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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Y18252628
管理番号 1208395 
異議申立番号 異議2008-900474 
総通号数 121 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-01-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-11-27 
確定日 2009-11-18 
異議申立件数
事件の表示 登録第5162247号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5162247号商標の商標登録を取り消す。
理由 第1 本件商標
本件登録第5162247号商標(以下「本件商標」という。)は、「Shirley Temple」の文字を標準文字で表してなり、平成17年8月26日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,傘,愛玩動物用被服類」、第25類「被服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」、第26類「頭飾品,テープ,リボン,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,ボタン類」及び第28類「おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ」を指定商品として、同20年7月25日に登録査定、同年8月29日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要点)
1 Shirley Templeの著名性について
Shirley Templeは、1928年4月23日生まれの世界的に著名な米国女優Shirley Temple Black(以下「Temple」という。)の略称である(甲第2号証)。
Templeは、子役映画俳優としてデビューし、1935年に6歳でアカデミー賞特別賞を受賞するなど多数の映画に出演した実績を有する。米国におけるTempleの知名度及び出演作品の人気は非常に高く、オンラインショッピングサイトであるAmazon.comにおいて、同人にちなんだ書籍、VHSビデオ、DVDビデオ、音楽DVD及び写真など総数900点近い商品が実際に発売されている(甲第3号証の1ないし5)。
Templeが出演した映画又は同人に関する著作物は、日本においても、平成4年に自伝「シャーリーテンプル-私が育ったハリウッド 上・下」が出版され(甲第5号証の1及び2)、平成18年から同19年にかけて主演映画「輝く瞳」、「農園の寵児」、「小連隊長」、「テンプルの愛国者」、「テンプルのえくぼ」の新カラーバージョンを収録したDVDが発売されるなど、現在でも一般人にも愛され、親しまれている(甲第4号証の1ないし9)。
なお、商標権者自身、「Shirley Temple」が著名であることを認めた上で、本件ライセンス契約(甲第7号証の1及び2)及び「商標ライセンス契約修正契約書」(甲第8号証の1及び2)を締結している。
2 本件商標の登録に関する承諾について
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、Templeから、本件ライセンス契約に関するあらゆる権利・義務を承継しており、「Shirley Temple」標章の商標登録を受けるためには、申立人の承諾が必要である。
商標権者は、本件商標に係る審査段階における平成18年3月24日付け意見書において、「Templeの商標登録を受けることについての同意を得ることについて交渉中である」旨述べ、Templeの承諾を得ていないことを自認したにもかかわらず、平成20年2月25日付け意見書において、商標に関する合意書として「本件ライセンス契約」を提出した。
しかし、本件ライセンス契約は、商標登録について申立人が商標権者に承諾を与えた規定ではなく、Temple及び申立人は、商標権者に対して「Shirley Temple」標章を商標登録することを承諾したことはない(甲第10号証)。
3 結論
したがって、本件商標は、その登録についてTemple又は申立人の承諾を得たものではないから、商標法第4条第1項第8号に該当し、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

第3 本件商標に対する取消理由
平成21年7月16日付けで通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
1 「Shirley Temple」の著名性について
申立人の提出した甲第2号証の1ないし甲第5号証の2によれば、米国カリフォルニア州在住のTempleは、1928年に生まれ、1930年代には、「Shirley Temple」と称され、米国を代表する子役俳優として活動し、数々の映画に出演したこと、同人の出演した、特に子役時代の映画は、ビデオテープやDVD等に収録されて、今日においても市販され、一般家庭で普通に観ることができること、これらのビデオテープやDVD等のパッケージには、「SHIRLEY TEMPLE」、「シャーリー・テンプル」の文字が大きく表示されていること、さらに、Templeは、平成4(1992)年5月に、「シャーリー・テンプル-わたしが育ったハリウッド」と題する自叙伝を発行したこと、などを認めることができる。
