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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y4142
管理番号 1209870 
審判番号 取消2009-300322 
総通号数 122 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-02-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-03-13 
確定日 2009-12-11 
事件の表示 上記当事者間の登録第4920202号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4920202号商標(以下「本件商標」という。)は、「オメガプロジェクト」の片仮名文字と「ωプロジェクト」のギリシア文字及び片仮名文字を上下二段に横書してなり、平成17年4月1日に登録出願、第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」及び第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続きの代理,測定器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務とするほか第1類、第4類、第31類、第37類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品又は役務を指定商品及び指定役務として、平成18年1月13日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
1 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品及び指定役務中第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」及び第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続きの代理,測定器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び弁駁の要旨を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出している。
2 弁駁
(1)乙第1号証の1ないし乙第4号証の5について
乙各号証はいずれも証拠として採用し得ないものである。以下、各証拠について述べる。
(ア)乙第1号証について
乙第1号証の1は、2007年3月30日付けにて開催された「井関真人コンサート」のチケットの写しと見受けられるが、特に発券の領収書等の添付もないため、当該資料からはこれが現実に印刷・配布されたものかどうかか不明である。
また、当該チケットには小さく「きなり村/ωプロジェクト」と記載されているが、当該「ωプロジェクト」の文字部分については、「きなり村」との文字部分との位置関係が不自然であり、本件審判請求後に記載を加えたものである疑いを払拭し得ない。
したがって、乙第1号証の1は、証拠として採用し得ないものと考える。
乙第1号証の2は、前掲2007年3月30日付け「井関真人コンサート」のチラシと見受けられるが、乙第1号証の1と同様の事情により証拠として採用し得ないものと考える。特に、乙第1号証の2における「ωプロジェクト」の記載は、不自然に枠線外に記載された態様にて表示されており、当該審判請求後に記入されているとの疑義が濃厚である。
(イ)乙第2号証について
乙第2号証の1は、2007年11月18日に開催された「収穫感謝祭」とのタイトルのコンサートのチケットと見受けられるが、特に発券の領収書等の添付もないため、当該資料からはこれが現実に印刷・配布されたものかどうかか不明である。
また、当該チケットには小さく「きなり村/ωプロジェクト」と記載されているが、当該「ωプロジェクト」の文字部分については、上記と同様に、「きなり村」との文字部分との位置関係がやや不自然であり、本件審判請求後に記載を加えたものである疑いを払拭し得ない。
したがって、乙第2号証の1は証拠として採用し得ないものと考える。
乙第2号証の2は、前掲2007年11月18日開催の「収穫感謝祭」とのタイトルのコンサートの告知用チラシと見受けられるが、これについても同様の事情により証拠として採用し得ないものと考える。特に、乙第2号証の2における「ωプロジェクト」の記載は、不自然に枠線外に記載された態様にて表示されており、当該審判請求後に記入されているとの疑義が濃厚である。
乙第2号証の3は、演奏風景の写真と説明されているが、これが誰によるどこで何時行われた演奏の写真かが全く不明であり、そもそも証拠として採用し得ないものと考える。
(ウ)乙第3号証について
