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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y03 |
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管理番号 | 1210060 |
審判番号 | 取消2009-300503 |
総通号数 | 122 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-02-26 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2009-04-24 |
確定日 | 2010-01-04 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4937987号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4937987号商標(以下「本件商標」という。)は、「アメシスト」の片仮名文字と「AMETHYST」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成17年6月17日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、同18年3月17日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、平成21年5月20日である。 2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「化粧品,せっけん類,歯磨き」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証を提出した。 (1)請求の理由 請求人の調査したところによれば、本件商標は、その指定商品中「化粧品,せっけん類,歯磨き」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 (2)答弁に対する弁駁 被請求人が提出した乙第2号証及び乙第3号証をもってしては、本件商標を使用しているものとはいえない。 ア 「アメシスト」の語義・概念 「アメシスト」「AMETHYST」は、「紫色の水晶」すなわち「紫水晶」を意味する語であり、該紫水晶の色は、淡いライラック色から濃紫色まで幅広い色合いがある(甲第2号証)。また、紫水晶は、「2月の誕生石」とされているものである(甲第3号証)。 イ 乙第2号証及び乙第3号証の立証事実について 登録商標の使用というためには、商品・サービスとの具体的関係において、その出所表示機能を示す形態において用いられることが必要である。 しかるに、被請求人が提出した乙第2号証及び乙第3号証は、本件商標の商標としての使用事実を立証するものではない。 乙第2号証の1及び2は、「ネイルラッカー」の色彩表示として「アメシスト」あるいは「AMETHYST」の文字が使用されているものであるにすぎない。該証拠から一般需要者が看取し得るところの情報は、「JILSTUART」「ジルスチュアート」なるブランドのアメシスト色のネイルラッカーが、2月の誕生石にちなんで2009年1月16日に発売されたものであることの事実であるにすぎない。そこに記載されている「アメシスト」「AMETHYST」の文字は、当該商品の出所の識別標識として用いられているものではない。 乙第3号証の1及び2においても同様である。すなわち、乙第3号証は、「誕生石カラーコレクション」の限定商品の1つとして、2月に「アメジスト」カラーのネイルラッカーが発売され、現にこれを購入した需要者からコメントが寄せられた事実の存在を証するものであるにすぎない。 このように、上記乙第2号証及び乙第3号証は、決して、「アメシスト」「AMETHYST」の文字が、被請求人の取扱いに係る商品であることを示す識別標識として使用されている事実を示しているものではない。すなわち、「商標としての使用」を立証しているものではない。 ウ 具体的商品との関係における「アメシスト」「AMETHYST」の識別力について 化粧品のうち、色彩が重要な要素をなす商品、殊に色彩が当該商品の品質の本質をなす商品について、紫水晶を意味する「アメジスト」「アメシスト」「AMETHYST」の語は、いわゆる「アメジストカラー」を示す語として、業界に広く一般的に、慣用的に使用されている事実がある。 この事実を立証するものとして、甲第4号証ないし甲第13号証を提出する。 甲第4号証のウェブサイトの写しは、「アメジスト」の文字が、化粧品のうちでも、色彩が当該商品の本質をなす「マスカラ」「アイシャドー」「グロス」「ネイルカラー」(マニキュア・ペディキュア)において、その商品で化粧することによって顕わすことができる特徴的な色彩を表示する語として使用されている事実を示している。 同様の用法・用例として、アイシャドーについて「アメジスト」及び「アメジストバイオレット」の各文字(甲第5号証)が、口紅について「アメジスト」の文字(甲第6号証)が、アイカラーについて「アメジスト」の文字(甲第7号証)が、アイシャドーについて「クラッシュアメジスト」の文字(甲第8号証)が、ネイルカラーについて「プラムアメジスト」、2月の誕生石カラーにちなんだ「amethyst」、「ピンクアメジスト」、「アメジスト」、「Jewel Collection アメジスト」の各文字(甲第9号証ないし甲第13号証)が、いずれも当該商品の色彩を表す語として使用されている。 