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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z09
管理番号 1209991 
審判番号 取消2008-300843 
総通号数 122 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-02-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2008-07-07 
確定日 2010-01-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第4423747号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4423747号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成11年3月29日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同12年10月13日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、「本件商標は、第9類『配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,事故防護用手袋,磁心,抵抗線,電極,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器』についての登録を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
(1)取消事由
本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,事故防護用手袋,磁心,抵抗線,電極,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器」についての登録を取り消されるべきである。
(2)取消原因
請求人は、本件商標の指定商品中、上記取消請求に係る指定商品について調査しても、継続して3年以上、日本国内において、本件商標が商標権者によって使用された事実を見出せない。
さらに、被請求人以外の者が、被請求人から前記指定商品中のいずれかについて通常使用権の許諾を受けて、本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用した事実も認められない。
なお、本件商標の商標登録原簿には、専用使用権又は通常使用権のいずれも登録されていない。

2 答弁に対する弁駁
被請求人は、本件商標について、北海道に店舗を構える自動車用品販売のフランチャイズチェーンであるオートハローズの各店舗において、本件商標を商品「カーナビゲーションシステム,カーオーディオ,テレビ,DVDプレーヤー,スピーカー,リモートエンジンスターター」に、本件審判の請求の登録前3年以内に現実に使用している旨主張し、本件商標が付されているという看板等の写真、前記商品「カーナビゲーションシステム,カーオーディオ,テレビ,DVDプレーヤー,スピーカー,リモートエンジンスターター」の販売事実を示すという商品の写真及び新聞折り込み広告等を提出している。
しかしながら、以下に述べるとおり、前記写真及び新聞折り込み広告等は、本件商標がその登録取消を免れるに足る使用事実の証明資料としては不十分であるから、被請求人の主張には理由がない。
(1)先ず、被請求人は、本件商標権者の子会社である株式会社エー・エム・シーが経営するオートハローズ恵庭店において、本件商標を商品「カーナビゲーションシステム,カーオーディオ,テレビ,DVDプレーヤー,スピーカー,リモートエンジンスターター」について使用している旨を主張しているが、本件商標の商標登録原簿謄本(甲第2号証)にはいかなる使用権も登録されてはいないし、例えば、使用許諾契約書など本件商標の使用許諾事実を証明する書類も全く提示されていないから、前記株式会社エー・エム・シーらが本件商標についての正当な使用権原を有する者とはいえない。
(2)次に、被請求人は、本件商標が付された「看板、店舗のウィンドウ、店舗の制服、買い物カゴ」(乙第2号証の1ないし乙第5号証)を提出し、本件商標を商品「カーナビゲーションシステム,カーオーディオ,テレビ,DVDプレーヤー,スピーカー,リモートエンジンスターター」について現実に使用している旨主張している。
しかしながら、乙第2号証の1ないし乙第5号証の写真に示される「看板、店舗のウィンドウ、店舗の制服、買い物カゴ」は、そもそも個別商品との具体的な関連性がない、ある種汎用的なものであるから、仮に本件商標と同一商標をこれら看板等に付したとしても、商品「カーナビゲーションシステム,カーオーディオ,テレビ,DVDプレーヤー,スピーカー,リモートエンジンスターター」に関する本件商標の使用とはいえない。
また、乙第6号証には、本件商標が付された買い物袋が示されているが、この主のポリエチレン製買い物袋についても汎用性があり、特定商品に限定使用されるものではないから、商品「カーナビゲーションシステム,カーオーディオ,テレビ,DVDプレーヤー,スピーカー,リモートエンジンスターター」との関連性が認められるものではなく、当該商品について本件商標が現実に使用されていた証拠にはなり得ない。
なお、これらの看板、店舗のウィンドウ、店舗の制服、買い物カゴ、買い物袋に商標を付する行為は、いわゆる小売等役務商標に関する標章の使用というべきであり、商品商標に関する標章の使用とはいえないものである。
(3)さらに、被請求人は、オートハローズ恵庭店で商品「カーナビゲーションシステム,カーオーディオ,テレビ,DVDプレーヤー,スピーカー,リモートエンジンスターター」が店頭販売されており(乙第7号証ないし乙第9号証)、新聞折り込み広告に「カーナビゲーションシステム,カーオーディオ,テレビ,DVDプレーヤー,スピーカー,リモートエンジンスターター」が掲載されているから(乙第10号証)、本件商標がこれらの商品に使用されていると主張している。
しかしながら、これら店頭販売され又は広告掲載された商品「カーナビゲーションシステム,カーオーディオ,テレビ,DVDプレーヤー,スピーカー,リモートエンジンスターター」には、「SANYO」「Panasonic」「KENWOOD」「ALPINE」「BeTime」「CARMATE」「COLOR STYLE」「SONY」「JVC」といった他社の商標が明記されている一方、その商品自体に本件商標は一切表記されていないため、被請求人が商品「カーナビゲーションシステム,カーオーディオ,テレビ,DVDプレーヤー,スピーカー,リモートエンジンスターター」について本件商標を使用しているとはいえない。
なお、被請求人が提出した乙第10号証の新聞折り込み広告には、ピースサインの図柄の下に「オートハローズ」「-AUTO-」及び「HELLO!!ES」の各文字が3段併記された標章が認められる。被請求人が述べているとおり、当該使用標章中の「オートハローズ」の文字の部分が本件商標中の「ハローズ」の文字とは明らかに相違するので、全体として前記標章「(ピースサインの図柄)オートハローズ\-AUTO-\HELLO!!ES」の使用は、本件商標の使用または本件商標と社会通念上同一の範囲内の使用とはいえない。
(4)なお、乙第2号証ないし乙第6号証の看板等の写真、乙第7号証ないし乙第9号証の商品の販売状況を示す写真には、その撮影日が2008年10月14日と記されているほか、被請求人自らも、これらの証拠を蒐集したのは本件審判の請求の登録日(平成20年7月29日)(審決注:本件審判の請求の登録日は、平成20年7月31日である。)より後であると述べている。そして、被請求人は、これらの証拠は本件審判の請求の登録前3年以内の本件商標の使用の立証資料としては不完全なものであるとしたうえで、本件審判の請求の登録日前に特許庁に提出した「小売等役務に係る使用に基づく特例の適用主張書」に添付の資料を援用し、壁面看板や店員制服の胸の名札の写真が含まれるインターネット上のウェブページを乙第11号証として提出している。
しかしながら、前述したとおり、個別商品と具体的関連性がない名札等における標章使用は本件商標の使用行為とは認められないから、本件商標をその指定商品中「カーナビゲーションシステム,カーオーディオ,テレビ,DVDプレーヤー,スピーカー,リモートエンジンスターター」について使用した事実を示す証拠とはなり得ない。