乙第3号証の1は、2008年6月22日開催の「Kinari Jazz Live」とのタイトルのイベントのチケットと見受けられるが、これについても、特に発券の領収書等の添付もないため、当該資料からはこれが現実に印刷・配布されたものかどうかか不明である。
また、当該チケットには小さく「きなり村/ωプロジェクト」と記載されているが、当該「ωプロジェクト」の文字部分についても、「きなり村」との文字部分との位置関係がやや不自然であり、本件審判請求後に記載を加えたものである疑いを払拭し得ない。
乙第3号証の2は、前掲2008年6月22日開催の「Kinari Jazz Live」とのタイトルのコンサートの告知用チラシと見受けられるが、これについても同様の事情により証拠として採用し得ないものと考える。特に、乙第3号証の2における「ωプロジェクト」の記載は、不自然に枠線外に記載された態様にて表示されており、当該審判請求後に記入されているとの疑義が濃厚である。
(エ)乙第4号証について
乙第4号証の1は、2008年11月3日開催の「収穫感謝祭」とのタイトルのイベントのチケットと見受けられるが、これについても、特に発券の領収書等の添付もないため、当該資料からはこれが現実に印刷・配布されたものかどうかか不明である。
また、当該チケットには小さく「きなり村/ωプロジェクト」と記載されているが、当該「ωプロジェクト」の文字部分についても、「きなり村」との文字部分との位置関係がやや不自然であり、本件審判請求後に記載を加えたものである疑いを払拭し得ない。
乙第4号証の2は、前掲2008年11月3日開催の「収穫感謝祭」とのタイトルのコンサートの告知用チラシと見受けられるが、これについても同様の事情により証拠として採用し得ないものと考える。特に、乙第4号証の2における「ωプロジェクト」の記載は、不自然に枠線外に記載された態様にて表示されており、当該審判請求後に記入されているとの疑義が濃厚である。
乙第4号証の3は前掲イベントのプログラムと見受けられ、乙第4号証の4は前掲イベントの演奏風景の写真と見受けられるが、これらの資料には、本件商標は一切記載されておらず、前掲イベントにおいて本件商標が使用されているかどうかを判別するのは不可能である。
乙第4号証の5は、前掲イベントの準備スケジュールと題された、被請求人の内部資料と見受けられるが、これについても本件審判請求後に記載を加えたものである疑いを払拭し得ないが、そもそも、こうした内部的資料に記載されているのみでは商標としての機能を発揮し得ない(商標的使用ではない)ため、不使用取消を免れるための証拠とは認められない。
以上のとおり、乙第1号証の1ないし乙第4号証の5は、いずれも証拠として採用し得ないものと考える。
(2)なお、現実に本件商標を使用しているのであれば、領収書や納品書等、本件商標の使用を直接裏付けるのにより簡易・明確な資料を提出することは容易であると考えられるが、被請求人がこうした資料を用いず、あえて乙第1号証の1ないし乙第4号証の5のように不明確な資料を用いていることは、極めて不自然というべきである。
ここで、参考までに甲第1号証を掲げる。甲第1号証は、請求人が本件審判請求前に、調査会社を用いて行った本件商標の使用状況に関する調査の報告書である。
当該調査において示されているとおり、本件商標が、循環型農業の実現を目指し「きなり村」との名称と共に、特定の地域にて、当該目的に関連して使用されていることは、請求人も争わないところであり、これに関する役務についてはそもそも本件審判請求の対象ともしていない。
しかし、甲第1号証に掲げる報告書にあるとおり、被請求人の従業者自身がコメントしていることからも明らかではあるが、ゴミや廃棄物から肥料を作って野菜を栽培する循環型農業以外の業務について本件商標が使用されているとは考え難い状況であり、こうした点を含めて考察すれば、やはり乙第1号証ないし乙第4号証の5は信憑性に欠けるものと言わざるを得ないと考える。
(3)また、乙第1号証の1ないし乙第4号証の5が、仮にすべて現実に使用されているものであるとしても、前述のとおり「循環型農業」に関する業務の広告目的で行われたものであって、実態的には「循環型農業の実施」に伴う付随的なイベントであって、独立して本件審判請求にかかる役務に使用されているものとも言い難いものと考える。
(4)使用されている商標の同一性について
被請求人は、特許庁編「審判便覧」の53-10の記載を掲げつつ、上下2段併記の構成からなる商標のうち、その一方を使用することで商標の使用が認められると主張している。
しかし、当該審判便覧の記載では、上段と下段とが観念を同一とすることを前提としているところ、「ω」の語は、一般的にはあまり使われない語であり、多くの需要者・取引者にとっては「なんらかの記号」程度の観念を生じさせるにとどまり、「オメガ」との意味合いを直ちに認識させるものとも認め難いものと考える。
このことは、同じく「オメガ」の語を表す記号として「Ω」が一般的に用いられている点に照らしても、理解されるところである。