上記状況からすると、「Shirley Temple(シャーリー・テンプル)」は、米国の映画俳優であったTempleの略称を表すものとして、本件商標の登録出願時にはすでに、米国のみならず、我が国の国民の間にもよく知られていたと認めることができ、その状態は、本件商標の登録査定時においても継続していたということができる。
2 Temple及び申立人と本件商標の商標権者との間の商標ライセンス契約等について
ア 申立人の提出した甲第7号証の1ないし甲第11号証によれば、以下の事実を認めることができる。
(ア)平成5(1993)年5月1日に、Templeと本件商標の商標権者との間で締結した「商標ライセンス契約書」(以下「原契約」という。)の内容は、概略以下のとおりである(甲第7号証の2)。
a Templeは、商標権者に対し、商標権者が商品「ワンピース、スカート、ブラウス、シャツ、パンツ、コート、ジャケット、寝巻き、靴、靴下及び帽子を含む、婦人及び女児用に小売販売される衣料品」(以下「本製品」という。)について、日本、香港、韓国、台湾、シンガポール及び東南アジア地域において、「シャーリー・テンプル」の標章を使用し、幼少のころのテンプルの肖像写真を使用する、譲渡不可かつ独占的な、ロイヤリティを対価とするライセンスを許諾するが、当該ライセンスは、本製品の流通及び小売販売にのみ関連するものとし、その他の目的には使用しないものとする(第1条第2条)。
b Templeは、商標権者が、日本国内で、「Shirley Temple」及び「シャーリー・テンプル」の各標章を使用していることを承知しているが、商標権者は、Templeの承諾を得ずに、当該標章に係るいかなる権利も譲渡、ライセンス許諾、その他の方法で移転しないことに同意すること、また、商標権者は、「Shirley Temple」という名前を含む一切の標章については、あらゆる形態において、あらゆる管轄地において、Templeの承諾なく登録を得ることを企図しないことに同意する(第5条)。
(イ)平成15(2003)年6月30日に、Templeの承継者かつ譲受人である申立人と商標権者との間で締結した「商標ライセンス契約修正契約書」(以下「本契約」という。)の内容は、概略以下のとおりである(甲第8号証の2)。
a Templeは、原契約に基づく一切の権利義務を申立人に譲渡しており、また、申立人に対し、商標権者へのシャーリー・テンプル標章のライセンスを供与する権利を付与している。
b 原契約の期間は、平成15(2003)年4月30日に満了する。
c 申立人と商標権者は、原契約の期間の延長をし、原契約の条件を修正及び変更するため、本契約を締結した。
d 本製品及びその使用地域は、原契約どおりである(第1条)。
e 原契約の期間を10年延長(平成25(2013)年4月30日に満了)する(第2条)。
f 本契約において修正された場合を除き、原契約の規定は継続して効力を有する(第8条)。
(ウ)本件商標の審査の段階において、商標権者は、平成18年2月9日付け拒絶理由通知(商標法第4条第1項第8号)を受けたことに対し、同年3月24日付け意見書において、「現在拒絶理由となっている米国生れの著名女優である『Temple』と日本において商標登録を受けることについての同意を得ることについて現在交渉中であります。同意を得るためにはあと数か月を要する見込みでありますので、それまで査定をお待ち下さいますようお願い申し上げます。」と述べ(甲第11号証)、その後、約2年を経過した同20年2月25日付け意見書において、「シャーリーテンプルブラック様との間で商標に関する合意書がありますので、必要な箇所の翻訳を添付」する旨述べた(甲第9号証)。
なお、当審における職権調査によれば、平成20年2月27日付け手続補足書に添付された商標権者のいう「合意書」は、前記(ア)の平成15(2003)年5月1日に締結された原契約(甲第7号証の1)と認める。
(エ)Templeと申立人の連名でした「宣誓供述書」によれば、両者は、いずれも日本において「Shirley Temple(シャーリー・テンプル)」の商標を第18類、第25類、第26類及び第28類として登録する承諾を商標権者に与えていないことが認められる(甲第10号証の1及び2)。
イ 上記アで認定した事実によれば、商標権者は、自己の業務に係る被服等に、「Shirley Temple」及び「シャーリー・テンプル」の各標章を使用することについて、平成5(1993)年5月1日及び同15(2003)年6月30日において、Templeないし申立人との間で、原契約及び本契約を締結したことが認められる。
しかし、上記各契約は、あくまでも商標権者が婦人及び女児用の衣料品に「Shirley Temple」及び「シャーリー・テンプル」の各標章を使用することについて、Templeないし申立人が許諾をしたにすぎないものであって、商標権者が「Shirley Temple」の文字からなる本件商標の登録出願をし、商標登録を得ることについてまで承諾を与えたとみることはできない。
