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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X0709
管理番号 1211356 
審判番号 不服2009-10560 
総通号数 123 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-06-01 
確定日 2010-01-12 
事件の表示 商願2008-17424拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本件商標
本願商標は、「SPI」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類「印刷用又は製本用の機械器具及びそれらの部品,プリント基板製造加工機械器具,その他の半導体製造装置」、第9類「保安用音声警報器,その他の警報器」及び第20類「陳列台,その他の家具」を指定商品として、平成20年3月7日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における同年10月1日付け手続補正書により、第20類を削除する補正がなされたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4919232号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「SBI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年3月28日登録出願、第9類、第16類、第35類、第37類ないし第40類、第42類ないし第45類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年1月6日に設定登録されたものである。
(2)登録第4921087号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成17年5月13日登録出願、第9類、第16類、第35類ないし第40類、第42類ないし第45類に属する別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年1月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記1のとおり、「SPI」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「エスピーアイ」の称呼を生ずるものであり、親しまれた既成の観念を有しない造語である。
他方、引用商標1は、「SBI」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「エスビーアイ」の称呼を生ずるものであり、該文字は、親しまれた既成の観念を有しない造語である。
また、引用商標2は、別掲2のとおり、「SBI」の欧文字と、該文字の上部を覆うように半月刀ないし三日月様の図形を配した構成からなるところ、その図形と文字とは、視覚的に分離して看取されるものであり、また、これらを常に一体のものとして把握すべき格別の事情も見いだし得ないことから、「SBI」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすとみるのが相当である。
そうすると、引用商標2は、その構成中の「SBI」の文字に相応して「エスビーアイ」の称呼を生ずるものであり、該文字は、親しまれた既成の観念を有しない造語である。
そこで、本願商標から生ずる「エスピーアイ」の称呼と引用商標1及び2から生ずる「エスビーアイ」の称呼を比較すると、両称呼はいずれも6音構成よりなり、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音を含む5音を同じくし、異なるところは、第3音において「ビ」と「ピ」の音に差異を有するのみである。
しかして、該差異音である「ピ」と「ビ」の各音は、「ピ」の音が両唇を合わせて破裂させる無声子音「p」と母音「i」との結合した音節であり、「ビ」の音が両唇を合わせて破裂させる有声子音「b」と母音「i」との結合した音節であって、両音は、子音こそ異なるものの母音「i」を同じくし、その調音方法、調音位置をほとんど同じくするものであるから、比較的聴取され難い中間に位置する該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が極めて近似したものとなり、互いに相紛れるおそれがあるといわなければならない。
次に、本願商標と引用商標1及び2とは、前記のとおり、観念については、いずれも造語と認められるから、比較できないものであり、外観については、本願商標と引用商標1とは、いずれも欧文字3文字からなり、「S」、「I」の各文字を同じくし、また、本願商標と引用商標2についても、図形の有無の差異を有するも、前記のとおり、「SBI」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能をはたすものであるから、文字部分についてみると、「S」と「I」の各文字を同じくするものである。
してみると、本願商標と引用商標1及び2とは、いずれも欧文字3文字と少ない文字数からなる構成において、「S」と「I」の2文字を共通にし、一般に用いられる態様をもって表してなるものであるから、両者が別異のものとして明確に区別されるということもできない。
そうすると、本願商標と引用商標1及び2とは、観念について比較することができないことを考慮しても、称呼において相紛らわしく、外観において、3文字の欧文字中、2文字を共通にすることも相まって、これらを同一又は類似の商品に使用したときは、商品の出所について、混同を生ずるおそれがある類似の商標というべきである。
そして、本願商標の指定商品中、「印刷用又は製本用の機械器具及びそれらの部品」は、引用商標1及び2の指定商品中、「印刷用インテル,活字」と類似し、本願商標の指定商品中、「保安用音声警報器,その他の警報器」は、引用商標1及び2の指定商品中、「火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器」と類似するものである。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、発音に際しては、一気一連というよりも、各構成文字を正確に認識できるよう、一文字一文字を区切って明確に称呼するのが通例であり、他方、聴取者としても、それぞれの称呼が何の文字を表すか注意を払うものであり、そうすれば、引用商標「SBI」は「エス・ビー・アイ」と、他方、本願商標「SPI」は「エス・ピー・アイ」と各構成文字を一語ずつ区切って明確に称呼される旨主張する。
しかし、簡易、迅速を尊ぶ取引の実情を考えれば、アルファベットを羅列してなり、成語でない商標であるとしても、これを常に一文字一文字区切って明瞭に発音する者ばかりでなく、これを一気一連に発音する者も少なくないこと、及び、これを聴取する者も慎重に注意深く聴取する者ばかりでないことは、想像をするに難くないところで、本願商標と引用商標1及び2が極めて紛らわしいものであることは前記(1)のとおりであって、仮に、取引者・需要者が一文字一文字を区切って両商標を明確に発音し、また、これを聴取する者も慎重に注意深く聴取したとしても、両称呼が相紛らわしいものであることは、既に認定したところから明らかというべきある。