以上の点からすれば、「ωプロジェクト」のみの使用態様をもって、「オメガプロジェクト/ωプロジェクト」との2段併記の態様にて登録を得ている本件商標が使用されているものとは認定し難く、したがって、乙第1号証の1ないし乙第4号証の5が仮に真正なものであるとしても、本件審判請求による不使用取消を免れないものである。

第3 被請求人に対する審尋
1 平成21年5月18日付け審判事件答弁書に添付された乙第1号証の2、同第2号証の2、同第3号証の2、同第4号証の2、同第4号証の3及び同第4号証の5の原本を提出されたい。
2 被請求人が、指定役務「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営」について、「循環型農業の実施」に伴う付随的なイベントではなく、独立した役務として使用しているのであれば、2007年3月30日の井関真人コンサート、2007年11月18日の収穫感謝祭、2008年6月22日のKinari Jazz Live及び2008年11月3日の収穫感謝祭の興行の企画又は運営に係る収支報告書を提出されたい。

第4 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証(枝番号を含む。)を提出している。
1 請求に対する答弁
(1)本件被請求人は、本件商標のうち、下段の「ωプロジェクト」の部分を商標として使用している。
このことは、審判便覧(改訂第9版)「特許庁審判部編」の「53商標登録取消審判」「53-01登録商標の不使用による取消審判」の「3 平成8年改正商標法における不使用取消審判の改善」(2)登録商標の使用の認定に関する運用の事例において、「エ その他社会通念上同一と認められる商標、例2」に記載があるように、上・下の二段併記の構成からなる商標のうち、その一方を使用することで、商標の使用が認められると記載されていることより明らかである。
(2)そこで、被請求人は、第41類の指定役務である「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営」について、本件商標の使用を、継続して3年以上、日本国内において使用しており、その使用の実体をその証拠と共に説明する。
(ア)井関真人コンサート〔2007年03月30日(金曜日)〕の開催
チケット(乙第1号証の1)に示すように、当該チケットに本件商標「ωプロジェクト」が使用され、有料(5,000円)である旨の記載もある。
さらに、チラシ(乙第1号証の2)には、本件商標と本件被請求人の記載もあり、役務において使用されている。
(イ)収穫祭(Special concert)〔2007年11月18日(日曜日)〕の開催
チケット(乙第2号証の1)に示すように、当該チケットに本件商標「ωプロジェクト」が使用され、有料(3,000円)である旨の記載もある。
さらに、チラシ(乙第2号証の2)には、本件商標と本件被請求人の記載もあり、また、当日の演奏風景の写真(乙第2号証の3)もあり、本件商標は役務において使用されている。
(ウ)Kinari Jazz Live〔2008年06月22日(日曜日)〕の開催
チケット(乙第3号証の1)に示すように、当該チケットに本件商標「ωプロジェクト」が使用され、有料(3,000円)である旨の記載もある。
さらに、チラシ(乙第3号証の2)には、本件商標と本件被請求人の記載もあり、本件商標は役務において使用されている。
(エ)収穫感謝祭(演歌&Jazz Collaboration)〔2008年11月03日(祭日)〕の開催
チケット(乙第4号証の1)に示すように、当該チケットに本件商標「ωプロジェクト」が使用され、有料(3,000円)である旨の記載もある。
そして、チラシ(乙第4号証の2)には、本件商標と本件被請求人の記載もあり、本件商標は役務において使用されている。
また、プログラム(乙第4号証の3)並びに、当日の実演風景の写真(乙第4号証の4)もあり、本件商標は役務において使用されている。
さらに、当該収穫感謝祭の準備スケジュール表(乙第4号証の5)にも使用の事実が記されている。
(3)以上のとおり、請求人は、2以上の指定役務について取消審判を請求しているが、被請求人は、第41類の指定役務「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営」を行っている。
2 弁駁及び審尋に対する答弁
(1)被請求人の提出した証拠が、正本を除き、すべてコピーのため、請求人に、種々、疑義を与えているようであるが、指摘の各イベントのチケット及びチラシには、当初より「ωプロジェクト」の文字を記載している。
なお、「きなり村」は、被請求人が100%出資している別法人「株式会社きなり」の商標であり、本件商標は、それと併記、あるいは枠外に併記したものである。
(2)また、2007年3月30日開催の「井関真人コンサート」についての収支報告書(乙第1号証の3)及び当該収支報告書に記載された領収書・請求書(乙第1号証の4ないし9)を提出する。