上記甲第4号証ないし甲第13号証に記載のような用例から、「アメシスト」「アメジスト」あるいは「AMETHYST」の語は、殊に化粧品を取り扱う業界において、商品の色彩、品質を表示するものとして、不特定多数人により、普通に使用されているものであることがわかる。 このような事情にかんがみれば、被請求人が提出した乙第2号証及び乙第3号証における「アメシスト」「AMETHYST」の文字は、商標権者において、主観的に、一般需要者に対して当該商品の出所を示す識別標識として使用しているというものではないのはもとより、客観的にも、一般需要者に当該商品の色彩、品質を示す語として認識させるにとどまり、該表示をもって自他商品識別標識として認識されることはないものといわざるを得ない。 エ 以上より、被請求人が提出した乙第2号証及び乙第3号証では、商標権者が本件商標を本件審判請求に係る商品について、本件審判請求の日前3年以内に使用しているとはいえないことが明らかである。 3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証(枝番を含む。)を提出した。 (1)本件商標は、これと社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る指定商品中の「ネイルラッカー(マニキュア)」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人が使用しているものである。 (2)「JILL STUART/ジルスチュアート」ブランドについて 被請求人は、米国の「ジルスチュアートコスメティックス」と2005年8月にブランド提携し、以降、「JILL STUART/ジルスチュアート」のブランド名で化粧品を製造・販売しているものである。 そして、乙各号証の商品は、「JILL STUART/ジルスチュアート」ブランドの一商品「ネイルラッカー(マニキュア)」であるところ、この商品をさらに差別化するために、1月から12月の各月ごとに発売される当該商品について、それぞれのペットネーム(商品毎の商標)として誕生石名を採択し使用するものであるが、本件商標を構成する「アメシスト/AMETHYST」の語は、2月の誕生石といわれているところから、2009年1月16日発売の「ネイルラッカー」のペットネームとして採択・使用しているものである。 (3)本件商標の使用の事実及び使用時期について 乙第2号証の1及び2は、本件審判の請求の登録前3年以内の2009年1月16日発売に向けて頒布した商品「ネイルラッカー」のチラシ、パンフレット及びその写しである。 そして、乙第2号証の1には、「2009年1月16日発売 限定品」との記載及び本件商標と社会通念上同一といえる「amethyst」の文字よりなる商標が表示されているものである。また、乙第2号証の2には、「2月sincerity」「アメジスト…902 amethyst」「2009年1月16日発売」の各文字が上下3段に表示され、「アメジスト…902 amethyst」の文字は、本件商標と社会通念上同一と認められるものである。 乙第3号証の1及び2は、インターネット上のウェブサイトの写しであり、乙第3号証の1は、「ネイルラッカー」の購入者による2009年1月29日の記事であり、また、乙第3号証の2は、同じく「ネイルラッカー」の購入者による同年3月11日の記事である。 (4)乙第2号証及び同第3号証を総合すれば、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、被請求人が、本件商標と社会通念上同一と認められる商標「amethyst/アメジスト」を「ネイルラッカー(マニキュア)」について使用していることは明かである。 (5)以上のとおり、本件商標は、取消請求に係る指定商品中の「ネイルラッカー(マニキュア)」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人により使用されているものであるから、その登録は商標法第50条の規定により取り消されるべきものではない。 4 当審の判断 (1)被請求人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。 ア 乙第2号証の1及び2は、「JILLSTUART\nail lacquer N\Birth Stone Color Collection」(審決注:「\」は改行を意味する。以下同じ。)と題するチラシ及びパンフレットの写しと認められるものであるところ、乙第2号証の1には、「誕生石のあふれるキラめきを指先に。\バースストーンネイルコレクション。」の見出しのもとに、「あこがれの誕生石をイメージした限定ネイルカラー。\2月は、夕闇にうっすら染まった星空のような<アメジスト>。\繊細な輝きとともに、愛を守り抜く誠実さをひっそりと指先に。\ボトルのトップには、透きとおるパープルの光につつまれた\ラインストーンが美しく揺らめきます。\バースデーがとびきり待ち遠しくなる、まさに宝石のようなアイテムです。