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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X09
審判 全部申立て  登録を維持 X09
審判 全部申立て  登録を維持 X09
管理番号 1210118 
異議申立番号 異議2009-900258 
総通号数 122 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-02-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-06-26 
確定日 2009-12-21 
異議申立件数
事件の表示 登録第5217830号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5217830号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5217830号商標(以下「本件商標」という。)は、「ローガールズ」の片仮名文字と「RAW GIRLS」の欧文字を二段に横書きした構成よりなり、平成20年3月26日に登録出願され、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年3月5日に登録査定、同月27日に設定登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 引用商標
(ア)登録第4588345号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 別掲(1)のとおり
登録出願日 平成13年12月17日
登録設定日 平成14年7月19日
指定商品 第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(イ)登録第4766861号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 別掲(2)のとおり
登録出願日 平成15年9月16日
登録設定日 平成16年4月23日
指定商品及び指定役務 第18類、第25類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
(ウ)登録第4778794号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成 「LOW」
登録出願日 平成15年9月29日
登録設定日 平成16年6月18日
指定商品 第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(エ)登録第5172066号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成 別掲(3)のとおり
登録出願日 平成19年4月20日
登録設定日 平成20年10月10日
指定役務 第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
イ 本件商標は、構成中の「ガールズ」及び「GIRLS」の部分は、単に品質や用途等を表したものと認識され、自他商品等の識別力はないため、自他商品等識別力がある「ロー」及び「RAW」の部分より「ロー」の称呼を生じ、「原料のままの,未加工(のもの)」という観念が生じ得る。
引用商標1及び2は、「RAW」の部分より、「ロー」の称呼を生じ、「原料のままの,未加工(のもの)」という観念が生じる。また、引用商標3よりは、「ロー」の称呼を生ずる。
したがって、本件商標は、引用商標1ないし3とは、「ロー」の称呼を共通にし、さらに引用商標1及び2とは、「原料のままの,未加工(のもの)」の観念を共通にする類似の商標である。
また、本件商標の構成全体より生ずる「ローガールズ」の称呼と引用商標4より生ずる「フォーガールズ」の称呼は、語調語感は、極めて相紛らわしく、かれこれ聞き誤るおそれがあるから、本件商標と引用商標4とは、類似の商標である。
そして、本件商標の指定役務は、引用商標1ないし4の指定商品及び指定役務と類似するものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、オランダを代表する服飾雑貨の生産・販売業者である。1996年には、「縮まず・ねじれず・色落ちしない」という革命的なデニム「RAW DENIM」を発表し、需要者及び取引者は、申立人に係る商品を「RAW」若しくは「RAW DENIM」として認識し、取引がなされている現状がある。
また、我が国においても申立人の製造に係る商品が販売され(甲第26号証及び甲第27号証)、ファッション雑誌に定期的に掲載されるようになってきているほか、広告宣伝活動を行っており(甲第28号証ないし38号証)、申立人に係る引用商標1及び2は、本件商標の出願時及び査定時において、取引者及び需要者に認知され、著名となっていた。
本件商標は、著名な引用商標1及び2の出所標識として、強く支配的な印象を与える語である「RAW」を含むものであるから、本件商標を引用商標1及び2の指定商品と類似するその指定役務に使用した場合、これに接する需要者及び取引者は、引用商標1及び2を連想、想起し、申立人若しくは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、出所について混同を生ずるおそれがある。
(3)商標法第4条第1項第19号について
商標権者は、海外で買い付けた女性用被服等を取り扱うインターネット販売サイトの運営をしている。そのため、申立人が海外の服飾雑貨等の製造、販売業者であり、そのオリジナルブランドである引用商標1及び2、そして「RAW」が周知性・著名性があること及び被服雑貨関連の業界での一般的なブランド展開事情及びその際の商標選択方法について、当然に知っている。本件商標は、申立人が有する周知性・著名性へのフリーライドや、今後の参入阻止という不正目的をもって出願されたと容易に推察され得るものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記1のとおり、「ローガールズ」の片仮名文字と「RAW GIRLS」の欧文字を二段に横書きした構成よりなるところ、それぞれ同じ大きさ、同じ書体でまとまりよく一体的に一連に表してなるものであり、これより生ずる「ローガールズ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本件商標の上段の片仮名文字は、下段の「RAW GIRLS」を片仮名で表示したものと認められるところ、構成中の「RAW」の文字は、「原料のままの,未加工の,」(新英和中辞典 株式会社研究社発行)を意味するものであり、生デニムを「ローデニム」と称している事実もある。また、「GIRLS」の文字は、「少女」(同)を意味するものであって、商品の用途等を表示するものとして使用されることも少なくないから、本件商標は、観念上、上記いずれかの文字が強い自他商品等の識別力を有するものではない。
そうとすると、本件商標は、構成全体が一体不可分の商標として認識され、「ローガールズ」の称呼のみを生じ、また、観念上、自他商品の識別力を有するものとして「原料のままの,未加工の,」の観念を生ずるものではなく、格別の意味合いを有しない造語というべきである。
したがって、本件商標より「ロー」の称呼及び「原料のまま,未加工の(もの)」の観念を生じ、本件商標と引用商標1ないし3との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって、両商標を類似のものとすることはできない。その他、両商標を類似とすべき事由は見出せない。
また、引用商標4は、別掲(3)の構成のとおり、「G」の文字を配した図形中に「TGM」の文字と「for girls」の文字を書してなるものであるが、その「for girls」の文字は、「少女用」として引用商標4の指定役務において取り扱うものの用途等を表すものとして認識されるものであり、自他役務の識別力を有しないものといえるから、引用商標4よりは、「フォーガールズ」の称呼を生じないというべきである。
したがって、引用商標4より「フォーガールズ」の称呼を生じ、本件商標と引用商標4との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって、両商標を類似のものとすることはできない。その他、両商標を類似とすべき事由は見出せない。
以上のとおり、本件商標と引用商標1ないし4とは、同一又は類似する商標ではないから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号及び同第19号について
申立人の提出する証拠によっては、「G-STAR」、「G-STAR RAW」の商標が使用されていることは認め得るとしても、「RAW」の文字が申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者に広く知られていることは認めることはできず、むしろ、生デニムを「Raw Denim」、「ロウデニム」、「ローデニム」と称していることが認められる(甲第32号証,甲第33号証)。
また、前記(1)のとおり、本件商標と「G-STAR RAW」の商標とは、相紛れるおそれのない別異の商標であって、ほかに両者が紛れ得るとする事由は見いだせないから、本件商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者が直ちに申立人の商品を想起し、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
さらに、本件商標は、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとは認められず、また、その証左も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当しない。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
(1)引用商標1

(色彩は原本参照)

(2)引用商標2


(3)引用商標4


異議決定日 2009-12-02 
出願番号 商願2008-22549(T2008-22549) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (X09)
T 1 651・ 271- Y (X09)
T 1 651・ 222- Y (X09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 深沢 美沙子 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 内山 進
稲村 秀子
登録日 2009-03-27 
登録番号 商標登録第5217830号(T5217830) 
権利者 株式会社DGN
商標の称呼 ローガールズ 
代理人 石川 達久 
代理人 小笠原 史朗 
代理人 石川 達久 
代理人 小笠原 史朗 

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