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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z03
管理番号 1211387 
審判番号 取消2008-301183 
総通号数 123 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-03-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2008-09-12 
確定日 2010-01-18 
事件の表示 上記当事者間の登録第4347386号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4347386号商標(以下「本件商標」という。)は、「SWASH」の欧文字を横書きしてなり、平成10年5月19日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として同11年12月24日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤」についての登録を取消す、審判費用は、被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び参考1を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、請求人の調査した限りにおいては、少なくとも、本件審判請求日前3年以内に日本国内において、その指定商品中「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤」のいずれにも使用されていないことが判明したから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
乙第1号証の商品カタログは、その表紙や第1頁目にも明確に「ワルジャン・プロダクツ、クリーナーシリーズ」と記載されている通り、商品「クリーナー」についてのカタログである。そして、「クリーナー」とは「洗剤」を意味する(甲第1号証)。
また、乙第1号証の2頁目の商品「スウォッシュ」が掲載されている欄の商品説明には、「仕上げがきれいな汚れ落とし」、「金属やビニール、プラスチック製品の汚れを油膜を残さずにきれいに落とします。」等と記載されている。さらに、後述するように、被請求人の当該商品は「洗剤」であると需要者にも認識されている。
上記のことを考慮すると、商標「スウォッシュ/Swash」の下に掲載されている被請求人の商品は、「脱脂」することを主目的とする「家庭用脱脂剤」ではなく、汚れを落とすことを主目的とする商品、すなわち「洗剤」であることは明らかである。したがって、乙第1号証には、請求に係る指定商品「家庭用脱脂剤」の製品名が記載されているとする被請求人の主張は誤りである。
また、乙第1号証の商品カタログには発行年月日の記載がないため、いつ発行されたのかが不明である。
これらのことから、乙第1号証によっては、本件商標が指定商品「家庭用脱脂剤」について、本件審判請求の予告登録前3年以内に使用されたことは立証されない。
乙第2号証は、商標「スウォッシュ/SWASH」が使用された被請求人の商品の説明書であるが、この説明書にも「米国ワルジャン社製クリーナー」、「仕上げがきれいなクリーナー」、「保管期間中に洗剤の色が抜ける場合がありますが、洗剤効力に影響はありません。」等の記載がある。これらの記載から、被請求人の当該商品は、「家庭用脱脂剤」ではなく、汚れ落としを主目的とする「洗剤」であることは明らかである。
また、乙第2号証の商品説明書にも発行年月日の記載がないため、いつ発行されたのかが不明である。
これらのことから、乙第2号証は、本件商標が指定商品「家庭用脱脂剤」について、本件審判請求の予告登録前3年以内に使用されたことを証明するものではない。
乙第3号証の1ないし3の仕入伝票には、「SWASH」、「スウォッシュ」の文字が掲載されているが、この「SWASH」、「スウォッシュ」の名称が使用された商品は、乙第1号証及び同第2号証に掲載された商品であると思われるから、「家庭用脱脂剤」ではなく「洗剤」である。
実際に、乙第3号証の1の仕入伝票の「品名」の欄には、「SWASH 洗剤946ml」と記載されている。この事実は、被請求人の当該商品が「洗剤」であると需要者に認識されていることを示すものである。
したがって、乙第3号証は、本件商標が指定商品「家庭用脱脂剤」に使用された事実を証明するものではない。
乙第4号証の1ないし4の専用注文書の「品名」の欄には、いずれも「洗剤 スウォッシュ」と記載されている。このことから、当該専門注文書の発行者は、被請求人の「スオッシュ」商品を「洗剤」と認識して注文をしたことは明らかである。
したがって、乙第4号証は、本件商標が指定商品「家庭用脱脂剤」に使用された事実を証明するものではない。
乙第5号証の1ないし3の注文書には「スウォッシュ」の文字が掲載されているが、これらの名称が使用された商品は、乙第1号証及び同第2号証に掲載された商品であると思われる。そして、その商品は「家庭用脱脂剤」ではなく、「洗剤」であることは上述の通りである。
