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審決分類 審判 全部無効 商4条1項10号一般周知商標 無効としない Y12
審判 全部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効としない Y12
審判 全部無効 商4条1項7号 公序、良俗 無効としない Y12
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない Y12
管理番号 1211438 
審判番号 無効2008-890101 
総通号数 123 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-03-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2008-10-17 
確定日 2010-01-27 
事件の表示 上記当事者間の登録第4808365号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4808365号商標(以下「本件商標」という。)は、「SPORT TECHNIC」の文字を書してなり、平成16年4月22日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成16年9月10日に登録査定、平成16年10月8日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第32号証(枝番を含む。)を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、商標法第4条第1項第19号、同第10号、同第15号及び同第7号に該当するから、その登録は同法第46条第1項第1号により無効にされるべきである。

(1)引用商標
請求人が引用する商標は、甲第2号証に示す別掲のとおりの構成からなる商標(以下「引用商標1」という。)、甲第8号証及び甲第12号証に示す「SPORTEC」の文字からなる商標(以下「引用商標2」という。)及び「スポーテック」の文字からなる商標(以下「引用商標3」という。)であり、いずれも「自動車用部品並びにこれら部品を装着した改造自動車」及び「自動車の改造」に使用しているものである。

(2)本件商標の商標法第4条第1項第19号該当性について
ア 引用商標の周知性
(ア)請求人は、ポルシェ、アウディ、ベンツ等のドイツ製自動車のエンジン及び外装、ブレーキ等の部品の改造部品(いわゆる「チューンアップパーツ」)の製造販売並びにこれら部品を装着した自動車(完成車)の販売及びこれら部品を用いた自動車の改造を業とするスイス法人であり、平成7年に設立された。設立以来、請求人はその商品及び役務について引用商標1及び引用商標2を使用し、平成12年に日本市場に進出してからは、これらに加えて引用商標3(以下、引用商標1ないし3を総称するときは「引用商標」という。)を使用しており(甲第2号証、甲第8号証及び甲第12号証)、請求人商品の性能と信頼性の高さとあいまって、自動車並びにその部品及び附属品、自動車の改造の商品及び役務の分野において、引用商標は、請求人が製造販売する商品及び請求人が提供する役務の出所を表示する商標として、スイス本国はもちろんのこと、ドイツ、スペイン等の欧州各国、米国、中華人民共和国及び我が国において、自動車とりわけ欧州性能車の需要者・取引者の間において、周知著名になっている。
(イ)請求人商品の販売金額
甲第3号証は、平成9年から平成18年までの10年間にわたる請求人商品の売上高の推移である。スイス国内の売上高と輸出による売上高を合算した合計売上高は、平成9年に100万スイスフラン(約1億円)であったが、請求人商品がその性能と信頼性の高さによって市場における認知度を高めるにしたがって、平成13年には6倍以上の650万スイスフラン(約6億5千万円)に達し、その後も600万スイスフラン(約6億円)前後で推移している。
我が国においても、平成12年ごろから被請求人が代表取締役を勤めていた株式会社スポーテックジャパン(以下「スポーテックジャパン」という。)を通じて請求人の商品が輸入され、雑誌において「話題のスポーテックチューン上陸間近」などと紹介され、「東京オートサロン」などの自動車ショーに出展するなどした結果、平成13年には725,750スイスフラン、平成14年には686,650スイスフラン、平成15年には750,599スイスフランの売上げを実現したが、後述のとおり、被請求人が不当に本件商標並びに登録第4768661号商標及び登録第4819143号商標を登録したことによって、平成17年以降は、請求人商品の日本国内における輸入・販売ができない状況になっている。
(ウ)外国雑誌における広告
本件商標が出願された平成16年4月22日の時点において、引用商標が請求人の取扱いに係る商品及び役務について使用されて、スイスをはじめとする欧州各国で周知となっていたことは、以下の雑誌における受賞歴や、報道記事に照らし明らかである。
すなわち、平成14年には、ドイツ連邦において権威の高い車専門誌である「オートビルド」誌において、請求人の商品を装着した改造車が平成14年の「チューニングカー・オブ・ザ・イヤー」(読者が選ぶチューニングカー(ミドルクラス))に選ばれている(甲第4号証の1)。また、同様にドイツ連邦において最も権威のある車専門誌「スポーツオート」誌においても、請求人の商品を装着した改造車が読者が選ぶチューニングカー(スポーツカー部門)の第1位に選ばれている(甲第4号証の2)。
甲第2号証の8に示す請求人カタログは、請求人商品を装着した改造車が受賞・達成した賞や記録を列記したものである。平成12年には、請求人の自動車用ホイールがスイスの「Auto Illustrierte」誌において読者が選ぶ「年間最優秀ホイール賞」第1位を獲得している。平成13年にはドイツ連邦の雑誌「VMAXX」誌で請求人の取扱いに係る改造車が「読者が選ぶスポーツカー」第1位を獲得し、請求人の自動車用ホイールが前掲「Auto Illustrierte」誌において読者が選ぶ「年間最優秀ホイール賞」第1位を獲得している。平成15年には、請求人の取扱いに係る改造車が前掲「Auto Illustrierte」誌において「読者が選ぶスポーツカー及びクーペ」第1位及び「読者が選ぶセダン及びステーンョンワゴン」第2位を獲得し、アメリカ合衆国でも「European Cars」誌において、「編集者が選ぶ1.8Tチャレンジ」第1位を獲得している。また、請求人の製造販売に係る自動車用ホイールが前掲「Auto Illustrierte」誌において読者が選ぶ自動車用ホイール第3位を獲得している。
また、請求人が平成15年に頒布したプレスリリースにおいても、多数の自動車専門誌に請求人及び請求人の商品が紹介されたことが報道されている(甲第5号証の1ないし7)。
この他、請求人及び請求人の取扱いに係る商品は、スイス及びドイツ連邦のみならず、日本、中華人民共和国、ロシア等、多数の国の自動車専門誌でも報道されている(甲第6号証)。
(エ)国際自動車ショーへの出展
請求人は、平成13年には本国スイスのチューリッヒ市で行われた自動車ショー「Auto Zurich 2001」及び日本で行われた「東京オートサロン」、平成14年には千葉県幕張メッセで開催された「東京オートサロン」、平成15年には11月4日ないし7日にかけて米国ラス・ベガス市で開催された自動車ショー「Sema Las Vegas 2003」及びドイツ連邦エッセン市で開催された「MotorShow Essen 2003」、平成16年及び平成18年には本国スイスのジュネーブ市で開催された「Auto Salon Genf 2004」等、世界各国の自動車ショーに自社ブースを設営して出展しており、当該ブースでは請求人の商品を装着した自動車が展示されると共に、引用商標が大々的に表示された(甲第7号証)。
(オ)諸外国における商標登録状況
請求人は、引用商標1、引用商標2及び引用商標1を構成する右に約20度傾斜させた欧文字の「S」をモチーフとした図形(以下、「請求人S図形」という。)を世界各国で出願・登録している(甲第8号証)。我が国においても請求人は、本件商標の出願日より3年4ヶ月遡る平成12年12月27日には引用商標1を出願しており(商願2000-142622)、平成14年6月7日に第37類の「自動車の修理・整備及び改造」を指定役務として商標登録を受けている(甲第9号証の1)。また、アメリカ合衆国においても、平成13年9月6日に引用商標1を出願し、平成18年11月14日に国際分類第7類、第12類及び第37類の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録を受けている(甲第9号証の2)。
(カ)我が国における広告・報道記事
我が国においても、請求人の取扱いに係る商品及び役務が引用商標とともに、本件商標の出願日前に、多数の自動車専門誌において大々的に報道されていた。よって、本件商標の出願時において既に引用商標の周知著名性が我が国にも及んでいたことは明らかである。
まず、請求人は、平成13年1月に開催された「東京オートサロン」に自社ブースを出展し(甲第12号証の10他)、請求人商品や請求人商品を装着した改造車両を展示した。さらに、平成13年10月3日及び4日の両日において、神奈川県足柄郡の「箱根プリンスホテル レイクサイドアネックス」において、報道関係者を招き「プレス試乗会」を実施した(甲第10号証)。
平成14年1月には、当時日本における請求人商品の輸入販売代理店であったスポーテックジャパンを通じて、日本市場向けの請求人商品のカタログを作成・頒布しており、当該カタログにおいては引用商標が大々的に使用されている(甲第11号証)。
これらの営業活動をうけて、我が国における自動車の需要者・取引者を購読者とする多数の自動車専門誌において、請求人と請求人が製造、販売ないし提供する商品や役務が大々的に報道されるようになったのである(甲第12号証の1ないし55)。
これらの報道記事、広告・宣伝記事において、引用商標1のみならず、引用商標2及び3も一貫して使用されている。
(キ)小括
以上の事実に照らせば、遅くとも本件商標の出願時点において、引用商標が、平成7年より請求人によって商品「自動車用部品並びにこれら部品を装着した改造自動車」及び役務「自動車の改造」に使用された結果、スイスをはじめとするヨーロッパ各国及び米国・中国において周知著名な商標となっていたこと、日本においても、平成13年に請求人が東京オートサロンに出展したことをはじめ、引用商標を用いてその商品及び役務の広告宣伝に努め、多数の自動車専門誌において請求人及び請求人の商品が引用商標とともに継続的かつ大々的に取り上げられ報道された結果、引用商標が自動車及びその改造に興味を有する我が国の需要者・取引者の間で広く認識されるに至っていたこと、そして、その周知著名性が本件商標の登録査定時においても継続していたことは明白である。
よって、引用商標は、商標法第4条第1項第19号に規定する「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標」にあたる。
イ 本件商標は引用商標に類似する。
(ア)本件商標について
本件商標は、右に約20度傾斜したイタリック体で「SPORT TECHNIC」の文字を横一連に書してなる商標である。本件商標からはその構成文字に応じて「スポートテクニック」の称呼が生じるが、第4音の「ト」と第5音の「テ」はともに同行音に属し、子音「t」に従属する母音が異なるのみであり、(a)母音「o」と「e」が極めて近似した音であること、(b)「t」が歯茎摩擦音で日本人にとっては連続して発音し難い音であることから、これが連続して「スポーテクニック」のように発音される。「SPORT」も「TECHNIC」も我が国において広く親しまれた平易な英単語であることから、これより「スポーツ」と「技術」の観念を生じる。
(イ)引用商標について
引用商標1は、甲第2号証に示す請求人製品のカタログに使用され、甲第9号証の1に示す登録第4575214号として登録されているとおりであって、黒色の背景の上に、右に約20度傾斜させた欧文字の「S」をモチーフとした図形である請求人S図形を表示し、その下に引いた横棒を介して、請求人S図形と同様に右に傾斜したイタリック態様で、左から右へ「S」、「P」(ただし縦棒の上半分が省略されたデザイン書体となっている)、「O」、「R」(ただし、文字左端の縦棒が省略されたデザイン書体となっている)、「T」を記載し、三本の横棒を並行に配置した記号を介して「C」を横書きしてなるものであり、これを全体としてみれば、「SPORTEC」の欧文字をデザイン化したものとして認識・把握される。該「SPORTEC」は造語よりなるものであるが、一見して、平易で我が国においても広く親しまれた英単語である「SPORT」と「TECHNIC」を結合して縮めた短縮語と認識されるものであり、前半の5文字「SPORT」から「スポーツ」の観念が生じるとともに、後半「TEC」は英語においても「TECHNICAL」、「TECHNICIAN」の略語として用いられ(甲第31号証の1)、また、「テク」の語が我が国において「技術、技巧」の意味で複合語をつくる外来語として定着しており、「財テク」(財務のハイテクノロジー)、「ハイテク」(高度・先端的な技術、ハイ・テクノロジーの略)、「バイテク」(バイオテクノロジーの意)、「ローテク」(low technology日常品の生産に用いられるような低次の技術に関するさま)(甲第31号証の2)、「ドラテク」(自動車等の運転技術)等のように使用されて親しまれていることに照らせば(甲第31号証の3)、当該「TEC」(テック、テク)の文字からは「技術」の観念が生じる。
引用商標2は、請求人の名称の略称であるとともに、甲第8号証に示すとおり、請求人が世界各国で出願登録し、使用しているものであって、「SPORTEC」の欧文字を横一連に書してなるものである。甲第12号証においても引用商標2が使用されていることがわかる。引用商標2からは、その構成文字に応じて「スポーテック」の称呼が生じる。「SPORTEC」は造語よりなるものであるが、上記のとおり、前半の5文字「SPORT」から「スポーツ」の観念が生じるとともに、後半「TEC」(テック、テク)の文字からは「技術」の観念が生じる。
引用商標3は、「スポーテック」のカタカナ文字から構成されるものであり、請求人の名称の略称でもある引用商標2の読み(発音)を片仮名で表示したものであって、我が国において請求人や、請求人の取扱いに係る商品及び役務の出所表示として用いられて、広く認識されているものである。
よって、引用商標2からは、引用商標1と同様に「スポーツ」と「技術」の観念が生じる。
(ウ)本件商標と引用商標との対比
a 観念について
本件商標と引用商標からは、ともに「スポーツ」と「技術」の同一の観念が生じる。
b 称呼について
本件商標から生じる「スポートテクニック」ないし「スポーテクニック」と引用商標から生じる「スポーテック」を対比すると、両称呼は、聴覚上需要者・取引者の注意を強く惹く前半部分に位置する「スポーテク」(スポーテック)の音構成を共通にする。さらに、上述のとおり「テクニック(TECHNIC)」の語が日本語では「テク」のように短縮されて用いられることからすれば、本件商標の末尾の「ニック(NIC)」の音は容易に聴き落とされ、省略されて発音されることも大いにありうる。してみれば、両称呼は極めて近似性が高く、相当によく似ているということができる。
