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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X3536
管理番号 1211357 
審判番号 不服2009-14107 
総通号数 123 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-08-06 
確定日 2010-02-01 
事件の表示 商願2007-46621拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月25日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成20年3月28日付及び当審における平成21年8月10日付手続補正書により、第35類「広告,自動車及び自動車関連商品の展示会の企画・運営又は開催,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,自動車の販売に関する情報の提供,中古自動車売買契約の媒介・代理,中古自動車の買い取り価格の市場調査,ホテルの事業の管理,自動車オークションの運営(電気通信回線上で行う自動車オークションの運営を含む),輸出入に関する事務の代理又は代行,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,手形の割引,自動車購入資金の貸付け及び媒介,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,自動車保険契約の締結の代理又は媒介,自動車保険料率の算出,自動車保険の引受け,自動車保険に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,中古自動車の評価に関する情報の提供,中古自動車の部品及び附属品の評価,中古自動車の部品及び附属品の評価に関する情報の提供,企業の信用に関する調査」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願指定役務中『第35類』について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、請求人が本願商標をその指定役務について使用しているか又は近い将来使用することについて、疑義はなくなったとみるのが相当である。
その結果、本願商標の指定役務は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものになったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩については原本参照)

審決日 2009-12-16 
出願番号 商願2007-46621(T2007-46621) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (X3536)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子渡口 忠次 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 久我 敬史
小田 昌子
商標の称呼 カーコンオークション 
代理人 黒沼 吉行 

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