さらに、2007年11月18日開催の「収穫感謝祭」についての収支報告書(乙第2号証の4)及び当該収支報告書に記載された領収書・納品書(乙第2号証の5ないし8)を提出する。
次に、2008年6月22日開催の「Kinari Jazz Live」についての収支報告書(乙第3号証の3)及び当該収支報告書に記載された領収書・納品書(乙第3号証の4ないし7)を提出する。
最後に、2008年11月03日開催の「収穫感謝祭」についての収支報告書(乙第4号証の6)及び領収書・納品書(乙第4号証の7ないし13)を提出する。
したがって、本件商標は、これらの証拠により使用されているものである。
(3)弁駁に対する反論
請求人は、オメガの記号について、種々、独善的に述べているが、辞書には「Ω」「ω」の両方が記載している以上、どちらの記号を使用しても「オメガ」は「オメガ」であり、何ら問題はないものと考える。
なお、請求人の提出した甲第1号証の内容については、不知である。
また、上記の複数のイベントを、料金をとって開催しており、商標法の定める役務に該当しており、当然、商標(サービスマーク)の使用に該当する。

第5 当審の判断
乙各号証によれば、以下の事実が認められる。
1 平成21年5月18日付け審判事件答弁書に添付された乙第1号証の2、同第2号証の2、同第3号証の2、同第4号証の2、同第4号証の3及び同第4号証の5の原本の提出を当審において求めたところ、請求人が弁駁で述べるような「ωプロジェクトの記載は、不自然に枠線外に記載された態様にて表示されており、当該審判請求後に記入されている」という事実を確認することができないものである。
2 井関真人コンサートの開催
(1)チケット(乙第1号証の1)には、上部に「井関真人コンサート」の標題、その下に「2007.3.30(Fri)」、「¥5,000」「きなり村」「ωプロジェクト」の各文字が二段に表示されており、左側に井関真人と思しき写真が掲載されている。
(2)チラシ(乙第1号証の2)には、上部に「井関真人コンサート」の標題、中央部右側に「きなり村」「ωプロジェクト」の各文字が二段に表示されているほか「3月30日(Fri)」、「¥5,000」、「100名様限定!」、「プログラム」など、中央部に井関真人と思しき写真、その下に同人の略歴、最下部には問い合わせ先として(株)カンサイ 井関真人コンサート実行委員会 電話番号の表示がされている。
(3)収支報告書(乙第1号証の3)には、収入として「会費5,000×100名=500,000」「ジュース 販売 2,900」「合計 502,900」の文字が記載されている。
また、収支報告書(乙第1号証の3)には、支出の合計金額として、「1,019,145」の数字が記載され、乙第1号証の3に記載された支払先、内訳及び金額は、乙第1号証の4ないし10に添付された領収書及び請求書と一致している。
3 収穫祭 Special Concert の開催
(1)チケット(乙第2号証の1)には、上部に「収穫感謝祭 Special Concert」の標題、その下に「2007.11.18(Sun)」、「¥3,000」並びに「きなり村」及び「ωプロジェクト」の各文字が二段に表示されており、左側に白井朝香及び木原宏寿と思しき写真が掲載されている。
(2)チラシ(乙第2号証の2)には、上部中央に「収穫感謝祭 Special concert」の標題、その右側の方形枠内に「きなり村」の文字、同枠の下に「ωプロジェクト」の文字、標題の下には白井朝香及び木原宏寿と思しき写真、曲目、平成19年11月18日(日)、会場 きなり村、料金 ¥3,000、前記両名のprofileなどが掲載され、最下部には問い合わせ先として(株)カンサイ きなり村収穫祭実行委員会 電話番号の表示がされている。
(3)写真(乙第2号証の3)には、観客の前で女性がヴァイオリンを男性がピアノを演奏する姿が写っている。
(4)収支報告書(乙第2号証の4)には、収入として「チケット売上 @3.000*64=192.000」の文字が記載されている。
また、収支報告書(乙第2号証の4)には、支出の合計金額として、「374,512」の数字が記載され、乙第2号証の4に記載された支払先、内訳及び金額は、乙第2号証の5ないし8に添付された請求書、受注明細書及び領収書と一致している。
4 Kinari Jazz Liveの開催
(1)チケット(乙第3号証の1)には、上部に「Kinari Jazz Live」の標題、その下に「2008.6.22(Sun)」、「¥3,000」などの表示、左上部には、「きなり村」「ωプロジェクト」の各文字などが表示されている。
(2)チラシ(乙第3号証の2)には、上部中央から右側に「Kinari Jazz Live」の標題、その左側の方形枠内に「きなり村」の文字、同枠の下に「ωプロジェクト」の文字、これらの下には演奏者の線画が配され、さらにその下には「6月22日(Sun)」、「¥3,000」、出演者の紹介、会場きなり村や広島県廿日市市周辺の地図、最下部には問い合わせ先として(株)カンサイ きなり村 ジャズライブ実行委員会 電話番号の表示がされている。