\2009年1月16日発売 限定品\ジルスチュアート ネイルラッカーN902\(バースストーンカラーアメジスト) 10ml 1,500円(税込1,575円)\2月 amethyst … sincerity」、「3月 intelligence\アクアマリン…903 aquamarine\2009年2月20日発売」及び「4月 innocence\ダイアモンド…904 diamond\2009年3月20日発売」との各記載がある。 また、乙第2号証の2には、「誕生石のあふれるキラめきを指先に。\バースストーンネイルコレクション。」の見出しのもとに、「限定品\ジルスチュアート\ネイルラッカーN\10mL 12色\各1,500円(税込1,575円)」との記載があり、その下には4行3列にわたって、5月から4月までの12月分の各誕生石の図柄とともに、例えば、5月の欄には「5月 happiness\エメラルド…905 emerald\2008年4月25日発売」、6月の欄には「6月 wealth\パール…906 pearl\2008年5月16日発売」、4月の欄には「4月 innocence\ダイアモンド…904 diamond\2009年3月20日発売」との各記載があり、途中、2月の欄にも同様に「2月 sincerity\アメジスト…902 amethyst\2009年1月16日発売」との記載がある。そして、さらにそれらの下には、「誕生石をイメージしたピュアな発色と輝きが続く限定ネイルカラー。」との記載がある。そして、当該パンフレットの巻末には、問い合わせ先として、被請求人である「株式会社コーセー」の社名が記載されている。 イ 乙第3号証の1及び2は、インターネット上のウェブサイトの写しと認められるものであるところ、乙第3号証の1には、「ネイルラッカー」の購入者による2009年1月29日付けの記事として、「JILL STUART(ジルスチュアート)ネイルラッカー N/902:アメジスト」の表題で、商品の写真とともに、「毎月発売されるJILL STUART(ジルスチュアー\ト)の誕生石カラーコレクションの限定ネイル、1月発売のネイルも買いました♪\2月はアメジストです♪\発売日は16日だったので、先週の24日に買ってきました」との記載がある。また、乙第3号証の2には、「ネイルラッカー」の購入者による2009年3月11日付けの記事として、「ジルスチュアート・ネイルラッカー N 902 amethyst」の表題で、商品の写真とともに、「1月に発売された2月の誕生石ネイル。好みの色だったので即購入です。」及び「塗り比べてみるとアメジストの方がキラキラ感UPしてるかな?」との各記載がある。 (2)前記(1)において認定した事実によれば、「JILLSTUART\nail lacquer N\Birth Stone Color Collection」と題するチラシ及びパンフレット(乙第2号証の1及び2)には、その印刷日あるいは発行日は記載されていないものの、乙第2号証の1には、2009年1月16日発売に係る「アメジスト/amethyst」のネイルラッカーN902等が掲載されており、また、乙第2号証の2には、2008年4月25日発売に係る「エメラルド…905 emerald」から順に、2009年1月16日発売に係る「アメジスト/902 amethyst」を含め、2009年3月20日発売に係る「ダイアモンド…904 diamond」まで、各月ごとの誕生石名を標章とする「ネイルラッカー(マニキュア)」の発売が紹介されていること、これに、乙第3号証の1及び2による2009年1月29日付け及び2009年3月11日付けのウェブサイト上での各記事に記載されている事実を併せ考慮するならば、当該チラシ及びパンフレットに掲載されている2009年1月16日発売に係る「アメジスト/902 amethyst」は、同年1月ないし3月当時において、少なくとも、インターネット上のウェブサイトに記事を掲載した同商品の購入者によって購入されていたものと推認し得るところである。 そうとすれば、当該チラシ及びパンフレットは、本件審判の請求の登録(平成21年5月20日)前3年以内である2009年(平成21年)1月ないし3月当時には既に発行・頒布されていたものとみるのが自然であり、当該チラシ及びパンフレットに掲載されている「アメジスト…902 amethyst」等に該当する商品「ネイルラッカー(マニキュア)」も販売されていたものとみるのが自然である。 しかして、当該チラシ及びパンフレットには、「JILLSTUART」の標章とともに、各月の誕生石の名前からなる標章が付されており、2009年1月16日発売の「ネイルラッカー(マニキュア)」には、「アメジスト…902 amethyst」なる2月の誕生石に係る標章が付されているところ、表示されている態様からみれば、「JILLSTUART」の標章は、商品「ネイルラッカー(マニキュア)」についての代表的出所標識というべきものであり、「アメジスト/amethyst」の標章を始め、その他の各月ごとの誕生石名からなる標章は、個々の商品ごとに付された個別商標(ペットネーム)とみるのが相当である。 そして、本件商標は、前記したとおり、「アメシスト」の片仮名文字と「AMETHYST」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、被請求人の使用に係る商標は、「アメジスト」あるいは「amethyst」の態様からなるものであるが、「AMETHYST」と「amethyst」とは、大文字と小文字の差異にすぎず、また、我が国においては、「AMETHYST」の語は、「アメシスト」と表記されるとともに「アメジスト」とも表記されていることから(甲第2号証)、被請求人の使用に係る商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものである。 