3 以上のとおり、被請求人が提出した乙第1号証ないし乙第11号証のいずれによっても、本件商標が、本件審判の請求の登録日前3年以内に日本国内において、上記商品ほか本件審判請求に係る指定商品のいかなる商品についても現実に使用された事実が明らかにされていないから、被請求人の主張には理由がない。
よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中、取消請求に係る指定商品についての登録を取り消されるべきである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第11号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 理由の要点
本件商標は、日本国内において、本件審判の請求の登録前3年以内に、商品「カーナビゲーションシステム,カーオーディオ,テレビ,DVDプレーヤー,スピーカー,リモートエンジンスターター」について使用している。

2 答弁の理由の詳細
(1)本件商標について
本件商標の構成は、乙第1号証に見える構成であり、手のイラストと「ハローズ」の文字と「-AUTO-」の文字と「HELLO!!ES」の文字とをそれぞれ、4段に亘って表示している。
(2)オートハローズ店舗について
本件商標は、北海道に店舗を構える自動車用品販売店フランチャイズチェーンであるオートハローズの各店舗において、各種商品に使用している。
現在オートハローズ店舗は9店舗あり、それぞれのオートハローズ店舗の経営母体は株式会社エー・エム・シー(旧名称 株式会社オートハローズ 平成15年4月商号変更)、及び株式会社北日本オート用品、及び株式会社オートバックス旭川、及び手塚興産株式会社、及び株式会社オオニワである。
オートハローズ石狩花川店…株式会社エー・エム・シー
オートハローズ小樽店…株式会社エー・エム・シー
オートハローズ江別店…株式会社北日本オート用品
オートハローズ恵庭店…株式会社エー・エム・シー
オートハローズ東室蘭店…株式会社エー・エム・シー
オートハローズ滝川店…株式会社エー・エム・シー
オートハローズ旭川豊岡店…株式会社オートバックス旭川
オートハローズ紋別店…手塚興産株式会社
オートハローズ帯広西5条店…株式会社オオニワ
前記のそれぞれの法人と本件被請求人との関係を以下に説明する。
(ア)株式会社エー・エム・シー(旧株式会社オートハローズ)は本件被請求人株式会社オートバックスセブンの完全子会社であり、平成14年10月に完全子会社となった。
(イ)株式会社北日本オート用品は本件被請求人株式会社オートバックスセブンと加盟店契約(平成15年3月7日)を結んでいるフランチャイズ加盟店である。
(ウ)株式会社オートバックス旭川は本件被請求人株式会社オートバックスセブンの連結子会社であり、また、本件被請求人株式会社オートバックスセブンと加盟店契約(平成18年4月1日)を結んでいるフランチャイズ加盟店である。
(エ)手塚興産株式会社は本件被請求人株式会社オートバックスセブンの子会社である株式会社エー・エム・シー(旧株式会社オートハローズ)と、完全子会社となる前に加盟店契約(平成13年3月1日)を結んだフランチャイズ加盟店である。
(オ)株式会社オオニワは本件被請求人株式会社オートバックスセブンと加盟店契約(平成15年3月1日)を結んでいるフランチャイズ加盟店である。
(3)オートハローズ恵庭店における本件商標の表示状況及び商品状況
つぎに、一例として、オートハローズ恵庭店における本件商標の表示状況を示す。
(ア)乙第2号証の1及び2の店舗壁面看板写真
壁面看板として当該標章を表示している。
乙第2号証の2の上段の写真は、乙第2号証の1の上段の写真中の右側の看板であって、同看板のクローズアップ写真である下段の同看板の下部がタイヤ商品の陳列棚で隠れていることから、看板と陳列棚の隙間から、その下部を写した写真である。
(イ)乙第3号証の店舗ウインドウ写真