c 外観について
本件商標は、引用商標2を構成する「SPORTEC」の7文字をそっくりそのまま包含し、とりわけ、看者の注意を惹きやすい語頭部分に位置する5文字を共通にしているから、外観上も近似性の高いものである。
d まとめ
以上のとおり、本件商標と引用商標からは同一の観念が生じ、称呼も相当によく似ており、外観上も近似性の高いものである。
これらを総合すれば、本件商標と引用商標は、同一の商品・役務に使用した場合には、需要者・取引者において出所の混同を生じるほどに相紛らわしく、引用商標に類似するというべきである。
本件商標と引用商標との間に、厳密には称呼や外観の上で相違する点があるとしても、両者から生じる観念が全く同一であり、本件商標は、造語たる引用商標2においてその一部を省略して該造語を構成している「SPORT」と「TECHNIC」の2語をそのまま結合したものに他ならず、別言すれば、本件商標を構成する2語を省略して造語としたものが引用商標2であるということもできる。このような観念上の同一性を考慮し、上に述べた称呼・外観上の類似性・近似性を勘案すれば、本件商標は引用商標に類似するものと優に認めることができる。
この点、東京高等裁判所平成14年(行ケ)第377号平成15年7月3日判決(甲第32号証)は、商標「ふぐの子」と商標「子ふぐ」を対比して、両者は「観念においてほぼ同一であるといいうる程度によく似ており、称呼・外観においても相当によく似ているということができる」として、「両商標の観念において共通するところがあるとしても(引用注略)称呼上明瞭な差異を有するばかりでなく、外観上の明白な差異を含め商標のもつ伝達能力を総合的にみたときに、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標である」とした審決を取り消して、「両商標は、反対に解すべき特段の事情が認められない限り、全体として、商標法4条1項11号にいう意味で類似するというべきである」と判断している。
本件商標と引用商標の対比にあっても、上述のとおり、両者が観念において完全に同一であって、構成上、本件商標を構成する2語を短縮して結合したものが引用商標2であるという点や、称呼・外観上の共通点も多いことに照らせば、両商標は全体として類似するというのが相当であって、これを反対に解すべき特段の事情も認められない。
よって、本件商標は、引用商標に類似する。
ウ 本件商標は、被請求人が不正の目的をもって使用するものである。
(ア)請求人と被請求人及びスポーテックジャパンの関係
請求人は、平成12年3月頃より、当時請求人のマーケッティング担当ディレクターであったイエンツ・ハウナーが個人的に知人関係にあったドイツ在住の日本人岡本寿一(以下「岡本」という。)を通じ、従前より請求人のチーフ・エンジニアであるウルリッヒ・ホーデルと個人的に知人関係にあった被請求人との間で、我が国における請求人製品の輸入販売事業を開始するための交渉を開始した。
被請求人は、平成12年11月15日に株式会社ディギットパワージャパンをスポーテックジャパンに変更すると共に、同社の代表取締役に就任した。請求人との交渉・連絡において被請求人の代理人としての役割を担っていた岡本は同社の取締役に就任した。
スポーテックジャパンは、平成12年以降平成15年頃まで、請求人商品の日本における輸入販売代理店として、継続的に請求人商品を日本に輸入し、日本国内において販売するとともに、日本国内におけるプレス発表会の開催、日本語ホームページの開設、自動車ショーへの参加、日本人ジャーナリストによるスイスの請求人本社見学旅行の開催、雑誌等への広告掲出などを行った。
スポーテックジャパンは、請求人との取引の開始当初より、請求人製品の日本における輸入販売代理店として、請求人の許諾の下で、商標「SPORTEC」(スポーテック)を、その商号、ホームページのドメインネーム、広告等に使用していた。被請求人による「SPORTEC」(スポーテック)の使用が請求人の許諾のもとでのみ許されていたものであって、被請求人が請求人から独立して「SPORTEC」(スポーテック)を使用していたものではないことは、雑誌上で、スポーテックジャパンが「日本でのスポーテックの総代理店であるスポーテックジャパン」(甲第12号証の8)、「ハウナー氏はスポーテックジャパンの設立を足がかりにして、スポーテックを知名度という点からも既存の大手チューナーと比肩するものに導こうとしているのだ。」(甲第12号証の9)などと報道されている事実、スポーテックジャパンの取締役であった岡本が「スポーテックの日本進出にあわせて、設立されたスポーテックジャパンの代表取締役。」と紹介されている事実(甲第12号証の10)、平成13年9月1日付けで被請求人が「代理店各位殿」として取引先に送付した「スポーテックジャパン代理店加入のご案内」とする書面(甲第10号証)において「本国(チューリッヒ スポーテックAG)・スポーテックジャパンより新進した製品をお届けできるよう社員一丸となってがんばって参ります。」などと記載している事実、雑誌における被請求人個人の紹介記事において「スイスに本拠を置くチューナー、スポーテックの日本代理店ともいえるTSMの綱島氏」と記載されている事実(甲第16号証)から明らかである。また、請求人は、被請求人及びスポーテックジャパンに対して引用商標が請求人の有する商標であって、請求人の許諾によってのみ使用可能であることを明確に通知していた(甲第17号証の31)。
商品の発注及び代金の支払に関する請求人とスポーテックジャパンとの間の連絡は、ドイツ語が堪能な岡本を通じて行われた(甲第17号証の1ないし39)。請求人商品の発注はスポーテックジャパンから請求人に対して行われ、商品はスイスの請求人本社からスポーテックジャパンの所在地に納入された。納入された商品に対する請求書は請求人によって発行され、スポーテックジャパンがこれを支払った(甲第18号証)。
(イ)被請求人による日本市場向け「SPORTEC」ブランド開発の提案並びに請求人と被請求人及びスポーテックジャパンの関係の解消
平成15年8月8日、スイスのチューリッヒ近郊シュリーレンにおいて請求人代表者、被請求人及び岡本の間で行われた会議において、被請求人は請求人に対し、請求人が提供していた既存の商品ではスポーテックジャパンの売上高と利益を確保することができないと主張し、請求人のブランド「SPORTEC」の日本市場向けセカンド・ブランドとして「SPORTEC DESIGN」を立ち上げ、同ブランド名で日本車用の部品(ホイール・リムなど)を販売することを提案した。一方、同会議の席上、請求人は被請求人に対し、請求人の文書による許可なしに、Sportecブランドあるいはこれらの使用に関連していかなる画像、図面、車両、車両パーツ及びテスト報告も作製、公表、出版あるいは使用してはならないことを明確に通知した(甲第19号証の1ないし3)。
平成15年8月8日の会議の内容を受けて、請求人は自動車用ホイールを設計し、平成15年9月11日シュリーレンにおいて再度被請求人及び岡本と会議を行った。会議の席上、請求人は新たに日本車向けに設計した自動車用ホイールを提示し、請求人と被請求人はホイール・リムの技術的なスペック(仕様)と販売契約の内容について協議し、平成15年9月30日までに最終的な販売契約を締結することを目標とすることについて合意した。また、請求人は、被請求人に対し、販売契約書のドラフトを提示した(甲第20号証の3)。当該販売契約書ドラフトにおいて「SPORTEC及びSPORTEC JPラインの商標は、契約期間中もその後も、販売者(引用注:請求人)が占有する」ことが明確に記載されていた。
スポーテックジャパンは、日本における金融機関や取引先との交渉のためにレター・オブ・インテントが必要であると主張したので、請求人はスポーテックジャパンのかかる要請に応じ、平成15年9月12日、日本市場向けに日本車用の特別仕様のホイール・リムを製造することを決定したこと、ホイール・リムは「SPORTEC S-LINE」のブランドで販売すること、デザインは請求人が製造して世界的に人気商品となっていた「MONO/10」ホイール・リムをベースとしたものにすること、日本市場へのホイール・リムの独占的輸入権をスポーテックジャパンに与えること、平成15年9月30日までに日本市場向けホイール・リムの製造販売に関する契約条件の詳細を確定し、最終的な契約が請求人とスポーテックジャパンの間で締結されることを条件として、平成16年初めまでにホイール・リムの供給を開始する計画であること等を記載したレター・オブ・インテントを発行した(甲第21号証)。
平成15年9月18日、請求人は、スポーテックジャパンにホイール・リムの最終デザインと「SPORTEC DESIGN」と本件商標の使用に関する最終的なプロポーザルをスポーテックジャパンに提供した。
平成15年9月22日、請求人は、7,500セットのホイール・リムの販売に関するドイツ語の詳細な商品販売契約書の草案をスポーテックジャパンに送付した。しかし、技術上及び商取引上明らかにしなければならない事項があり、そのための情報提供をスポーテックジャパンに求めたが、スポーテックジャパンはこれらの情報を請求人に対して提供しなかった。
ところが、平成15年10月、スポーテックジャパンは、日本市場向けホイール・リムの製造販売に関する契約を締結しないまま、請求人に何ら告げることなく、また請求人の許諾を得ることもなく、東京モーターショーに出展し、インターネット上でその商品を宣伝した。東京モーターショーにおいて、スポーテックジャパンは、「SPORTEC DESIGN」ブランドの部品を装着した二台の日本車(完成車)を展示し、ホイール・リムのみならず、様々な日本車用の改造部品が「SPORTEC DESIGN」ブランドで販売されるかのような印象を与えた。しかし、請求人は、その時点ではそのような広範な種類の部品を日本車向けに製造・供給する意図は全くなく、ホイール・リムの製造についてのみスポーテックジャパンに対して同意を示していたにすぎないのであって、しかも、これに対してスポーテックジャパンは、請求人が提示した販売契約書の草案に対する回答すらしていなかったのである。スポーテックジャパンによるかかる行動から、スポーテックジャパンが、請求人とは関係なく独自に日本市場及び極東市場を対象として「SPORTEC DESIGN」ブランドの自動車部品の販売活動を展開することを企図しているのではないかとの重大な懸念を抱いた請求人は、平成15年11月6日、岡本に宛てて警告書を送付し、(a)請求人の許諾なしに東京モーターショーに出展したことに対する苦情を述べ、(b)スポーテックジャパンの事業活動を日本市場以外に拡大しないよう要求し、(c)請求人による明示された同意がない限り請求人の商標である「SPORTEC」及び「SPORTEC DESIGN」を使用しないように要求した(甲第22号証)。
これに対してスポーテックジャパンは、平成15年11月14日付けで請求人に対して回答書を送付した。回答書において、スポーテックジャパンは「両社にとって有益なパートナーシップ」を継続したいとの希望を述べ、東京モーターショーへの出品は、計画されていたホイール・リムの潜在的顧客を惹きつけるために取りうる唯一の手段であったと弁解し、スポーテックジャパンは中国市場に事業を拡大する意思は有していないとも述べた(甲第23号証)。
その後、ドイツ連邦のエッセンで開催されたモーターショーの場で、請求人代表者と被請求人及びスポーテックジャパンの間で会議が行われた。請求人と被請求人及びスポーテックジャパンは、書面による販売代理店契約とライセンス契約の締結の可能性について協議したが、請求人がスポーテックジャパンに対して商標「SPORTEC DESIGN」を付した自動車部品の製造は請求人の承認を得ない限り行ってはならず、これらの部品の製造については請求人が主導権をとるべきことを明言したところ、被請求人は立腹してそのまま会議の場を立ち去ったのである。
その後、平成15年12月2日付けの書面により、請求人が被請求人及びスポーテックジャパンに対し、平成16年度について従前どおり請求人商品の日本における輸入販売代理店としての関係を継続する意向であれば、書面による販売代理店契約を締結することが前提条件であることを通知した(甲第24号証)。これに対して、スポーテックジャパンは平成15年12月9日付けの電子メールにおいて、請求人との「協力関係」を解消すると述べて、平成16年以降の販売契約を請求人との間で締結しないとの意思表示をした(甲第25号証)。
(ウ)被請求人は不正の目的をもって本件商標を出願した。
前記(イ)に詳述した経過をたどって、平成12年に始まった請求人と被請求人及びスポーテックジャパンの商取引関係は解消された。ところが、被請求人及びスポーテックジャパンは、請求人から受領した平成15年10月の東京モーターショーへの無断出品に関する平成15年11月6日付の警告書に対し、岡本を通じて友好関係を継続したいなどと表明して交渉を行う一方で、平成15年11月13日、請求人に何ら告げることなく引用商標1に類似する別件登録第4768661号を出願し、さらに、同様に引用商標1を構成する請求人S図形のみを切り取ったにすぎない商標である別件登録第4819143号商標の出願と同日付で、本件商標を出願したのである。
かかる事実関係に照らすならば、被請求人は、引用商標が請求人の取扱いに係る商品の出所を表示する商標として日本国内外において広く認識されたものであることを十分に知悉し、請求人商品のブランドイメージと顧客吸引力を利用した日本向けブランド「SPORTEC DESIGN」を展開することを請求人に打診しながら、その交渉を自己の有利に導き、交渉決裂時には請求人の日本市場への参入を阻止しあるいは自己の有利な条件において国内代理店契約を締結することを強制することを目的として、引用商標が本件指定商品については我が国において商標登録されていないことを奇貨として、引用商標に類似する本件商標を先取り的に出願したものであることは明白である。また、請求人及びスポーテックジャパンが平成12年以降平成15年まで3年以上にわたって、請求人製品の我が国における輸入販売代理店としての継続的な取引関係を有していたことに照らすならば、引用商標が取引相手方の使用する商標であることを知悉しながら当該相手方に無断で行われた本件商標の出願の経緯には、著しく信義則に反するものがある。また、請求人の周知著名な「SPORTEC」の造語を構成する英単語「SPORT」と「TECHNIC」をそのまま結合したにすぎない本件商標を自己の商標として採択・使用していることからは、引用商標に依拠し、引用商標が有する著名性と顧客吸引力に便乗することを目的として本件商標の出願に及んだものであることもまた明らかである。
エ まとめ
以上のとおり、本件商標は、(a)本件商標の出願時及び査定時において、請求人の業務に係る「自動車用部品並びにこれら部品を装着した改造自動車」及び「自動車の改造」の商品・役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている引用商標と、(b)同一又は類似の商標であって、(c)不正の目的をもって使用をするものであることが明らかであるから、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当する。