以上の乙各号証を総合してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商品「ネイルラッカー(マニキュア)」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたものと認められる。 (3)請求人の主張について 請求人は、被請求人の使用に係る「アメシスト」あるいは「AMETHYST」の各文字は、商品「ネイルラッカー(マニキュア)」の色彩表示として使用されているにすぎず、当該商品の出所識別標識として用いられているものではない旨主張する。 確かに、乙第2号証の1及び2に記載されている各月の誕生石にちなんだ「ネイルラッカー(マニキュア)」は、各月の誕生石の持つ色合いと無関係な色彩でないということはできる。 しかしながら、「アメシスト(アメジスト)/AMETHYST」の語が本来的に色彩を表示する語であるのならばともかく、請求人の提出に係る甲第2号証(フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」)にも記載されているように、「アメシスト(アメジスト)/AMETHYST」の語は、一義的には「紫水晶」を意味するものであり、2月の誕生石を意味する語としても知られているものである。そして、その色彩についても「淡いライラック色から濃紫色まで幅広い色合いがある」と記載されているように、直ちに特定の色彩を表すものとして理解、認識されるものでもない。 また、被請求人の提出に係る乙第2号証の1及び2においても、「誕生石のあふれるキラめきを指先に。バースストーンネイルコレクション。」、「あこがれの誕生石をイメージした限定ネイルカラー。2月は、夕闇にうっすら染まった星空のような<アメジスト>」、「誕生石をイメージしたピュアな発色と輝きが続く限定ネイルカラー」等と記載されているように、誕生石により商品「ネイルラッカー(マニキュア)」の具体的な色彩を表示しているというよりは、むしろ、各月の誕生石名を「ネイルラッカー(マニキュア)」の個別商標として採択することにより、需要者をして、各誕生石が持っている漠然とした色合いをイメージさせ、指先に誕生石を想起させる効果をねらったものというべきであって、単なる商品の色彩表示と同様のものと解することはできない。 そうとすれば、アイシャドー、口紅及びネイルカラーの各商品において、「アメジスト」の語単体でその商品の色彩を表示するものとして使用されている例(甲第4号証、甲第6号証及び甲第7号証)があるとしても、乙第2号証の1及び2における商品「ネイルラッカー(マニキュア)」に表示されている「アメジスト/amethyst」の文字は、表示されている態様からみても自他商品を識別するための商標として使用されていると解することができるものであり、また、「アメジスト/amethyst」は、一義的には「紫水晶」を意味するものであり、2月の誕生石を意味する語としても知られているという観点からみても、被請求人の業務に係る商品「ネイルラッカー(マニキュア)」について、自他商品の識別標識として使用されているものというべきである。 なお、平成21年(行ケ)第10141号審決取消請求事件の判決(平成21年10月8日判決言渡)においても、「…商品に付された1つの標章が常に1つの機能しか果たさないと解すべき理由はなく、…需要者において、…機能を表示するものと理解し得るとしても、その表示が、同時に、自他商品を識別させるために付されている商標でもあると解することができるものであり、…」と判示されているところである。 したがって、この点についての請求人の主張は採用できない。 (4)まとめ 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る指定商品「化粧品、せっけん類、歯磨き」のうち、「化粧品」の範ちゅうに属する「ネイルラッカー(マニキュア)」について使用していたことを証明したものということができる。 したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る第3類「化粧品、せっけん類、歯磨き」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2009-11-04 |
結審通知日 | 2009-11-10 |
審決日 | 2009-11-24 |
出願番号 | 商願2005-54954(T2005-54954) |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(Y03)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
末武 久佳 田村 正明 |
登録日 | 2006-03-17 |
登録番号 | 商標登録第4937987号(T4937987) |
商標の称呼 | アメシスト |
代理人 | 成合 清 |
代理人 | 為谷 博 |
代理人 | 清水 義仁 |
代理人 | 清水 久義 |