これらのことから、乙第5号証によっては、本件商標が指定商品「家庭用脱脂剤」に使用された事実は証明されない。
なお、乙第5号証の1ないし3の注文書の日付は、平成17年9月15日、平成18年5月17日、平成18年11月22日となっているが、これらの注文書の左側には、同じ日にファクシミリ送信されたことを窺わせる「04-01-01-01:25」、「04-01-01-04:32」、「04-01-01-04:00」の表示があり、このファクシミリ送信の表示と注文書の日付とが符合していないことから、乙第5号証の1ないし3に手書きで記載されている日付は疑わしいと考えざるを得ない。
乙第6号証の発注表の商品名欄及び同第7号証のFAX送信案内には、いずれも「ス・ウオシュ」の記載がある。しかし、被請求人が本件商標の下で販売している商品が「家庭用脱脂剤」ではなく「洗剤」であることは上述の通りであり、また、「ス・ウオシュ」は、本件商標又は本件商標と社会通念上同一と認められる商標ではない。
これらのことから、乙第6号証及び同第7号証によっては、本件商標が指定商品「家庭用脱脂剤」に使用された事実は証明されない。
乙第8号証の1ないし4は、被請求人のワルジャン プロダクツ,インコーポレイテッドから伸工貿易株式会社に対するインボイスであるが、被請求人が本件商標の下で販売している商品が「家庭用脱脂剤」ではなく「洗剤」であることは上述の通りである。
したがって、乙第8号証は、本件商標が指定商品「家庭用脱脂剤」に使用された事実を証明するものではない。

3 被請求人の主張
(1)第1答弁の理由
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第8号証(枝番を含む。)を提出した。
本件商標の商標権者である伸工貿易株式会社は、本件審判請求の登録前3年以内に、我が国において、その請求に係る指定商品中の「家庭用脱脂剤」について、本件商標を使用している。
ア 商標の使用者
乙第1号証「商品カタログ」、同第2号証「商品説明書」、同第3号証の1ないし3「仕入伝票」、同第4号証の1ないし4「専用発注書」、同第5号証の1ないし3「注文書」、同第6号証「発注書」、同第7号証「FAX送信案内」及び同第8号証の1ないし4「Invoice」には、「伸工貿易株式会社」、「東京都渋谷区宇田川町3-14」が表示されている。
イ 使用に係る商品
乙第1号証及び同第2号証には、請求に係る指定商品「家庭用脱脂剤」の製品名が記載されている。
ウ 使用に係る商標
乙第1号証ないし同第8号証には、本件商標が記載されている。
乙第3号証の1ないし3は、東急ハンズから伸工貿易株式会社への仕入伝票であり、同第4号証の1ないし4は、株式会社出雲流通センターから伸工貿易株式会社への専用発注書であり、同第5号証の1ないし3は、株式会社山興からの伸工貿易株式会社への注文書であり、同第6号証は、株式会社東亜フーズから伸工貿易株式会社への発注書であり、同第7号証は、株式会社エスビートーアから伸工貿易株式会社へのFAX発信案内の発注書であり、同第8号証の1ないし4は、本件商標権者の1人であるワルジャン プロダクツ,インコーポレイテッドから伸工貿易株式会社に対するInvoiceであり、これらには、いずれも、本件商標の商品が記載されている。
本件商標の商品は、アメリカのワルジャン社が生産し、伸工貿易株式会社が日本国内で販売しているものである。
エ 使用時期
乙第3号証ないし同第8号証は、いずれも2005年(平成17年)9月12日から2008年(平成20年)9月11日までの日付が記載されている。
オ むすび
以上の通り、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により、指定商品中の「家庭用脱脂剤」について使用されていることが明らかであるから、本件審判の請求は成り立たない。
(2)第2答弁の理由
請求人は、乙第1号証及び同第2号証に示される商品「SWASH」、「スウォッシュ」は、「家庭用脱脂剤」ではなく、「洗剤」であると主張しているが、同第1号証には「金属やビニール、プラスチック製品の汚れを油膜を残さずきれいに落とします。」、「スウォッシュは油膜を残しません。」、「風呂場などの油汚れ、黄ばみ、タバコのヤニ等を落とすのに効果があります。」と記載され、同第2号証には「ほとんどのステンレス製クリーナーは油性の為、使用しているうちにだんだんと油膜がついてしまいます。スウォッシュは金属やビニール製品の表面から汚れを綺麗に取り去って、その上油膜を残しません。」と記載してあるように、油を除去することが明記されている。
したがって、被請求人の商品「SWASH」、「スウォッシュ」はクリーナーであるが、油膜を除去する「脱脂剤」、つまり「家庭用脱脂剤」でもあることに間違いはない。

5 当審の判断
(1)被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。
乙第1号証は、商品カタログであり、表紙には「汚れが落ちる/キッチンがかわる/ワルジャン・プロダクツ、クリーナーシリーズ」とあり、その下に、「Sokoff、Dip-R-Spray」等とともに「Swash」の商標も表示されており、総輸入元として「伸工貿易株式会社」と表示されている。そして、その2枚目には、「仕上げがきれいな汚れ落とし/スウォッシュ」の表示のもと、「金属やビニール、プラスチック製品の汚れを油膜を残さずきれいに落とします。」と該商品の説明が記載されており、商品の入った容器には「SWASH/HOOD CLEANER and DEGREASER」(以下「本件使用商品」という。)と表示されていることが認められる。