(3)本件商標の商標法第4条第1項第10号該当性について
ア 引用商標の周知性
遅くとも本件商標の出願時点において、引用商標が、平成7年より請求人によって商品「自動車用部品並びにこれら部品を装着した改造自動車」及び役務「自動車の改造」に使用された結果、スイスをはじめとするヨーロッパ各国において周知著名な商標となっていたこと、日本においても、平成13年に請求人が東京オートサロンへ出展したことをはじめ、引用商標を用いてその商品及び役務の広告宣伝に努め、多数の自動車専門誌において請求人及び請求人の商品が引用商標とともに継続的かつ大々的に取り上げられ報道された結果、欧州製高級自動車及びその改造に興味を有する我が国の需要者・取引者の間で広く認識されるに至っていたこと、そしてその周知著名性が本件商標の登録査定時においても継続していたことは明らかである。
イ 本件商標と引用商標の類否
本件商標は、引用商標に類似するものである。
ウ 本件商標は、引用商標の商品及び役務に類似する商品について使用をするものである。
本件商標は、前記第1に記載した商品をその指定商品とするものである。他方、引用商標は、商品「自動車用部品並びにこれら部品を装着した改造自動車」及び役務「自動車の改造」を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されているものである。本件指定商品が「自動車用部品並びにこれら部品を装着した改造自動車」と同一又は類似の商品であることは明らかであるし、「自動車の改造」の役務についてみても、まさに請求人及び被請求人において、改造用パーツの販売と同時にその装着を請け負っていることに示されているとおり、商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われるのが一般的であって商品の販売場所と役務の提供場所が一致し、商品と役務の用途は自動車の改造という用途においても一致し、需要者の範囲も、本件にあっては自動車を保有する需要者又はかかる商品に興味を有する需要者という点において一致するものである。
したがって、本件商標は、引用商標の商品及び役務に類似する商品について使用をするものである。
エ まとめ
以上のとおり、本件商標は、(a)本件商標の出願時及び査定時において、請求人の業務に係る商品「自動車用部品並びにこれら部品を装着した改造自動車」及び役務「自動車の改造」を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている引用商標と、(b)同一又は類似の商標であって、(c)請求人の商品及び役務と同一又は類似する商品について使用をするものであることが明らかであるから、本件商標は商標法第4条第1項第10号に該当する。