イ 請求人は、過去の審決例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨も主張するが、本願の判断においては、過去の審決例の判断に拘束されることなく、本願の事案に即して検討されるべきものであることは、事柄の性質上当然というべきである。そして、本願においては、本願の具体的な事案についての前記(1)の認定判断が重要であり、過去の審決例について、比較検討する必要性はないから、請求人のいずれの主張も採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
引用商標1に係る指定商品及び指定役務
第9類 「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みDVD・ビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」
第16類 「封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」
第35類 「広告,広告に関する情報の提供,商品の見本市又は展示会の企画・運営又は開催,広告用ビデオの制作,インターネットにおけるホームページによる広告用スペースの提供,トレーディングスタンプの発行,商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券の発行及び管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,一般事務の代行,経理事務の代行,福利厚生事務の代行,通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理の代行,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,タイムレコーダーの貸与,求人情報の提供,コンピュータデータベースの情報構築及び情報編集,自動販売機の貸与 」
第37類 「建設工事,建築工事に関する助言,建築工事に関する施工の監理,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与」
第38類 「通信事業者への通信回線の提供,電子掲示板による通信,電気通信(放送を除く。),データ通信その他の電気通信(放送を除く。)に関する情報の提供,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,放送,放送に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,衛星放送加入契約の代理,電子計算機端末による通信(インターネット・その他の通信ネットワークを利用した電子計算機端末による通信を含む。)の加入契約の媒介又は取次ぎ,電子計算機端末による通信(インターネット・その他の通信ネットワークを利用した電子計算機端末による通信を含む。)の加入契約に関する助言及びその情報の提供」
第39類 「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」
第40類 「放射線の除洗,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),食料品の加工,義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。),映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,浄水処理,廃棄物の再生,原子核燃料の再加工処理,印章の彫刻,グラビア製版,繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,たばこ製造機械の貸与,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,印刷,印刷の取次ぎ,一般廃棄物の収集・分別及び処分,産業廃棄物の収集・分別及び処分,編み機の貸与,ミシンの貸与,発電機の貸与,印刷用機械器具の貸与」
第42類 「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電力プラントに関するエンジニアリング,化学プラントに関するエンジニアリング,製鉄プラントに関するエンジニアリング,非鉄プラントに関するエンジニアリング,機械製造プラントに関するエンジニアリング,環境設備システムに関するエンジニアリング,貯蔵・輸送設備システムに関するエンジニアリング,デザインの考案,デザインの考案に関する情報の提供,商品・役務の名称の考案,商品・役務の名称の考案に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機用プログラムの環境設定・機能拡張・追加その他の電子計算機用プログラムの最新化に関する情報の提供,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機等を用いて行う情報処理,電子計算機システムの設計又は作成に関するコンサルティング,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,半導体に関する試験又は研究,半導体製造装置及び半導体測定機器に関する試験又は研究,電子計算機及び電子計算機用プログラムに関する試験又は研究,電気通信機械器具及びその周辺機器に関する試験又は研究,その他の機械器具に関する試験又は研究,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,登記又は供託に関する手続の代理に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,著作権の利用に関する情報の提供,著作権・商標権・意匠権等の知的財産権の譲渡及び使用許諾に関する契約の代理又は媒介,その他の知的財産権に関するコンサルティング(工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関するものを除く。),社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」
第43類 「宿泊施設の提供,キャンプ施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,育児に関する相談又は指導,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,集会のための施設の提供,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」、第44類「美容,理容,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,健康医療相談,母子保健に関する相談又は指導,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」
第45類 「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,雑誌記事情報の提供,地図情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,宴会のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,電子計算機端末による通信を用いて行う占い,その他の占い,占いに関する情報の提供,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与」

