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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X37
管理番号 1209950 
審判番号 不服2009-21009 
総通号数 122 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-30 
確定日 2010-01-13 
事件の表示 商願2007-56213拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月5日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における平成20年6月23日差出しの手続補正書及び当審における同21年10月30日付け手続補正書によって補正された結果、第37類「建設工事,靴の修理,かばん類又は袋物の修理,被服の修理,道路の清掃」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4245512号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩については、原本参照)

審決日 2009-12-25 
出願番号 商願2007-56213(T2007-56213) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X37)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 明訓 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 岩崎 良子
板谷 玲子
商標の称呼 イオン、アエオン 
代理人 特許業務法人みのり特許事務所 

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