(4)本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 本件商標は、請求人が商品「自動車用部品並びにこれら部品を装着した改造自動車」及び役務「自動車の改造」について平成7年より使用し、平成13年以降我が国においても積極的に広告・販売に努めた結果、日本国内の自動車、高性能車に興味を有する需要者・取引者の間で周知著名となった引用商標との関係において、請求人の業務に係る商品及び役務と混同を生ずるおそれがある商標であるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
イ 商標法4条第1項第15項に規定する「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれ」の有無の判断基準について、最高裁判所は判示している(最高裁第3小法廷平成12年7月11日判決・民集54巻6号1848頁)(甲第26号証)。そこで、最高裁判所判決が判示する判断基準に沿って、本件商標が引用商標との間で出所の混同を生じさせるおそれについて検討する。
(ア)引用商標の周知著名性
引用商標の周知著名性は、前記(3)アのとおりである。
(イ)本件商標と引用商標の類似性の程度
前述したとおり、本件商標は引用商標と観念上同一であり、称呼及び外観においても共通点が多いものである。したがって、本件商標と引用商標は極めて高い類似性を有する。
(ウ)商品間の関連性、取引者、需要者の共通性
本件商標は第12類に属する前記第1に記載の商品をその指定商品とするものであり、他方、引用商標は、商品「自動車用部品並びにこれら部品を装着した改造自動車」及び役務「自動車の改造」を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されているものである。そして、本件指定商品が、「自動車用部品並びにこれら部品を装着した改造自動車」と同一又は類似の商品であることは明らかであり、役務「自動車の改造」との関係についてみても、正に請求人及び被請求人において、改造用パーツの販売と同時にその装着を請け負っていることに端的に示されているとおり、商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われるのが一般的であって、かつ、商品の販売場所と役務の提供場所が一致し、自家用車の改造という用途においても一致し、需要者の範囲も、本件にあっては自動車を保有し、その改造に興味を有する需要者という点において一致するものである。
してみれば、本件指定商品と引用商標が使用されて周知著名となった商品役務の間の関連性は極めて高く、取引者、需要者も完全に共通するものである。
(エ)本件商標の現実の使用態様
本件商標が引用商標に極めて類似するものであること、引用商標が、請求人の取扱いに係る自動車用改造部品及びこれを装着した改造車の商標として周知著名なものであることを考慮すると、本件商標に接した需要者・取引者は、本件商標が「あの有名なスポーテックの取扱いに係る商品ではないか」と出所の混同を生じる可能性が極めて高いものである。これに加えて、請求人が平成18年11月ごろに調査したところによれば、以下の事実が認められた。
すなわち、被請求人が代表取締役を務める株式会社ティーエスエム(以下「ティーエスエム」という。)が東京都大田区南雪谷2-1-9に有するショールームにおいては、請求人の商標である「SPORTEC」の看板が掲げられ(甲第27号証の1)、スポーテックジャパンが請求人の輸入販売代理店であった当時の日本語商品カタログ(甲第27号証の2;以下「スポーテック製品カタログ」という。)が頒布される一方で、ティーエスエム関係者の名刺裏面には、「取扱いブランド」として本件商標が表示されている(甲第27号証の1)。
さらに、同ショールームにおいては、引用商標1を構成する請求人S図形の下方に小さく「DESIGN」の文字を結合した商標を表紙右肩部分に付した「S DESIGN」と題する商品カタログ(甲第27号証の3;以下「被請求人カタログ1」という。)が頒布されている。被請求人カタログ1に掲載されている自動車用ホイール・リムには、中央部分に請求人S図形と同一の図形が付され、スポークの一本に本件商標が刻印されているのが認められる。
さらに、同ショールームにおいては、中央に本件商標を大きく表示した商品カタログ(甲第27号証の4;以下「被請求人製品カタログ2」という。)が頒布されており、被請求人製品カタログ2においては、請求人S図形に「TECHNIC」の文字を結合した商標が表紙右肩部分に付されている。被請求人カタログ2に掲載されている自動車用ホイール・リムにも、中央部分に請求人S図形と同一の図形が付され、スポークの一本に本件商標が刻印されているのが認められる。
このように、被請求人が本件商標を引用商標又は請求人S図形と混在させて使用していることや、被請求人カタログ1及び2が、スポーテック製品カタログと同じ黒色を基調としたデザインで構成され、スポーテック製品カタログにおいて引用商標1が付されている表紙右上端の同じ位置に請求人S図形に「DESIGN」あるいは「TECHNIC」の文字を結合した商標を付し、請求人S図形とこれら「DESIGN」や「TECHNIC」の文字の結合の構成(横棒を介して上下に配置した構成、位置関係、文字の大きさ、書体等)を引用商標1と同様にする等、スポーテック製品カタログと装丁・デザイン上酷似した構成となっていることから、需要者・取引者において、被請求人カタログ2に掲載された「SPORT TECHNIC」商品も請求人の取扱いに係る別ブランドに属する商品ではないかと、誤認混同を生じるおそれの高い使用態様となっている。
(オ)結論
以上のとおり、引用商標が自動車やその改造に興味を有する需要者・取引者の間では極めて周知著名な商標であること、引用商標と本件商標が、観念上同一であり、称呼及び外観においても共通点が多いものであること、本件指定商品と請求人の業務に係る商品と役務が同一又は類似のものであって、高い関連性を有し、需要者・取引者も共通すること、被請求人が請求人の許諾なくショールームやカタログ上で本件商標と引用商標や請求人S図形とを混在させて使用していることや、請求人のカタログに酷似する装丁・デザインのカタログを作成し、頒布するなど、引用商標と本件商標を混在させて使用していることを総合勘案すれば、被請求人が本件商標をその指定商品について使用した場合、その需要者・取引者において、本件商標が引用商標のシリーズ商標であるもの若しくは本件商標を付した被請求人の商品が、請求人の製造・販売に係るものと誤認し、又は請求人と経済的若しくは組織的になんらかの関係がある者(例えば請求人商品の輸入販売代理店)の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所につき混同を生じるおそれが極めて高い。

(5)本件商標の商標法第4条第1項第7号該当性について
ア 「公序良俗を害するおそれがある商標」の解釈
商標法第4条第1項第7号にいう「公序良俗を害するおそれがある商標」が、単に商標の構成が矯激・卑わいであることによって公序良俗に反するもののみをいうものではなく、その出願行為自体が社会的妥当性を欠く場合や、国際信義に反する場合、出願人の主観的側面において不正の目的をもって出願されたものである場合も含むと解されることは、裁判例(甲第28号証及び甲第29号証)によって確立されている。
さらに、知的財産高等裁判所平成17年(行ケ)第10349号平成18年9月20日判決(甲第30号証)は、上に掲げた裁判例を含む過去の裁判例を総括して、本号該当性の一般的判断基準について判示した。
以上のとおり、商標出願行為が商道徳上の妥当性を欠く場合、出願人の主観的意図が公正な競業秩序に反するものである場合、不正の目的をもって出願されたものであることが明らかである場合、国際信義に反する場合、出願経過に社会的相当性を欠くものがある場合には、かかる事情が存在するにもかかわらず結果として得られた商標登録を容認することは、商品流通社会の秩序良俗・競業秩序を包含する「公序良俗」を害するおそれがあると判断され、本号の規定によって排除されている。
イ 本願商標の出願の経緯と本号該当性
そこで、本願商標の出願の経緯についてみるに、以下のとおりである。
(ア)平成12年、請求人が被請求人と接触し、被請求人は、請求人商品の日本での輸入販売に関する業務を開始した。
(イ)平成12年から平成15年頃まで、請求人は自己の商品を被請求人が代表取締役を勤めるスポーテックジャパンに継続的に販売し、スポーテックジャパンはこれを日本国内で販売した。
(ウ)平成15年、被請求人は、日本市場向けの新たな商品企画案を請求人に提示し、そのブランドとして「SPORTEC DESIGN」の使用を請求人に打診した。これに対して、請求人は、販売契約書の草案や新商品(自動車用ホイール)のデザインを作成して被請求人に提示するなど協力的に対応した。一方、請求人は被請求人に対して、「請求人の文書による許可なしに、Sportecブランド或いはこれらの使用に関連していかなる画像、図面、車両、車両パーツ及びテスト報告を作製、公表、出版或いは使用してはならない」旨明確に通知した。
(エ)被請求人は、請求人の承諾を得ることなく「SPORTEC DESIGN」ブランドを使用した商品を平成15年10月の東京モーターショーに出展した。これに対して請求人が被請求人に対して警告書を送達したことに対して、被請求人は、「両社にとって有益なパートナーシップ」を継続したいとの意思表示をする一方で、請求人に無断で、引用商標に類似する別件登録第4768661号商標の出願に及んだ。
(オ)その後、請求人が、被請求人及びスポーテックジャパンに対して、商標「SPORTEC DESIGN」を付した自動車部品の製造は請求人の承認を得ない限り行ってはならず、これらの部品の製造については請求人が主導権をとるべきことを明言したところ、被請求人は、一方的に交渉を打切り、最終的に「協力関係を解消する」と意思表示をして、請求人との取引関係を打ち切った。
(カ)その後、被請求人は、同様に引用商標1を構成する請求人S図形のみを切り取ったにすぎない商標である別件登録第4819143号商標の出願と同日付で、本件商標を出願した。
以上の事実関係に照らせば、事実上輸入販売代理店として3年余にわたる取引関係を通じて、引用商標が請求人の商標であること及び引用商標が自動車及びその改造に興味を有する需要者取引者の間で高い顧客吸引力を有することを熟知していた被請求人が、請求人との関係が悪化し、自己の望む条件での商標使用許諾が認められない可能性が高いと察知して、請求人との交渉を自己の有利に導き、交渉決裂時には請求人の日本市場への参入を阻止しあるいは自己の有利な条件において国内代理店契約を締結することを強制することを目的として、我が国において本件指定商品について引用商標が商標登録されていないことを奇貨として、引用商標に類似する本件商標の出願に及んだものであることは明白である。また、請求人の周知著名な「SPORTEC」の造語を構成する英単語「SPORT」と「TECHNIC」をそのまま結合したにすぎない本件商標を自己の商標として採択・使用していることからは、引用商標に依拠し、引用商標が有する著名性と顧客吸引力に便乗することを目的として本件商標の出願に及んだものであることもまた明らかである。
そうすると、被請求人が本件商標を出願し、登録した行為は、不正の目的をもってなされたものであることが明らかであり、その出願経過は社会的相当性を欠くものがあるといわざるを得ないから、このような被請求人の行為に基づいて登録された本件商標が国際商道徳に反するものであって、公正な取引秩序を乱すおそれがあるばかりでなく、国際信義に反し、公の秩序に反するものであることは明らかである。よって、本件商標は商標法第4条第1項第7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標」に該当する。