別掲2
引用商標2


(色彩については原本参照)

別掲3
引用商標2に係る指定商品及び指定役務
第9類 「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みDVD・ビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」
第16類 「封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」
第35類 「広告,広告に関する情報の提供,商品の見本市又は展示会の企画・運営又は開催,広告用ビデオの制作,インターネットにおけるホームページによる広告用スペースの提供,トレーディングスタンプの発行,商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券の発行及び管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,一般事務の代行,経理事務の代行,福利厚生事務の代行,通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理の代行,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,タイムレコーダーの貸与,求人情報の提供,コンピュータデータベースの情報構築及び情報編集,自動販売機の貸与」
第36類 「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,クレジットカードの発行の取次ぎ,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,デビットカード利用者に代わってする支払代金の清算,電子マネー利用者に代わってする支払代金の清算,移動体電話又は電子計算機端末を用いた通信による預金の残高照会の代行,預金口座に関する情報の提供,通信による振込・振替の提供,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,有価証券の貸付け・有価証券の引受けに関する情報の提供,投資事業組合の設立による投資事業組合財産の運用及び管理,金融資産に関する投資顧問契約に基づく資産の管理・運用又はこれらに関する助言,有価証券に係る投資に関する助言,投資信託の募集・売出し・取次ぎ・運用,金銭信託・その他の投資信託に関する情報の提供,金融に関する調査・分析又は予想,金融に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険に関する情報の提供,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,税務相談及び税務代理に関する情報の提供,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」
第37類 「建設工事,建築工事に関する助言,建築工事に関する施工の監理,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与」
第38類 「通信事業者への通信回線の提供,電子掲示板による通信,電気通信(放送を除く。),データ通信その他の電気通信(放送を除く。)に関する情報の提供,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,放送,放送に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,衛星放送加入契約の代理,電子計算機端末による通信(インターネット・その他の通信ネットワークを利用した電子計算機端末による通信を含む。)の加入契約の媒介又は取次ぎ,電子計算機端末による通信(インターネット・その他の通信ネットワークを利用した電子計算機端末による通信を含む。)の加入契約に関する助言及びその情報の提供」
第39類 「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」
第40類 「放射線の除洗,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),食料品の加工,義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。),映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,浄水処理,廃棄物の再生,原子核燃料の再加工処理,印章の彫刻,グラビア製版,繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,たばこ製造機械の貸与,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,印刷,印刷の取次ぎ,一般廃棄物の収集・分別及び処分,産業廃棄物の収集・分別及び処分,編み機の貸与,ミシンの貸与,発電機の貸与,印刷用機械器具の貸与」
第42類 「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電力プラントに関するエンジニアリング,化学プラントに関するエンジニアリング,製鉄プラントに関するエンジニアリング,非鉄プラントに関するエンジニアリング,機械製造プラントに関するエンジニアリング,環境設備システムに関するエンジニアリング,貯蔵・輸送設備システムに関するエンジニアリング,デザインの考案,デザインの考案に関する情報の提供,商品・役務の名称の考案,商品・役務の名称の考案に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機用プログラムの環境設定・機能拡張・追加その他の電子計算機用プログラムの最新化に関する情報の提供,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機等を用いて行う情報処理,電子計算機システムの設計又は作成に関するコンサルティング,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,半導体に関する試験又は研究,半導体製造装置及び半導体測定機器に関する試験又は研究,電子計算機及び電子計算機用プログラムに関する試験又は研究,電気通信機械器具及びその周辺機器に関する試験又は研究,その他の機械器具に関する試験又は研究,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,登記又は供託に関する手続の代理に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,著作権の利用に関する情報の提供,著作権・商標権・意匠権等の知的財産権の譲渡及び使用許諾に関する契約の代理又は媒介,その他の知的財産権に関するコンサルティング(工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関するものを除く。),社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」
第43類 「宿泊施設の提供,キャンプ施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,育児に関する相談又は指導,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,集会のための施設の提供,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」、第44類「美容,理容,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,健康医療相談,母子保健に関する相談又は指導,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」
第45類 「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,雑誌記事情報の提供,地図情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,宴会のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,電子計算機端末による通信を用いて行う占い,その他の占い,占いに関する情報の提供,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与」

審理終結日 2009-11-17 
結審通知日 2009-11-20 
審決日 2009-12-01 
出願番号 商願2008-17424(T2008-17424) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X0709)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 原田 信彦 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
榎本 政実
商標の称呼 エスピイアイ、スピ 
代理人 三好 秀和 

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