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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X36 |
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管理番号 | 1211435 |
審判番号 | 不服2009-11943 |
総通号数 | 123 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-03-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-06-30 |
確定日 | 2010-02-16 |
事件の表示 | 商願2007-94425拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け」を指定役務として、平成19年9月4日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4970296号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について請求人(出願人)に分割譲渡され、平成21年9月29日になされた申請により、請求人(出願人)に移転されているものである。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務中、上記分割移転された役務以外の役務とは、類似しない役務になったものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) (色彩については、原本を参照されたい。) |
審決日 | 2010-02-03 |
出願番号 | 商願2007-94425(T2007-94425) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X36)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 今田 三男、津金 純子 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 豊瀬 京太郎 |
商標の称呼 | ゴネンゴトリサハイトーツキリリツヘンドーガタイチジバライテーゾーシューシンホケンサンゾーホーシ、サンゾーホーシ、サンゾー、ホーシ |
代理人 | 矢崎 和彦 |
代理人 | 小泉 勝義 |
代理人 | 吉武 賢次 |