2 弁駁の理由
(1)本件商標の商標法第4条第1項第19号該当について
ア 本件商標は引用商標に類似する。
(ア)観念について
ある商標からどのような印象、記憶、連想が生じるかは、単に商標の外形のみに注目するのでなく、その商標が使用される商品との関係においても考察されるべきである。この点、引用商標は、例えば甲第11号証において「オンラインチューニングを可能にする次世代テクノロジー」、「スポーテックAGは、その技術力を基盤にスイスの精密加工技術を駆使したターボチューンやメカニカルチューン、そしてオリジナルのサスペンションシステム、ブレーキシステムなどにおいて圧倒的なパフォーマンスを実現しているのです」などと紹介されているように、引用商標が、特殊合金を使用した軽量で強度の高いホイールの装着や、燃料噴射装置やターボチャージャーの特性を変更するコンピュータROMの書き換えなどの技術的手段によって、スポーツ走行を愉しむための自動車(スポーツ・カー)のチューン・アップ(性能の向上を目的とする改造)に用いられる商品や役務に使用されるものとして周知・著名であるという取引の実情を考慮すれば、なおのこと、需要者・取引者にあっては、引用商標が「SPORT」と「TEC(HNIC)」の2語を結合してなる造語と容易に理解するというべきである。したがって、引用商標に接した需要者・取引者はこれより「スポーツ」と「技術」の二つの観念を認識し、把握することになる。
被請求人は、引用商標「SPORTEC」は造語であり、「造語からは特定の意味が生じないとされるのが通例である」と主張する。しかし、造語であるからといって、常に何らの観念も生じないということはない。引用商標「SPORTEC」のように、「SPORT」や「TEC」のような平易で広く親しまれた語が顕著に包含される場合には、その平易で広く親しまれた語に相当する部分に応じた観念が生じることもある。
また、被請求人は「SPORTEC」から「SPORT」を切り離すと「EC」であるから、引用商標において「スポーツ」と「技術」の二つの観念は両立しないなどと主張する。しかし、被請求人の分析手法は極めて形式的で、機械的にすぎるといわざるをえない。商標に接する需要者・取引者が抱く印象・認識は、被請求人の主張するような形式的、機械的分析を超えた、柔軟かつ多様なものであって、「SPORTEC」に包含される「SPORT」の部分から「スポーツ」の観念を認識・把握し、同時に、「TEC」の部分から「技術」の観念を認識・把握することは十分に可能である。
よって、本件商標と引用商標は「スポーツ」と「技術」の観念を共通にする点において類似する。
(イ)商標法第4条第1項第19号にいう「類似」の判断において、「混同のおそれ」は要件ではない。
商標法第4条第1項第11号における商標の類否の判断基準について、最高裁判所は、「商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであ」ると判示している(最高裁判所昭和43年2月27日判決)。しかし、商標法第4条第1項第19号は、「主として、外国で周知な商標について外国での所有者に無断で不正の目的をもって為される出願・登録を排除すること、さらには、全国的に著名な商標について出所の混同のおそれがなくても出所表示機能の希釈化から保護することを目的とするものである」(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第17版)」1186頁)とされており、出所の混同の防止を目的とするものではない。したがって、商標法第4条第1項第19号においては、出所の混同のおそれがあることは要件とされないのであるから、同号にいう「商標の類似」を判断するに当たっては、混同のおそれの有無を問題とする第11号における類否の判断基準をそのまま当てはめることは適切でなく、対比される2の商標が外観・称呼又は観念のいずれかの点において、形式的に似ているということができる程度の類似性をもって足りるというべきである。むしろ、第19号該当性を考慮するに際して重視されるべきは、同号が定める、他のより厳格な要件(引用商標の周知性と出願人の不正目的の存在)を満たすか否かであり、商標が形式的に類似するといえる程度の近似性を有するものであって、かつ、引用商標の周知性不正の目的という厳格な要件を満たす場合には、同号に該当するものとして登録が拒絶され又は無効とされるべきである。この点、本件においては、引用商標が日本国内外で周知・著名なものであることは明らかである上、以下のような事情に照らしてみれば、本件商標が不正の目的をもって出願されたものであることは明白であり、むしろ不正の目的がないということが不自然である。
a 被請求人が、請求人と取引関係にあったことから引用商標が有する周知性や顧客吸引力を熟知していたこと
b 本件商標は、被請求人が引用商標と無関係に独自に考案したものではなく、請求人との取引を通じて、請求人による出願が我が国で拒絶されたことを知った被請求人がそのことを奇貨として、引用商標と同様の印象、記憶、連想を生じることにより、引用商標が有するブランドイメージを利用することができる商標として、引用商標の顧客吸引力にただ乗りする明確な企図のもとに、採択したのに他ならないこと
c 被請求人が、本件商標のみならず、請求人が使用する商標と酷似する「S」の文字をモチーフとする商標(商標登録第4768661号及び第4819143号)についても、本件商標と相前後して請求人に無断で出願していること
d 被請求人は、本件商標を、請求人が使用する商標と酷似する「S」の文字をモチーフとする商標と混在させて使用していること(甲第27条の1、甲第27条の3、甲第27条の4)
以上のとおり、本件においては、引用商標が周知・著名であること及び本件商標がまさに取引上の信義則に真っ向から反する不正の目的をもって出願されたものであることは明白である。にもかかわらず、本件商標と引用商標との間において、称呼や外観の点において多少相違する点があるからといって、あるいは、「通常、造語からは観念が生じない」などという一般論を根拠に、商標法第4条第1項第19号とは全く趣旨の異なる第11号における類否判断基準を適用することにより商標非類似と結論して第19号の適用を斥けるとすれば、「主として、外国で周知な商標について外国での所有者に無断で不正の目的をもって為される出願・登録を排除すること」という同号の目的は到底達成されず、ひいては、我が国は周知著名商標に対する冒用行為に眼をつむる知財保護後進国であるとの外国商標権者からのそしりを免れないこととなる。
本件においては、本件商標と引用商標は、少なくとも「スポーツ」と「技術」の二つの観念を想起させる点において、形式的には類似する商標といえるのであるから、商標法第4条第1項第19号にいう「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標」に該当するといわなければならない。
イ 被請求人は不正の目的をもって本件商標を使用するものである。
「本件商標は被請求人が自己の事業を保護するために当然の権利として取得したものであり、不正の目的をもって使用するものではない」との被請求人の主張は争う。
(ア)請求人が、被請求人に対し、商標「SPORTEC」が日本で登録できると保証した事実は無い。
乙第1号証の1ないし3は、請求人の代理人から請求人に宛てて作成された日本での商標登録出願手続きが完了した旨の報告書にすぎず、商標「SPORTEC」が日本で登録することができるなどという保証は何ら記載されていない(甲第33号証)。
被請求人は、請求人との取引が開始された平成12年3月の時点で「商標関係の確認作業」を行い、「商標調査をしたところ」、商標「SPORTEC」は日本において登録不可能であることが判明したと主張するが、被請求人が平成12年3月の時点で「商標関係の確認作業」や「商標調査」を行ったか否かについて、請求人は不知である。
(イ)被請求人は、平成15年9月にドイツ国フランクフルトにおいて、「今後の製造・販売戦略、商標、ライセンス、翌月の東京モーターショーにおける活動について話し合い、合意した。」と主張するが、請求人と被請求人の間でそのような合意がなされた事実はない。また、被請求人は「被請求人の販売するライセンスホイルの生産会社」などと主張して、あたかも請求人から自動車用ホイールの製造についてのライセンスを得ていたかのように主張するが、請求人が被請求人に対して自動車用ホイールの製造についてのライセンスを与えた事実は一切ない。平成15年8月ないし9月当時において請求人と被請求人の間で協議されていたのは、あくまで請求人が製造するホイールの日本での輸入販売代理店としての地位についてであって、製造ライセンスについて協議されたものではない。また、請求人が被請求人に対して商標「SPORTEC」又はこれに類似する商標の使用を許諾した事実はなく、本件商標を含めて、商標「SPORTEC」又はこれに類似する商標を、被請求人が自己の名義で出願・登録することを許諾した事実もない。むしろ、明確にこれを禁止していたのである(甲第19号証の1ないし3、甲第20号証の3、甲第22号証)。
(ウ)被請求人は、「国産車用商品発売にあたり、本田技研所有の上記『SPORTIC』商標との抵触を避ける意味で、商標『S/DESIGN』を第12類に出願した」と主張するが、そのような事情は、請求人が有する周知著名な引用商標に酷似する商標を請求人に無断で出願することを何ら正当化するものではない。また、被請求人は「二度にわたる請求人との協議に何の進展も見られないため、商標『SPORT TECHNIC』(本件商標)を第12類に出願した。また、商標『S』を第12類に出願した」と主張するが、仮に請求人との間の協議において被請求人の望むような進展がみられないことがあったとしても、請求人が有する周知著名な引用商標に酷似する商標を請求人に無断で出願することを何ら正当化するものではない。むしろ、被請求人自身が主張する本件商標出願の経緯に照らせば、本件商標が、引用商標が我が国において登録されていないことを奇貨として、請求人に国内代理店契約や被請求人に有利な条件でのライセンス契約を強制する目的で、先取り的に出願されたものであることは明白といわざるを得ない。
ウ まとめ
以上の次第で、本件商標が、請求人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内外の需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものであることは明らかである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

