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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y25 |
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管理番号 | 1211503 |
審判番号 | 不服2008-650162 |
総通号数 | 123 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-03-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-11-04 |
確定日 | 2009-12-09 |
事件の表示 | 国際登録第916353号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「RAW FOOTWEAR」の欧文字を横書きしてなり、第25類「Clothing,footwear,headgear;belts (clothing).」を指定商品として、2006年10月31日にEuropean Communityにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)2月22日に国際商標登録出願されたものである。 そして、指定商品については、当審において、2009年(平成21年)5月27日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第25類「Footwear.」に限定されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、その構成中に『靴類』を意味する英語『FOOTWEAR』の文字を有してなるところ、該文字は、前記意味合いを表示するものとして広く使用されていることから、これをその指定商品中『footwear』以外の商品に使用したときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-11-30 |
国際登録番号 | 0916353 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 松本 はるみ |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
豊田 純一 野口 美代子 |
商標の称呼 | ローフットウエア、ロー、アアルエイダブリュウ、フットウエア |
代理人 | 小笠原 史朗 |
代理人 | 石川 達久 |