(3)収支報告書(乙第3号証の3)には、収入として「チケット売上 @3.000*128=384.000」「ジュース他 販売 9.500」「合計393.500」の文字が記載されている。
また、収支報告書(乙第3号証の3)には、支出の合計金額として、「384,406」の数字が記載され、乙第3号証の3に記載された支払先、内訳及び金額は、乙第3号証の4ないし7に添付された領収書及び請求書と一致している。
5 収穫感謝祭 演歌&Jazz Collaborationの開催
(1)チケット(乙第4号証の1)には、上部に「収穫感謝祭 演歌&Jazz Collaboration」の標題、左上部には方形枠内に「きなり村」の文字、同枠の下に「ωプロジェクト」の文字、標題の下には「2008年11月3日(祝)」、「¥3,000」などの表示がされている。
(2)チラシ(乙第4号証の2)には、上部に「収穫感謝祭 演歌&Jazz Collaboration」の標題、左上部には方形枠内に「きなり村」の文字、同枠の下に「ωプロジェクト」の文字、これらの下左に島梨花と思しき写真、右に演奏風景を配し、その下に「11月3日(祭)」、「¥3,000」、出演者の紹介、会場きなり村や広島県廿日市市周辺の地図、最下部には問い合わせ先として(株)カンサイ きなり村収穫祭実行委員会 電話番号の表示がされている。
(3)演歌&Jazz Collaborationのプログラム(乙第4号証の3)には、本件商標の表示や主催者の表示などの記載はない。
(4)写真(乙第4号証の4)には、観客の前で和服の女性が歌っている姿が写っている。
(5)準備スケジュール表(乙第4号証の5)は、「ωプロジェクトきなり村収穫感謝祭『演歌&Jazz Collaboration』2008.11.3準備スケジュール」と題するスケジュール線表である。
(6)収支報告書(乙第4号証の6)には、収入として「会費 3.000×104名=312.000(当日徴収285.000)」「芋掘り 1.000×53袋=53.000」「ジュース・芋・アメ販売 19.700」「合計384.700」の文字が記載されている。
また、収支報告書(乙第4号証の6)には、支出の合計金額として、「1,068,106」の数字が記載され、乙第4号証の6に記載された支払先、内訳及び金額は、乙第4号証の7ないし13に添付された領収書及び請求書と一致している。
6 以上の認定事実よりすれば、被請求人は、本件審判請求の登録がなされた平成21年3月31日前3年以内である2007年(平成19年)3月30日に「井関真人コンサート」、2007年(平成19年)11月18日に「収穫感謝祭 Special Concert」、2008年(平成20年)6月22日に「Kinari Jazz Live」及び2008年(平成20年)11月3日に「収穫感謝祭 演歌&Jazz Collaboration」の興行の企画又は運営、すなわち「音楽の演奏の興行の企画又は運営」を広島県で行い、相応の収入を得て、独立した役務として本件商標を使用していることが認められる。
また、使用されている「ωプロジェクト」の文字は、本件商標の下段の文字と同一であり、上段の文字と同一の称呼「オメガプロジェクト」を生ずるものと認められるものであり、たとえ「ωプロジェクト」及び「オメガプロジェクト」の文字が特定の観念を生じない造語であるとしても、相違する部分は、表記した「ω(オメガ)」の文字の違いのみといえるものであるから、社会通念上同一の商標と認めることができる。
7 したがって、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、請求に係る指定役務のうち第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営」に属する「音楽の演奏の興行の企画又は運営」に本件商標の使用をしていることを証明したものと認めることができる。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-10-14 
結審通知日 2009-10-19 
審決日 2009-10-30 
出願番号 商願2005-28706(T2005-28706) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Y4142)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 鈴木 修
井出 英一郎
登録日 2006-01-13 
登録番号 商標登録第4920202号(T4920202) 
商標の称呼 オメガプロジェクト 
代理人 三原 靖雄 
代理人 仲 晃一 

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