乙第2号証は、「スウォッシュ/SWASH」についての商品説明書であり、「スウォッシュは今までのステンレス磨きとは違っています。ほとんどのステンレス製クリーナーは油性の為、使用しているうちにだんだんと油膜がついてしまいます。スウォッシュは金属やビニール製品の表面から汚れを綺麗に取り去って、その上油膜残しません。だから新品同様の美しい自然な光沢が現れます。・・・」と記載されており、その使用方法や保存方法等が記載されている。
乙第3号証の1ないし3は、東急ハンズ(横浜店あるいは新宿店)から伸工貿易株式会社への仕入伝票であり、品名欄には「SWASH 洗剤 946ml」あるいは「スウォッシュ 946ml」と記載されており、発注日として、同第3号証の1は2006年5月24日、同第3号証の2は平成18年7月9日、同第3号証の3は同年10月12日の日にちが記載されている。
乙第4号証の1ないし4は、株式会社出雲流通センターが伸工貿易株式会社へ宛てた「洗剤 スウォッシュ」についての専用発注書であり、発注日は、それぞれ、2006年8月21日、同年11月29日、2008年4月22日、同年7月14日となっている。
乙第5号証の1ないし3は、株式会社山興が伸工貿易株式会社へ宛てた「スウォッシュ(3.8l、946ml、1G)」の注文書であり、発注日は、それぞれ、平成17年9月15日、平成18年5月17日、同年11月22日となっている。
同第8号証の1ないし4は、ワルジャン プロダクツ,インコーポレイテッドから伸工貿易株式会社に対する2006年12月7日付、2007年2月22日付、同年6月11日付及び2008年1月28日付のインボイスであり、商品銘欄には、いずれも「Swash」の表示が他の商品名とともに記載されていることが認められる。
(2)上記において認定した事実によれば、商標権者の一人である伸工貿易株式会社は、商標権者の他の一人であるワルジャン プロダクツ,インコーポレイテッドの製造に係る本件使用商品等に関する商品カタログや商品説明書を発行するとともに、本件審判の請求の登録(平成20年10月2日)前3年以内である2006年12月ないし2008年1月当時に、ワルジャン プロダクツ,インコーポレイテッドから本件使用商品を輸入し、東急ハンズ(横浜店あるいは新宿店)に対しては、発注日である平成18年5月24日、同年7月9日及び同年10月12日当時に、また、株式会社出雲流通センターに対しては、平成18年8月21日、同年11月29日、平成20年4月22日及び同年7月14日当時に、更に、株式会社山興に対しては、平成17年9月15日、平成18年5月17日及び同年11月22日当時に、それぞれの発注者に対して、本件使用商品を販売したものと認められる。
そして、本件使用商品は、その容器自体に「SWASH/HOOD CLEANER and DEGREASER」と表示されており、商品の説明にも「油膜を残さずにきれいに落とします」と記載されていることからみれば、「クリーナー(洗剤)」としての用途・品質を持つとともに、「DEGREASER(油とり、脱脂剤)」としての用途・品質をも併せ持つ商品とみるのが相当である。
また、本件使用商品の容器自体には、本件商標である「SWASH」の商標が使用されているとともに、商品カタログや商品説明書、取引書類には、本件商標と社会通念上同一と認められる「スウォッシュ」の商標も使用されていることが認められる。
そうとすれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「家庭用脱脂剤」について、本件商標及び本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたものと認められる。
(3)請求人の主な反論について
ア 請求人は、本件使用商品は「脱脂」することを主目的とする「家庭用脱脂剤」ではなく、汚れを落とすことを主目的とする「洗剤」である旨主張している。
確かに、本件使用商品は、乙第1号証の商品カタログには「クリーナーシリーズ」とあり、商品の説明には「仕上げがきれいな汚れ落とし」とあり、同第2号証の商品説明書にも「保管期間中に洗剤の色が抜ける場合がありますが、洗剤効力に影響はありません。」等の記載があることからみれば、「クリーナー(洗剤)」としての色彩が強い商品であることは否定できない。
しかしながら、不使用取消審判においては、登録商標が使用されている商品の実質に則して、それが真に二つの商品の側面を有する商品であれば、当該二つの側面に対応する商品について、登録商標が使用されているものとして扱っても取消審判制度の趣旨に反することにはならないものというべきである。
これを本件使用商品についてみるに、上記したとおり、乙第1号証の商品カタログや同第2号証の商品説明書によれば、「クリーナー」とか「洗剤」の表現がみられる一方、該商品の容器自体には、「SWASH/HOOD CLEANER and DEGREASER」と表示されている。