店舗ウィンドウに当該標章を表示している。
(ウ)乙第4号証の店員の制服写真
店員の制服の胸部分に当該標章を表示している。
(エ)乙第5号証の店内設置の買い物カゴ写真
買い物カゴに当該標章を表示している。
(オ)乙第6号証の買い物袋写真
買い物袋に当該標章を表示している。
つぎに、一例として、オートハローズ恵庭店における商品陳列棚と商品の写真を示す。
(カ)乙第7号証は、カーナビゲーションシステムの陳列棚と商品の写真である。
(キ)乙第8号証は、カーオーディオ及びスピーカーの陳列棚と商品の写真である。
(ク)乙第9号証は、リモートエンジンスターターの陳列棚と商品の写真である。
また、乙第10号証として新聞折り込み広告を示す。
(ケ)乙第10号証は、平成17年11月のオートハローズ恵庭店の新聞折り込み広告である。
乙第10号証の表面及び裏面右下の数字「05-11」は平成17(2005)年11月を示す数字である。
同裏面左側上部及び中央部にはカーナビゲーションシステムの商品が掲載されている。
同裏面左側上部及び下部にはCDレシーバやCDチェンジャーやMDCD一体機等の商品が掲載されている。
同裏面左側下部にはテレビ及びDVDプレーヤーの商品が掲載されている。
同裏面左側上部にはスピーカーの商品が掲載されている。
同裏面右側上部にはリモコンエンジンスターターの商品が掲載されている。
この乙第10号証からは、平成17(2005)年11月に、オートハローズ恵庭店において、カーナビゲーションシステム、カーオーディオ、テレビ、DVDプレーヤー、スピーカー、リモートエンジンスターターを販売していたことが分かる。
なお、乙第10号証のチラシの右上に表示している標章は、本件商標とは一部異なっているので、本件商標と同一ではない。
これは、オートハローズ店舗関連に使用する数種類の標章の内、本件商標とは異なる態様の標章を表示しているためである。
(4)ここで、乙第2号証ないし乙第9号証のオートハローズ恵庭店における、本件商標の表示状況、及び商品の陳列状況の写真は、本件審判の請求の登録後に蒐集したものである。
したがって、上記証拠では、商標の表示時期という点において、本件審判の請求の登録前3年以内の本件商標の使用の立証としては、不完全なものである。
しかしながら、上記のような小規模とはいえない自動車用品販売フランチャイズチェーン店において、本件審判の請求の登録日の平成20年7月31日以降に直ちに、壁面看板や買い物カゴ、買い物袋等における商標の表示を大きく変えるということは考えにくい。
したがって、少なくとも、さらに上記オートハローズの店舗が本件審判の請求の登録前3年以内に存在したことを立証すれば、本件商標の本件審判の請求の登録前3年以内の使用を立証するのに足りると考える。
なお、商品「カーナビゲーションシステム,カーオーディオ,テレビ,DVDプレーヤー,スピーカー,リモートエンジンスターター」についての時期的立証は前記乙第10号証で行った。
(5)オートハローズ恵庭店の過去の店舗資料について:
乙第11号証として、商願2007-70623の平成20年7月2日付け「小売等役務に係る使用に基づく特例の適用主張書」に資料(6)の5として添付した、オートハローズ恵庭店のインターネット上のウェブページ(URL http://www.helloes.jp/shop/eniwa/index.html)を援用する。
この乙第11号証に示すように、特許庁に提出の平成20年7月2日当時にも、オートハローズ恵庭店は存在した。
また、壁面看板や、店員制服の胸の本件商標の表示は、乙第2号証及び乙第4号証と変わらないことも分かる。
(6)上記のことから、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商品「カーナビゲーションシステム,カーオーディオ,テレビ,DVDプレーヤー,スピーカー,リモートエンジンスターター」に本件商標を使用していたことがわかる。

