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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X2942
管理番号 1210082 
審判番号 不服2009-650086 
総通号数 122 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-07-14 
確定日 2009-11-02 
事件の表示 国際登録第956392号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TEYS CERTIFIED BLACK ANGUS」の欧文字を横書きしてなり、第29類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年9月25日にAustraliaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)1月22日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における、2009年7月3日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第29類について、「Meat(Black Angus Beef).」と限定されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『スコットランド産の肉牛(アンガス種の肉牛)』を意味する英語『BLACK ANGUS』の文字を含むものであるから、これを前記『BLACK ANGUS』の牛肉以外の牛肉に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-10-21 
国際登録番号 0956392 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X2942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 松江 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 瀧本 佐代子
木村 一弘
商標の称呼 ティーズサーティファイドブラックアンガス、ティーズ、サーティファイドブラックアンガス、ブラックアンガス、アンガス 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 吉田 親司 
代理人 橋本 良樹 
代理人 河野 哲 
代理人 幡 茂良 
代理人 石川 義雄 
代理人 潮崎 宗 
代理人 小出 俊實 

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