しかして、「脱脂」の用語についてみるに、例えば、共立出版株式会社発行の「化学大辞典5(1993年6月1日縮刷版第34刷)」によれば、「一般に、種々の物質に含まれ、あるいは付着しているロウ質、油脂などを抽出、除去することをいう。」とあり、(1)として「(dewaxing)原綿中に含まれるロウ質を除去すること。・・・」、(2)として「(degreasing)電気メッキをうまく仕上げるにはメッキをしようとする品物の表面をあらかじめ清浄にしておく必要がある。特に油脂分の付着は望ましくないので、これを除く操作を脱脂といい・・・」と記載されている。
また、「脱脂剤」の用語については、株式会社日刊工業新聞社発行の「マグローヒル/科学技術用語大辞典(1997年3月18日第3版3刷)」によれば、「金属の表面処理、めっき、塗装の前処理などとして、金属表面に付着した油脂や鉱油、ごみなどのよごれを除去するための洗浄剤。アルカリ脱脂剤、エマルジョン脱脂剤、溶剤脱脂剤などがある。」と記載されている。
なお、参考までに、インターネット情報をみれば、例えば、「CARBREAK」のホームページ(http://carbreak.net/)には、「脱脂クリーナー(脱脂剤)」なる商品が掲載されており、「塗装面の脱脂、窓ガラスの仕上げ拭き、容器の洗浄等、油脂類除去と多目的に使えます。コンパウンドで磨いた後の表面処理やコーティングをする面の油分の除去にも最適です。内容量:200ml」(http://carbreak.net/?pid=4990991)と説明されており、また、有限会社ビューのホームページの「脱脂シャンプー300」(http://www.viewcoat.com/SHOP/VK-002.html)には、「コーティング前のボディーの脱脂には、これ!!高濃度タイプ50?100倍希釈で使用。キャップ1/2杯でも1回の洗車が済みます。ビューコーティング車のシャンプー洗車にもおススメです。」とあり、商品のセット内容欄には「自動車ボディ用洗剤(300cc)」と記載されている。
これらの記載に照らしてみれば、確かに、「脱脂剤」は「化学品」の範疇に属する商品であり、「洗剤」は「せっけん類」の範疇に属する商品であって、上記した「化学大辞典」の(1)のように、原綿中に含まれるロウ質を除去する脱脂剤などは、いわば純粋な意味における「脱脂剤」といえるが、市場に出回っている「家庭用脱脂剤」及び「洗剤」の中には、両者の要素を兼ね備えた商品も少なからず存在しているものとみることができるから、このような実情を踏まえてみれば、多様な品質・用途を有する商品を「洗剤」か「脱脂剤」かに峻別して把握することは必ずしも適切なこととはいい難い。
そうとすれば、被請求人の業務に係る本件使用商品についても、「クリーナー(洗剤)」の用語が用いられてはいるものの、該商品の容器自体には「DEGREASER」の表示もみられ、商品の説明にも「油膜を残さずきれいに落とします」と記載されていることからみれば、「脱脂剤」としての品質・用途をも有する商品ということができるから、「家庭用脱脂剤」としての使用をも認め得るものというべきである。
イ また、請求人は、乙第1号証の商品カタログや同第2号証の商品説明書には発行年月日の記載がないため、いつ発行されたのかが不明であり、本件審判の要証期間内の使用の事実を証明したものとはいえない旨主張している。
確かに、乙第1号証の商品カタログや同第2号証の商品説明書には発行年月日の記載はないが、この商品カタログや商品説明書のみによって、使用の事実を認定しているのではなく、取引書類など他の証拠とも併せて使用の事実を認定しているのであるから、この点についての請求人の主張も採用できない。
(4)まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者自身により、本件商標及び本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る指定商品中の「家庭用脱脂剤」について使用していたことを証明したものということができる。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、取消請求に係る第3類の「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤」について、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-08-06 
結審通知日 2009-08-12 
審決日 2009-09-08 
出願番号 商願平10-41288 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Z03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 松田 訓子 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 久我 敬史
小林 由美子
登録日 1999-12-24 
登録番号 商標登録第4347386号(T4347386) 
商標の称呼 スワッシュ、スウオシュ 
代理人 菊池 武胤 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 宮城 和浩 
代理人 宇梶 暁貴 
代理人 宮嶋 学 
代理人 吉武 賢次 
代理人 菊池 武胤 
代理人 塩谷 信 

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