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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X09
管理番号 1208424 
異議申立番号 異議2009-900201 
総通号数 121 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-01-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-06-01 
確定日 2009-12-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第5207611号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5207611号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5207611号商標(以下「本件商標」という。)は、「OmEGATREK」(ただし、「m」の文字の高さは、他の文字のと同じ。以下、同じ。)の文字を横書きしてなり、平成20年6月25日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年2月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、時計、装飾品、化粧品等の製造、販売を行う企業として世界的に著名であり、また、その略称である「OMEGA」も世界的に著名である。
本件商標は、その構成中に、「OmEGA」の文字を含むものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。

3 当審の判断
本件商標は、前記1のとおり、「OmEGATREK」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって、外観上軽重の差なく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「オメガトレック」の称呼も無理なく称呼し得るものである。また、本件商標は、構成全体をもって親しまれている熟語ではないとしても、上記のとおり、外観及び称呼上一体のものとして把握、認識されるものであるから、これを「OmEGA」の文字部分と「TREK」の文字部分とに分離して、「OmEGA」の文字部分のみを抽出して観察すべき格別の事情は見出せない。
そうすると、本件商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したと理解されるというのが相当であって、その構成中の「OmEGA」の文字部分のみが独立して認識されるものではない。
したがって、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標ということはできない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2009-11-17 
出願番号 商願2008-50717(T2008-50717) 
審決分類 T 1 651・ 23- Y (X09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小川 敏 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小川 きみえ
野口 美代子
登録日 2009-02-27 
登録番号 商標登録第5207611号(T5207611) 
権利者 岩崎通信機株式会社
商標の称呼 オメガトレック、オメガ、トレック 
代理人 山川 政樹 
代理人 西山 修 
代理人 山川 茂樹 
代理人 黒川 弘朗 

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