3 以上のとおり、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当しないものであるので、本件審判の請求は成り立たない。

第4 当審の判断
1 通常使用権について
使用許諾は、商標権者と使用権者の意思表示の合意によって成立し、口頭による契約も認められと解されることを考慮すると、たとえ書面による使用許諾契約がなされていなくとも、商標権者と商標権者の完全子会社と認められる株式会社エー・エム・シー(オートハローズ恵庭店の経営母体)との間には事実上の使用許諾がなされていると推認し得るものである。
2 乙第2号証、乙第3号証及び乙第7号証ないし乙第11号証(枝番号を含む。)によれば、以下の事実が認められる。
(1)別掲(2)に表示した標章(以下「被請求人使用標章」という。)は、乙第3号証の写真に写っている標章と同一の標章である。
(2)乙第2号証の1について
乙第2号証の1は、用紙に貼付された「店舗」の写真2葉と認められるところ、上部に貼付されている写真の左端には、被請求人使用標章が写っている。
そして、用紙の下部の空白部分に「・撮影日:平成20(2008)年10月14日」「・撮影場所:オートハローズ恵庭店 北海道…」「・撮影者:…」「・撮影者居所:…株式会社オートバックスセブン内」と記載されている。
(3)乙第2号証の2について
乙第2号証の2は、乙第2号証の1の上部に貼付されている写真の左側に写っている看板をクローズアップしたものと思しき写真2葉と認められるところ、下部に貼付されている写真には、被請求人使用標章を左斜めから撮影した看板が写っている。
そして、用紙の下部の空白部分には、乙第2号証の1と同様に「・撮影日:平成20(2008)年10月14日」「・撮影場所:オートハローズ恵庭店 北海道…」「・撮影者:…」「・撮影者居所:…株式会社オートバックスセブン内」と記載されている。
(4)乙第3号証について
乙第3号証は、店舗の窓ガラスを写した写真2葉と認められるところ、乙第3号証の下部に貼付されている店舗の窓ガラスをクローズアップした写真に写っている標章は、被請求人使用標章であって、用紙の下部の空白部分には、乙第2号証の1及び同号証の2と同じ撮影日、撮影場所、撮影者、撮影者居所が記載されている。
(5)乙第7号証及び乙第8号証について
乙第7号証及び乙第8号証は、複数の商品が陳列されている店内の写真と認められるところ、乙第7号証の2枚目に貼付されている写真には「カーナビ&オーディオ/大放出」の表示の下、「カーナビゲーション装置」と思しき商品等が写っており、乙第8号証の2枚目に貼付されている写真には「DVDデッキ」の表示の下、「DVDプレーヤー」と思しき商品が写っており、乙第8号証の3枚目に貼付されている写真には「オートハローズ/恵庭店特別企画」「数量限定!!/お買い得品」と表示されている「スピーカー」と思しき商品が写っており、乙第7号証及び乙第8号証の下部の空白部分には、乙第2号証の1及び同号証の2と同じ撮影日、撮影場所、撮影者、撮影者居所が記載されている。
(6)乙第9号証について
乙第9号証は、多数の商品が陳列されている店内の写真3葉と認められるところ、2枚目に貼付されている写真には「エンジンスターター本体・車種別ハーネス・取付工賃コミコミセット!!」の表示の下、「エンジンスターターのリモコン」と思しき商品が写っている。3枚目に貼付されている写真には「エンジンスターターのリモコン」と思しき商品が商品の包装箱上に載せられて写っており、左の包装箱の表面には、包装箱に貼付された価格表で本件商標の図形の中央部分が隠れているものの、本件商標中の指の先端や手首の一部分とともに、「ハローズ」「-AUTO-」及び「HELLO!!ES」の文字が写っている。
また、乙第9号証の下部の空白部分には、乙第2号証の1及び同号証の2と同じ撮影日、撮影場所、撮影者、撮影者居所が記載されている。
(7)乙第10号証について
乙第10号証は、表裏に商品が掲載されている新聞折り込み広告と認められるところ、表面の左上部角に「おかげさまでオートハローズ」「ちょきの図の横に『誕生20周年』」、右上部角に別掲の本件商標とは構成がやや異なり、正四角形の緑地内の上部半分程度に「手の指2本を突き出してている手首の図」(「じゃんけん」の「ちょき」のような図)が白抜きで描がれ、その下「オートハローズ」の文字が表記され、その下は横長白地にて区切られるように間隔を空けて横長赤地の長方形内に白抜きで「-AUTO-」及び「HELLO!!ES」の各文字が配され、その下に「セール期間」「11/3(木)→11/13(日)」、「オートハローズ/恵庭」、及び右下角の欄外に「05.11」の数字が表示されている。
また、乙第10号証の裏面には、「『テレビも見れます』と表示されている「カーナビゲーション」と思しき商品、「リモコン/エンジンスターター」と表示されている商品等が掲載されており、その右下角の欄外に「05.11」の数字が表示されている。