(2)本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性について
仮に本件商標が商標法第4条第1項第19号に該当しないとしても、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するから、その登録は無効とされなければならない。
この点、答弁書において被請求人は本件商標が引用商標に類似しないとの主張を縷々述べているが、商標法第4条第1項第15号該当性を判断するにあたっては、単に対比される2の商標が類似するか否かではなく、出所混同のおそれの存否が基準となる。そして、出所混同のおそれの存否は、「当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきであって(最高裁平成12年7月11日第3小法廷判決・民集54巻6号1848頁)、上記に掲げた個々の事情ごとに峻別して悉無律的にその存否を判断するのではなく、個々の事情ごとにその程度を検討した上、最終的にこれらを総合して「混同のおそれ」の有無を決すべきものである。すなわち、「混同を生ずるおそれ」の要件の判断においては、当該商標(引用略)と他人の表示(引用略)との類似性の程度が商標法4条1項11号の要件を満たすものでないにしても、その程度がいかなるものであるのかについて検討した上、他人の表示(引用略)の周知著名性の程度や、上記諸事情に照らして総合的に判断されるべきものである。」(東京高等裁判所平成16年10月20日判決参照)。したがって、商標の類否にのみ着目して商標法第4条第1項第15号該当性を論じる被請求人の主張は失当である。
以上を踏まえて、本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性について検討する。
類似性の程度
本件商標からは「スポーツ」と「技術」の観念が生じ、引用商標からも「スポーツ」と「技術」の観念が生じるから、両者は観念上類似するうえ、称呼及び観念の上においても、非常に近似性が高いものである。
さらに、被請求人自身が答弁書において述べているところに拠れば、本件商標は、我が国において引用商標が拒絶されたことを知った被請求人が、平成12年以降平成15年12月まで請求人の製造に係る「SPORTEC」ブランドの商品の輸入販売を行ってきた「自己の事業を保護するために」採択・出願したものである。そうとすれば、被請求人は、引用商標にあやかって、これと類似する印象、記憶、連想等を生じせしめる商標として本件商標を採択したと考える他ない。なぜならば、引用商標と全く異なる商標を採択したのでは、我が国市場において「SPORTEC」ブランドに化体した業務上の信用や顧客吸引力を放棄することとなって、被請求人のいう「自己の事業の保護」は到底実現できないことになるからである。このような被請求人自身の主観的意図に照らしてみても、本件商標は必然的に引用商標と相紛らわしいものにならざるを得なかったのである。
また、商標の類否は、外観、称呼及び観念の各要素を基準として総合的に判断されるのが原則ではあるが、商標「大森林」と「木林森」の類否について判断した最高裁判所平成4年9月22日判決が判示するとおり、「綿密に観察する限りでは外観、観念、称呼において個別的には類似しない商標であっても、具体的な取引状況いかんによっては類似する場合があ」るのであって(甲第34号証)、本件においても、以下イないしオに述べる具体的な取引状況に照らして、本件商標と引用商標とを全体的に観察し、対比してみるならば、両者が紛らわしい関係にあることは明らかであり、取引の状況によっては需要者が両者を見誤る可能性を否定することはできない。
イ 周知著名性及び独創性の程度
引用商標は、平成7年の設立以来、ポルシェ、アウディ、ベンツ等のドイツ製自動車用の改造部品の製造業者である請求人がその商品に使用しているものであり、世界各地で開催される自動車ショーにも積極的に出展し(甲第7号証)、世界各国の雑誌においてその高性能であることが評価されてさまざまな賞を受賞しているものであり(甲第4号証の1、甲第4号証の2、甲第2号証の8)、我が国においても、平成13年1月の東京オートサロン出展以降、多数の自動車専門誌で紹介記事が掲載されてきたものである(甲第12号証)。すなわち、引用商標は、本件商標の出願時(平成16年4月22日)及び査定時(平成16年9月10日)において、自動車の改造に興味を有する需要者・取引者の間においては日本国内外を問わず、極めて高い周知性を獲得していたものということができる。
他方、引用商標「SPORTEC」は「SPORT」と「TECHNIC」を結合し、短縮することによって生じた造語であり、その独創性は極めて高いものである。
この点、被請求人は、「SPORT」や「TECHNIC」は類似群コード12A05に属する商品の分野においてはよく使われる単語であるなどと主張する。しかし、被請求人が摘示する乙第7号証及び乙第8号証をみても、本件商標や引用商標のように、「SPORT」と「TECHNIC」の両者を結合した商標は、乙第7号証の1にある登録3225342号(TECHNICAL SPORTS)を除けば、一切存在しない。そうすると、「SPORT」と「TECHNIC」の2語の組合せは、本件指定商品の分野においてはありふれたものということはできず、当該2語の結合には相当程度の独創性が認められるのであって、被請求人が、引用商標とは全く関係なしに、たまたま偶然「SPORT」と「TECHNIC」の2語の結合をその商標として採択したと考えるのは不自然というほかない。
ウ 本件指定商品と引用商標が使用される商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度
本件指定商品は、「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く),陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報機,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」であり、他方、引用商標が使用されるのは、「自動車用部品並びにこれら部品を装着した改造自動車」及び「自動車の改造」、とりわけポルシェ、アウディ、ベンツ等のドイツ製自動車用の改造部品、中でもアルミニウム合金製のホイールに使用されて周知・著名になっているものである。したがって、両者は実質的に同一の商品に使用されるものである。さらに、甲第27号証の4をみると、本件商標が実際に使用されている商品はベンツ、BMW、ポルシェ、アウディという欧州製高級スポーツ・カー用ホイールである。したがって、本件指定商品と引用商標が使用等される商品との間には密接な関連性が認められる。
エ 商品等の取引者及び需要者の共通性
前記ウで述べたとおり、本件商標が使用される商品と引用商標が使用される商品とはともにベンツ、BMW、ポルシェ、アウディという欧州製高級スポーツ・カー用のホイールであるから、当然にその取引者及び需要者は、これら欧州製高級スポーツ・カーを取引し、あるいは所有し、その性能の向上を目的とした改造に興味を有する者(被請求人のいう「カーマニア」)、中でも「ホイールの交換による走行性能の向上とドレス・アップ」に興味を有する者という、極めて限定された範囲において完全に共通する。さらに、被請求人は平成12年以降平成15年12月まで請求人商品の輸入販売代理店の立場にあったのであり、本件商標は、被請求人が請求人の製造に係る商品を販売等していた東京都大田区東雪谷2-1-9のTSMショールーム店舗において販売される被請求人商品に付されている(甲27の1乃至4)。そうすると、本件商標が使用される商品と、引用商標が使用される商品は、(a)その性質、用途、目的において完全に同一であり、(b)同一の取引者・需要者を対象として、(c)同一の場所で販売され、提供されるものである。
オ その他の取引の実情
甲第27号証の1ないし4に示すとおり、本件商標は、平成12年以降平成15年12月まで請求人商品の輸入販売代理店の立場にあった被請求人が東京都大田区東雪谷2-1-9に有するTSMショールーム店舗(以下「被請求人店舗」という。)において販売される商品に付されている。そして、被請求人店舗においては、店頭に引用商標を付した看板が大きく表示され、店内には請求人S図形と「TECHNIC」を結合した商標が表示され、引用商標を付した請求人製品のカタログと、本件商標を付した被請求人商品のカタログが渾然一体となって展示、頒布されている。そして、本件商標を使用する被請求人商品のカタログの右上には、請求人S図形と「TECHNIC」を結合した商標が表示されている。実際の商品(自動車用合金製ホイール)には、本件商標がリム部分に刻印され、ハブセンター部分に請求人S図形が刻印されている。このような取引の実情のもとでは、本件商標に接した者は、本件商標を使用した商品も、請求人と何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品ではないかと誤認し、その出所について混同することは必定である。むしろ、このような使用状況において、取引者・需要者が、本件商標が付された商品と引用商標が付された商品とが、全く相互に無関係の、それぞれ異なる出所に由来する商品であると認識することの方が到底不可能である。
カ 混同の恐れ
前記アないしオにみた事情を総合して考察すると、本件商標と引用商標とは、仮に、「極めて高い類似性」があるとはいえないとしても相当程度相紛らわしく、引用商標は極めて周知・著名性の高い強力な顧客吸引力を有する独創的なものであり、両商標は全く同一といってよい商品に使用され、欧州製高級スポーツ・カーを取引し、あるいは所有し、その性能の向上を目的とした改造に興味を有する者、中でも「ホイールの交換による走行性能の向上とドレス・アップ」に興味を有する者という、極めて限定された需要者を対象とし、物理的に同一の店舗で販売される商品に使用されるものであること、そして、その具体的使用態様においては、本件商標が、明らかに引用商標と混同を生じさせることを意図した態様で使用されているという取引の諸事情を総合的に考慮すると、本件商標がその指定商品に使用された場合には、それが請求人と何らかの関係を有する者(例えば、請求人の輸入販売代理店や、請求人から商品の製造ライセンスを受けた者)の取扱いに係るものではないかと誤認し、その出所について混同するおそれが極めて高いというほかない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)本件商標の商標法第4条第1項第10号及び同第7号該当性について
被請求人は、本件商標は引用商標に類似しないと主張するが、前記(1)ア(ア)のとおり、本件商標は引用商標に少なくとも観念の点において類似するものである。また、被請求人は、本件商標は請求人の商標「SPORTEC」が他人の先願登録商標が存在するために登録できないことから、自己の事業を保護するために商標権を取得したものであると強弁するが、そのような事情は、引用商標に類似する商標を請求人に無断で出願登録することを何ら正当化しない。また、被請求人は、本件商標のほかにも欧州で周知著名な自動車チューナーの商標を本国の商標権者の承諾を得ずに無断で登録し、本国の商標権者の我が国における事業活動を妨害し、自己に有利な代理店契約等の締結を強要している。例えば被請求人が代表取締役を勤めるティーエスエムは、ドイツの著名な自動車チューナーの商標「Rinspeed」を本国の商標権者の承諾なしに登録している(甲第35号証の1及び2)。この結果、本国の商標権者の国際登録967534号は、我が国での保護を拒絶されているのである(甲第35号証の3)。このように、外国の周知著名商標が我が国で登録されていないことを奇貨として無断で出願・登録し、本国の商標権者の事業を妨害することにより自己に有利な契約を強要するという手法は、被請求人において定着したビジネスモデルとなっているのであり、かかる行為を繰り返すことを即刻停止させるためにも、このような手法によって登録された本件商標が、我が国の商標法の下においては、取引上の信義則に違背し、また国際信義に反するものとして無効とされるべきことが明らかにされなければならない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第7号にも該当するものである。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第8号証(枝番を含む。)を提出した。
1 本件商標について
本件商標は、その文字から「スポーツテクニック」との称呼が生じるものである。

