示は見あたらない。
オ 甲第9号証ないし甲第14号証は、2008年6月18日から2009年7月29日付けの「MODE PRESS」のインターネット情報で、「ロジェ・ヴィヴィエ」、「Roger Vivier[ロジェ・ヴィヴィエ]」の表示の下に商品紹介がなされており、甲第14号証の「[ロジェ・ヴィヴィエ]待望の国内第一号店は阪急うめだ本店」の見出しの下には、「ヴィヴィエの根幹である洗練、独創性に忠実でありながら、モダンな解釈を加え、エレガントかつ機能的なシューズ」と記載されている。
カ 甲第15号証は、「5階フロアマップ‐阪急うめだ本店:阪急百貨店」と表題されているインターネット情報で、中央部に「・ロジェ ヴィヴィエ」の表示がなされている。
キ 甲第16号証は、欧文字のみからなる書証であり、ファッション雑誌「VOGUE」外の外国版各種雑誌の抜粋であるところ、記事の見出し又は本文中に「Roger Vivier」の文字が記載されている。
ク 甲第17号証ないし甲第23号証は、2005年秋冬シーズン、2006年春夏シーズン、2006年秋冬シーズン、2007年春夏シーズン、2007年秋冬シーズン、2008年春夏シーズン、2008年秋冬シーズンの「New York Fashion News」のインターネット情報で、「ロジャー・ヴィヴィエール」、「ロジェー・ヴィヴィエル」、「ロジェ・ヴィヴィエ」、「ロジェ・ヴィヴィエル」の各表示とともに商品「靴」の紹介がなされている。
ケ 甲第24号証は、「仏和大辞典」(株式会社白水社 1991年1月10日第5刷発行)の単語「vivier」が掲載された部分の写しであり、その意味が「養魚池、いけす…」と記載されている。
(2)以上の認定の事実によれば、単独での「Vivier」又は「ヴィヴィエ」の表示は、ほとんど見当たらず、むしろ、「Roger Vivier」、「ロジェ・ヴィヴィエ Roger Vivier」、「Roger Vivier(ロジェ・ヴィヴィエ)」「Roger Vivier:ロジェ・ヴィヴィエ」、「ロジャー・ヴィヴィエール」、「ロジェ・ヴィヴィエ」又は「ロジェ・ヴィヴィエル」の表記がほとんどである。そして、わずかに甲第2号証、甲第3号証及び甲第14号証において「ヴィヴィエ」が用いられているが、これらの表示も「ロジェ・ヴィヴィエ」又は「Roger Vivier」の表記と併せて用いられているものである。
そうすると、申立人の主張する別掲(2)の筆記体の使用標章、及び「Roger Vivier」が本件商標の登録出願時及び登録査定時において、仮に、相当程度知られていたと認められるとしても、「Vivier」又は「ヴィヴィエ」の文字のみでは、それらの略称として、本件商標の登録出願時及び登録査定時に靴や鞄などのファッション業界において、デザイナー名、あるいは靴や鞄などの標章として、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されるに至っていたとは認め難いものである。
(3)役務の出所の混同について
本件商標は、別掲(1)のとおり、全体の文字が筆記体でデザイン化され、特に語頭の「V」は「P」の文字を崩したようなものであって、にわかには「Vivier」と表記したものと判別できないものである。
これに対し、申立人に係る別掲(2)の筆記体の使用標章及び「Roger Vivier」の略称として申立人が主張する「Vivier」又は「ヴィヴィエ」は、前記認定のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において申立人のデザイナー名又は申立人の業務に係る商品若しくは役務を示す商標として、需要者の間に広く認識されるに至っていたものとはいい難いものである。
してみれば、本件商標からは、直ちに申立人の主張するデザイナー名ないしブランド名の「Roger Vivier」又は「ロジェ・ヴィヴィエ」を想起するとはいえないから、本件商標をその指定役務に使用しても、申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえないというべきである。
(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものでない。
2 商標法第4条第1項第19号について
前記1のとおり、「Vivier」又は「ヴィヴィエ」のみでは、本件商標の登録出願時及び登録査定時に靴や鞄などのファッション業界において、デザイナー名、あるいは靴や鞄などの標章として、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されるものであるとまで至っていたとは認め難いものであり、さらに、申立人の提出に係る甲各号証をもってしても、本件商標は、商標権者が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用するものであるとまでは認め難いものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものでない。
3 商標法第4条第1項第7号について
本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるものであり、該構成文字は、矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字からなるものでなく、また、本件商標をその指定役務について使用することが社会公共の利益、一般的道徳観念に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものでもなく、国際信義に反するものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものでない。
4 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第19号及び同第7号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 <別掲>
(1)本件商標


(2)申立人使用標章



異議決定日 2010-01-21 
出願番号 商願2008-51667(T2008-51667) 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (X35)
T 1 651・ 271- Y (X35)
T 1 651・ 22- Y (X35)
最終処分 維持  
前審関与審査官 今田 三男 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 末武 久佳
酒井 福造
登録日 2009-03-19 
登録番号 商標登録第5215462号(T5215462) 
権利者 株式会社銀座マギー
商標の称呼 ビビエ、ビビアー、ビビエル 
代理人 特許業務法人 清水・醍醐特許商標事務所 
代理人 水谷 安男 
代理人 島田 義勝 

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