3 当審の判断
(1)乙第2号証の1(1枚目の写真の左端)、乙第2号証の2(2枚目の写真)及び乙第3号証(2枚目の写真)によれば、本件商標と社会通念上同一の商標が、オートハローズ恵庭店の看板として使用されている。
(2)乙第7号証ないし乙第10号証によれば、オートハローズ恵庭店では、請求に係る指定商品「電気通信機械器具」に属するものと認められる「カーナビゲーション装置」、「DVDプレーヤー」及び「スピーカー」等が販売されている。
(3)乙第9号証(3枚目の写真)の包装箱に三段に表されている「ハローズ」、「AUTO」及び「HELLO!!ES」の文字は、本件商標の文字部分と同一と認められる。
また、オートハローズ恵庭店では、本件商標と社会通念上同一の商標が商品の看板として使用されて(乙第2号証の1、乙第2号証の2及び乙第3号証)いること、新聞折り込み広告(乙第10号証)で使用されている標章の図形部分は、本件商標の図形部分と同一であることを考慮すると、乙第9号証で使用されている標章の図形部分のみが、本件商標の図形部分と異なるとは考え難いものである。
してみれば、乙第9号証(3枚目の写真)の包装箱に表されている標章は、一部が隠れているとしても、本件商標と社会通念上同一の商標と推認することができる。
(4)新聞折り込み広告(乙第10号証)の表面の右上には、「セール期間 11/3(木)→11/13(日)」のように記載されていること、表面及び裏面の右下には、「05-11」と記載されていることからすると、乙第10号証は、2005年11月3日(木)から同年11月13日(日)の間に使用されたものと認められる。
(5)乙第2号証、乙第3号証、乙第7号証ないし乙第10号証を総合勘案すると、通常使用権者が、2005年11月3日(木)から同年11月13日(日)の間に、日本国内において、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる商標を請求に係る指定商品中の「電気通信機械器具」に属するものと認められる商品「カーナビゲーション装置」、「DVDプレーヤー」及び「スピーカー」について使用していたものと認めることができる。
(6)なお、小売業者がその業務に係る小売・卸売に使用する商標の保護制度を導入するため「意匠法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第55号)が平成19年4月1日より施行されている。
しかしながら、本件商標は、小売等役務に関する登録制度が施行される以前に、上記第1に記載した第9類の指定商品について登録されたものである。
また、本件取消審判の請求に係る指定商品は、上記第2に記載したとおりである。
そして、平成18年法律第55号の附則第5条第1項に、「第4条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第2条第2項の規定は、この法律の施行後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行前した商標登録出願については、なお従前の例による。」と規定されているものである。
したがって、本件取消審判は、請求に係る指定商品について、商標法第50条の要件を満たすか否かを判断した。

4 むすび
以上のとおり、被請求人は、通常使用権者による本件商標の使用を証明したと認め得るところである。
したがって、本件商標の指定商品中の「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,事故防護用手袋,磁心,抵抗線,電極,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本件商標




(2)使用標章 色彩については原本参照




審理終結日 2009-04-28 
結審通知日 2009-05-08 
審決日 2009-05-19 
出願番号 商願平11-27672 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Z09)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 小畑 恵一
杉山 和江
登録日 2000-10-13 
登録番号 商標登録第4423747号(T4423747) 
商標の称呼 ハローズ、オートハローズ、オートハローイイエス、オートハローイーエス、ハローイイエス、ハローイーエス、ハロー 
代理人 玉田 修三 

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