2 本件商標の商標法第4条第1項第19号該当性について
(1)本件商標は、欧文字で「SPORT TECHNIC」と書しており、「SPORT」は、日本人になじみの有る単語であり、中学生でも「スポーツ」と読めるものである。また、「TECHNIC」からは、「テクニック」との称呼が生じるものである。したがって、本件商標からは「スポーツテクニック」との称呼が生じるものである。
(2)引用商標1は、右に20度傾斜させた欧文字の「S」、当該Sの下に、横棒を引き、さらにその下に、傾斜したイタリック体のデザインされた欧文字で「SPORTEC」と書している。この「SPORTEC」は、請求人も認めているように造語である。そして、引用商標1から、「エス スポーテック」、「エス」、「スポーテック」との称呼を生じるが、特別な意味は持たないものである。この商標は、日本では、第12類には商標登録されていない。
(3)引用商標2は、欧文字で「SPORTEC」と書している。この「SPORTEC」は、請求人も認めているように造語であり、「スポーテック」との称呼を生じるが、特別な意味は持たないものである。この商標は、日本では、第12類には商標登録されていない。
(4)引用商標3は、片仮名で「スポーテック」と書している。この「スポーテック」は、請求人も認めているように造語であり、「スポーテック」との称呼を生じるが、特別な意味は持たないものである。この商標は、日本では、第12類には商標登録されていない。
(5)請求人は、「SPORTEC」の前半5文字から「スポーツ」の観念が生るとともに、後半「TEC」の文字からは「技術」の観念が生じると主張するが、「SPORTEC」の語は、造語であって、造語からは特定の意味が生じないとされるのが通例である。また、請求人は、「SPORTEC」の前半5文字の「SPORT」から「スポーツ」、後半「TEC」の文字からは「技術」の観念が生じると、商標を切断しているが、「SPORTEC」の文字から前半5文字の「SPORT」を切断すると、残るのは、「EC」であって、後半は「TEC」ではない。したがって、請求人は「SPORTEC」から「スポーツ」及び「技術」の観念が生じると主張しているが、日本の商標の実務においては、通常そのような称呼の切り出しは行われない。
また、請求人は、引用商標3からも、「スポーツ」と「技術」の観念が生じると主張するが、「スポーテック」は造語であり、造語からは特定の観念が生じないとされるのが通例である。また、「スポーテック」から前4文字を取り出すと「スポーテ」であり、残りは「ック」、前3文字を取り出すと「スポー」であり、残りは「テック」であり、何れの場合にも「スポーツ」と「技術」という組合せの観念は生じないものである。
(6)そうすると、本件商標と引用商標とは、外観は全く異なり、称呼においても「スポーツテクニック」と「スポーテック」とでは、3音相違し、長さも異なる。また、引用商標は、特定の観念を持たないものであるので、外観、称呼、観念のいずれにおいても相違し、全く非類似の商標である。
(7)本件商標の出願の経緯
ア はじめに
請求人は、本件商標が不正の目的を持って使用するものである旨主張するが、本件商標は、本件の権利者が自己の事業を保護するために、出願したものであり、不正の目的を持って出願したものではない。
もともと、請求人と被請求人との間で、ビジネスを開始するときに、日本国において、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」に商標の取得ができない旨を協議した。しかし、請求人からは「商標取得はできる。申請してある」との話をされ、乙第1号証の1ないし3を提示され、ビジネス並びに被請求人の投資がスタートした。しかし、後述のように、請求人は、日本国において、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」に対して、「SPORTEC」や「S/SPORTEC」の商標の取得は結局できなかった。
つまり、被請求人は、請求人から虚偽の申告をされたことになる。既に、被請求人は、ビジネスをスタートし、投資も開始していた。当然の権利として被請求人のビジネスを保全するため商標登録したというのが、本件商標取得の経緯である。
また、平成12年当時は、請求人は、もともとスイス国内でしか商品の展開をしていない会社であった。したがって、請求人のお膝元であるヨーロッパすら商標登録をしていない状況であった。そこで、被請求人は、ドイツ及びヨーロッパでも商標権を保全するために「S/DESIGN」の商標登録をした(乙第2号証、乙第3号証の1ないし3)。さらに、請求人を有名にしたのは被請求人及びスポーテックジャパンによるものである。
以下に事実関係について詳細に説明する。
イ 平成12年3月
被請求人はスイスジュネーブショーにて請求人と協議し日本におけるSPORTECビジネスをスタートすることに合意しスポーテックジャパンの事業の準備を開始した。この時に、商標関係の確認作業を行う。
(ア)商標「SPORTEC」について、スイス国内においては、請求人が商標登録済みであるが、日本やその他の外国における登録された権利はなかった。
(イ)日本国内において、第12類の自動車並びにその部品及び附属品について、商標調査をしたところ、商標登録第4418363号「スポルティック\SPORTIC」を発見した。「SPORTEC」は、この商標に類似するものと考えられ、また、商標権者は本田技研工業株式会社(以下「本田技研」という。)であり、使用されているため、商標「SPORTEC」は日本国内おいて登録不可能であることが判明した。
ウ 平成12年12月
「SPORTEC」のビジネスをスタートするに当たり、日本国において、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」に対して「SPORTECの商標取得できないのではないか。」との被請求人からの指摘に対し、請求人から「商標を取得できる。」、また、登録申請したとの報告があった。
また、被請求人から請求人に対して、独占輸入契約書の締結を依頼したが、契約書は提示されず、結局そのまま契約書の提示が最後までなかった。
エ 平成13年1月
この時点で、日本で販売できる商品が完成しておらず、また、日本国において自動車部品等に対しての「SPORTEC」商標の登録ができていないことなどの問題点があったが、請求人の「SPORTEC商標が取得できる」との話を信じて、被請求人は、ビジネスを始動させた。
これを受けて東京オートサロンに被請求人とスポーテックジャパン負担にてSPORTEC JAPANとして出展(約800万円の出費)。広告展開開始(平成13年だけで1200万円出費)。各雑誌社にパブリシティー記事掲載開始した(平成13年だけで3000万円出費)。被請求人の負担は大変高額であった。
オ 平成13年2月
請求人より日本において、商標の申請をした旨の書類が被請求人に提示される(乙第1号証の1ないし3)。
カ 平成13年12月項まで
請求人の製品の本格的輸入、販売に向けて、契約交渉、宣伝活動を一年間に渡り行う。
キ 平成14年1月
被請求人の販売パーツの準備ができたため、被請求人は、やっと輸入をスタートさせる。
同時期に、被請求人は請求人に対して、日本国内で商標登録できる独自のブランドの商標登録を行うように再三の要請を行ったが、請求人は一切動かなかった。
ク 平成14年12月
請求人の会社からイエンツハウナー(取締役)離脱。また、イエンツハウナーは商品開発の責任者のため、今後の商品開発の展開ができないことへの問題を被請求人より請求人に問題提起したが、全く問題ないとの回答にて、とりあえず様子見とする。
ケ 平成15年6月
請求人の会社で、6ヶ月間で2度の担当者並びに代表者変更(ロイタート、ミュラー)があり、担当者の変更のたびに方向性が違い、決定事項などを振出しに戻すような対応をされた。また、2名の担当者は、いずれも業界経験者ではなく数多くの問題が発生した。被請求人は真っ当なビジネスができなかったため、被請求人は請求人に対して日本向け製品のライセンス製造の提案をした。
コ 平成15年8月10日
被請求人と請求人は、スイス、チューリッヒにおいて、日本向け製品のライセンス製造に関する最終の話合いを行った。
請求人は、被請求人に対して、日本車向けに請求人のオリジナルブランドして「SPORTEC DESIGN MONO10」ホイールを製造すること、及び、日本国内においてこれを独占的に販売することを承諾。
サ 平成15年9月
被請求人と請求人は、ドイツフランクフルトにおいて、今後の製造・販売戦略、商標、ライセンス、翌月の東京モーターショーにおける活動などについて話合い合意した。
シ 平成15年10月
東京モーターショー開催、被請求人自己負担にて専用ブースを設け、取扱商品の告知のため出展した。しかし、請求人は、展示内容などに関し様々な因縁をつけてきた。
ス 平成15年11月13日
被請求人は、国産車用商品発売にあたり、本田技研所有の上記「SPORTIC」商標との抵触を避ける意味で、商標「S/DESIGN」を第12類に出願した。
セ 平成15年12月
請求人会社の代表者交代に伴う内紛、度重なる担当者変更、業界未経験スタッフによるノウハウの欠如など、ライセンス製造の問題について請求人の態度が一貫せず、被請求人は請求人の内部トラブルに巻き込まれた。
ドイツのエッセンにて請求人と被請求人は会議をするが、請求人のあまりの横暴ぶりに合意にいたらず。被請求人は請求人に対し、このまま状況が収束しない場合には、提携関係を打ち切る旨を通告した。
ソ 平成16年3月12日
請求人より被請求人に対し再度会議をしたい旨申し出があり、被請求人は請求人と、スイス、ジュネーブにおいて、ライセンス問題について話合い、和解に向け話し合いを再開した。
タ 平成16年3月18日
請求人は被請求人に対して、今までの無礼の数々に対して謝罪・感謝の念を記載した文書を送付した(乙第4号証の1及び2)。請求人は、謝罪・感謝の念を表すために、日本語で記載した書面を送付した(乙第4号証の1及び2)。
しかし、具体的な進展はなく再度決裂した。
チ 平成16年4月22日
被請求人は、平成15年12月並びに平成16年3月の2度にわたる請求人との協議にも何の進展も見られないため、本件商標を第12類に出願した。また、商標「S」を第12類に出願した。
ツ 平成16年4月30日
被請求人は、商標「S/DESIGN」を第12類に登録した(商標登録第4768661号)。
テ 平成16年6月18日
請求人は、被請求人が商標「S/DESIGN」の商標登録をしたことを知り、請求人から、被請求人のオフィスのあるデュッセルドルフにて会議をしたい旨の申出があった。デュッセルドルフにて協議をしたが、商標登録第4768661号「S/DESIGN」を無償にて共同使用したいとの高圧的な申出により、被請求人は、共同使用も譲渡も、無償では応じられない旨を回答した。
ト 平成16年9月22日
請求人は、被請求人の販売するライセンスホイルの生産会社である株式会社レイズに、虚偽内容を記載した通知をした(乙第5号証の1ないし3)。
ナ 平成16年10月22日
請求人は、被請求人の販売するライセンスホイルの取引先である株式会社オートバックスセブン等数十社に対して虚偽内容を記載した通知をした(乙第6号証の1及び2)
ニ 平成16年10月8日
被請求人は、本件商標を第12類に登録した。
ヌ 平成16年11月19日
被請求人は、商標「S」を第12類に登録した(商標登録第4819143号)。
ネ 平成16年11月
被請求人はライセンス商品である「SPORTEC DESIGN」の製品をすべて破棄し販売を中止した。以後は、商標「SPORT TECHNIC」の製品を販売している。
ノ 日本国内において、平成12年ないし平成16年にかけて、引用商標を積極的に広告活動したのは、請求人でなく被請求人である。
ハ 以上説明したように、被請求人は、何ら不正の目的なく、自己の事業を保護するために本件商標を商標登録したものであり、また、不正の目的を持って使用しているものではない。
(8)また、日本国内においては、本件以外に、第12類の自動車並びにその部品及び附属品について、「SPORT」、「SPORTS」、「スポーツ」の単語を含む商標登録は、37件ある(乙第7号証の1ないし4)。
また、日本国内においては、第12類の自動車並びにその部品及び附属品について、「Technic」、「Technik」、「Technics」の単語を含む商標登録は、8件ある(乙第8号証)。したがって、自動車並びにその部品及び附属品においては、「SPORT」や「TECHNIC」は、よく使われる単語であると言え、請求人の使用に係る商標は、造語である「SPORTEC」であり、請求人が、「SPORT」や「TECHNIC」という単語を創造したものではない。
(9)また、被請求人は請求人の商標「SPORTEC」が第12類の自動車並びにその部品及び附属品に商標登録されていないことにつけ込んで、本件商標を登録したのではなく、商標「SPORTEC」は、本田技研の登録商標が存在するために、第12類の自動車並びにその部品及び附属品に登録できないことから、自己の事業を保護するために商標権を取得したものである。
上述のように、請求人は、日本国において、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」に対して、「SPORTEC」や「S/SPORTEC」の商標の取得は結局できなかった。被請求人は、請求人から虚偽の申告をされた。また、被請求人は、莫大な広告宣伝費も投資した。したがって、当然の権利として被請求人のビジネスを保全するため商標登録したというのが、本件商標取得の真相である。
また、平成12年当時は、請求人は、もともとスイス国内でしか商品の展開をしていない会社であったが、請求人を有名にしたのは被請求人及びスポーテックジャパンであると自負している。
(10)以上、本件商標と引用商標とは、非類似であり、かつ、不正の目的を持って本件商標を使用しているものではないので、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。

3 本件商標の商標法第4条第1項第10号及び同第15号該当性について
(1)本件商標及び引用商標については、前記2(1)ないし(4)に述べたとおりであり、また、本件商標と引用商標が外観、称呼、観念のいずれにおいても相違し、全く非類似の商標であることは、前記2(5)及び(6)に述べたとおりである。
(2)日本国内において、平成12年から平成15年にかけて、引用商標を積極的に広告活動したのは、請求人でなく被請求人である。
(3)日本国内においては、前記2(8)のとおり、第12類の自動車並びにその部品及び附属品の商品においては、「SPORT」や「TECHNIC」は、よく使われる単語であるといえ、請求人の使用に係る商標は、造語であり、請求人が、「SPORT」や「TECHNIC」という単語を創造したものではない。
(4)本件商標の指定商品において、請求人や被請求人の商品の購入者は、高級外車や高級国産車の所有者であるいわゆる「カーマニア」の人たちであり、この分野の商品のブランドや製造元を自動車雑誌等で熟知している。
したがって、第12類の自動車並びにその部品及び附属品において、「SPORT」及び「TECHNIC」を含む本件商標を使用しても、需要者は、請求人の取扱いに係る商品とその出所を混同することはない。
(5)以上、本件商標と引用商標とは、全く非類似であり、かつ、本件商標と引用商標とは、いわゆる狭義の混同広義の混同も生じないものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当しない。

4 本件商標の商標法第4条第1項第7号該当性について
上記「本件商標の出願の経緯」で説明したように、被請求人は、何ら不正の意図はないものである。また、被請求人は、請求人の商標「SPORTEC」が第12類の自動車並びにその部品及び附属品に商標登録されていないことにつけ込んで、本件商標を登録したのではなく、商標「SPORTEC」は、本田技研の登録商標が存在するために、第12類の自動車並びにその部品及び附属品に登録できないことから、自己の事業を保護するために商標権を取得したものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号の公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標には該当しない。

第4 当審の判断
1 本件商標と引用商標との類否について
(1)本件商標は、「SPORT TECHNIC」の文字からなるものである。そして、当該構成文字に相応して「スポートテクニック」あるいは「スポーツテクニック」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じさせないというのが相当である。
(2)一方、引用商標1は、別掲に示すとおり、黒地を背景にしてグラデーションを施したS状の図形を表し、その下に配した横線のさらに下に、図案化された「SPORTEC」の文字を配してなるものである。そして、当該S状の図形と図案化された「SPORTEC」の文字とは、不離に融合したものというよりも、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当であるところ、当該文字部分から「スポーテック」の称呼が生ずるものであり、特定の観念を生じさせない標章というのが相当である。
また、引用商標2は、図案化された「SPORTEC」の文字からなるものであり、「スポーテック」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生じさせることのない造語として看取されるというのが相当である。
さらに、引用商標3は、「スポーテック」の文字からなるものと認められ、「スポーテック」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じさせることのない造語として看取されるというのが相当である。
(3)しかして、本件商標の称呼「スポートテクニック」あるいは「スポーツテクニック」と引用商標の称呼「スポーテック」とをそれぞれ比較してみると、いずれにおいても、構成音数が明らかに相違すること、前半の「スポー」の音を共通にするが、後半で「トテクニック」と「テック」、「ツテクニック」と「テック」との明らかな差異を有するものであることから、全体としての音感が異なり、相紛れることなく判然と区別し得るものである。
また、本件商標と引用商標とは、外観構成において顕著に相違するものであり、さらに、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないものであるから、外観上及び観念上も相紛れるおそれはないものである。
(4)してみると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても相紛れるおそれはないものであり、本件商標と引用商標とを同一又は類似の商品に使用しても、需要者をして当該商品が同一の営業主の製造販売に係る商品であるかのように商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないと判断するのが相当であるから、本件商標は、引用商標に類似する商標であると認めることはできない。
(5)請求人は、引用商標の「SPORTEC」について、前半の5文字「SPORT」から「スポーツ」の観念が生じるとともに、後半「TEC」(テック、テク)の文字からは「技術」の観念が生じるといい、本件商標と引用商標からは、共に「スポーツ」と「技術」の同一の観念が生じる旨主張する。
しかし、請求人の提出に係る証拠によっては、引用商標から「スポーツ」と「技術」の観念が生ずることを認めることができず、ほかに請求人のかかる主張を裏付ける証左も見いだし得ないばかりでなく、引用商標は、その構成各文字が同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔をもって一体に構成されているものであり、かかる構成態様の標章を敢えていずれかで分離し、それぞれの部分から適宜語義を抽出して特定の観念を生ずるものとして把握することが自然なものとはいい難く、「SPORT」と「TEC」(テック、テク)とを結合させたとの商標採択の意図が請求人にあったか否かはさておき、むしろ、前記構成態様の標章にあっては、特定の観念を生じさせない一連の造語を表したものとして看取されるとみるのが自然というべきである。したがって、請求人の主張は採用し得ない。
また、請求人は、平成14年(行ケ)第377号事件の判決を引用して本件の類否について述べているが、商標の類否判断は対比される商標について個々具体的になされるべきものである上、当該事件と本件とは、商標の構成及び商品・役務において事案を異にしており、本件における商標の類否判断を左右し得ない。

2 商標法第4条第1項第10号及び同第19号該当性について
本件商標は、前記1のとおり、引用商標に類似する商標と認めることができないものである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第19号に該当するものであるということはできない。

3 商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標は、前記1のとおり、引用商標に類似する商標とは認められないものであり、また、本件商標が引用商標と更に関連づけて把握し理解されるとすべき格別の理由も見いだせないから、結局、両者は全く別異の出所を表示するものとして看取されるとみるのが相当である。
してみれば、仮に引用商標が商品や役務について使用され需要者の間に広く認識されるに至っていたものであるとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、当該商品に接する需要者が引用商標を想起し連想して、請求人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように誤認するとは認め難く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

4 商標法第4条第1項第7号該当性について
本件商標は、「SPORT TECHNIC」の文字からなるものであり、その構成自体において、きょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような標章からなるものとは認められない。また、他の法律でその使用が禁止されているものにも当たらない。
さらに、引用商標とは明らかに別異の本件商標を出願し登録した行為は、引用商標に由来し、これを剽窃等してなされたものであるとは到底いい難く、また、全証拠に照らしても、引用商標とは類似しない本件商標が請求人に不利益を与える目的等不正の目的をもって出願されたとすべき事情等を認めることはできないから、その出願の経緯において社会的妥当性を欠くものがあったとはいい得ない。他に、本件商標の登録が商道徳に反するものであって、公正な取引秩序を乱すおそれがある、あるいは、国際信義に反するものであって、公の秩序に反するものに該当するとすべき理由は見いだせない。
したがって、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とは認められないから、商標法第4条第1項第7号に該当しない。

5 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものとは認められないから、同法第46条第1項の規定によって、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

引用商標1



(色彩については原本参照)



審理終結日 2009-07-30 
結審通知日 2009-08-04 
審決日 2009-09-17 
出願番号 商願2004-38537(T2004-38537) 
審決分類 T 1 11・ 271- Y (Y12)
T 1 11・ 22- Y (Y12)
T 1 11・ 25- Y (Y12)
T 1 11・ 222- Y (Y12)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 田村 正明
末武 久佳
登録日 2004-10-08 
登録番号 商標登録第4808365号(T4808365) 
商標の称呼 スポーツテクニック、テクニック、スポートテクニック 
代理人 田中 克郎 
代理人 山本 尚 
代理人 稲葉 良幸 
復代理人 五十嵐 敦 
復代理人 石田 昌彦 
復代理人 廣中 健 

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