このことは、商標権者が、原契約を締結した平成5(1993)年5月以降である、前記ア(ウ)認定の平成18年3月24日付け意見書において、「現在拒絶理由となっている米国生れの著名女優である『Temple』と日本において商標登録を受けることについての同意を得ることについて現在交渉中である。」旨主張した事実からも、商標権者は、原契約によっては、本件商標の登録出願をすることについて、Templeから承諾を与えられていなかったことを自認していたものと優に推認することができ、その後、本件商標の登録査定に至るまでの間に、申立人らが商標権者に対し、本件商標の登録出願について、承諾を与えたと認めるに足る証拠は見いだせない。
そうすると、本件商標は、その登録出願時及び登録査定時において、世界的に知られている米国の女優であったTempleの著名な略称であって、かつ、商標権者は、本件商標の出願及び登録について、その登録査定時までにTempleの承諾を得ていなかったものといわざるを得ない。
3 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものである。

第4 商標権者の意見
商標権者は、前記第3の取消理由に対し、「本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当しない。」として、要旨以下のとおり述べ、証拠として乙第1号証ないし乙第3号証(枝番を含む。)を提出した。
商標権者は、Templeが1930年代に米国を代表する子役俳優として活動し、数々の映画に出演したことを認めるが、これは約80年も前であるから、現在に至るまで著名とはいえない。
しかも、(1)ビデオテープ、DVD及び平成4年5月に出版された自叙伝の販売をもっては、これらの販売数量が不明であること、(2)「外国映画俳優全集・女優編」(1987年 株式会社キネマ旬報社発行:乙第1号証の1ないし5)及び「女優写真館クラシックビューティーズ」(平成4年 株式会社近代映画社発行:乙第2号証)にも、Templeの記載が無いこと、(3)甲第4号証の1のDVDは、DVDランキング87,702位となっており、しかも、新品が4点、中古商品が2点しか無く、その他の甲号証も、ランキングからみれば、「著名」とはいえないこと、(4)甲第5号証の2の本は、中古商品1点とあるように,この本が何冊も売れたという証明にはなっておらず、甲第5号証の1(決定注:「甲第1号証の1」とあるのは誤記と認める。)の本は、中古商品7点にすぎないこと、(5)Templeの新作は、2000年以降発見できず、映画のレンタル会社「TSUTAYA」のホームページで検索しても、同人が近年映画に出ているとの情報には行きつかない(乙第3号証)こと、からすれば、「Shirley Temple」がTempleの著名な略称とはいえない。

第5 当審の判断
1 本件商標についてした前記第3の取消理由は妥当なものでありこれに対する商標権者の意見は、以下の理由により採用することができない。
商標権者は、Templeが1930年代に米国を代表する子役俳優として活動したのは、約80年前であり、ビデオテープ、DVD及び自叙伝の販売数量も不明であり、近年に映画に出ていないことなどから、本件商標は、同人の著名な略称ではない旨主張する。
しかし、申立人の主張及び提出に係る証拠によれば、Templeは、1930年代に子役俳優として多数の映画に出演し、1935年にはアカデミー賞特別賞を受賞するなどの実績を有していたことが認められ、たとえ、近年におけるDVD等の販売数量が明らかではないとしても、その後、約60年ないし80年を経た近年に至っても、Templeの自叙伝が平成4(1992)年に出版(甲第5号証の1及び2)され、同人が子役として出演した映画のDVDが同14(2002)年4月25日ないし同19(2007)年7月20日に発売(甲第4号証の1ないし9)され、これらに「SHIRLEY TEMPLE」又は「シャーリー・テンプル」の文字が表示されていたことを勘案すると、本件商標に係る登録出願時及び登録査定時において、Templeの知名度は、1930年代当時ほどの人気を博していたとまではいえないとしても、米国はもとより我が国でも相当程度高く、かつ、「Shirley Temple(シャーリー・テンプル)」の文字は、Templeを表示するものとして世間一般に広く知られている著名な略称といい得るものである。
このことは、Templeに関する以下の書籍、新聞記事情報及びインターネットの情報からも十分是認できるものである。
ア 「ブラック,シャーリー・テンプル Black,Shirley Temple」の見出しの下、「元・女優 駐チェコスロバキア米国大使 元・国連代表・・・旧姓(名)=テンプル,シャーリー・ジェイン 芸名=テンプル,シャーリー〈Temple,Shirley〉」等の記載(「現代外国人名録」1992年2月24日 株式会社紀伊國屋書店発行)。
イ 「シャーリー・テンプル」の見出しの下、「Shirley Temple(28-)銀行の頭取だった父と母の売り込みで32年、4歳から映画に端役で出演、34年フォクス社と契約、明るく無邪気な個性、踊りも歌も披露する達者さで人気の沸騰したアメリカの少女スター。・・・50年引退。60?70年代には国連代表委員、ガーナ大使を勤めた。」との記載(「外国俳優大事典」 1993年5月20日 株式会社芳賀書店発行)。
ウ 「テンプル,シャーリー Temple,Shirley」の見出しの下、「結婚後の姓ブラック Black(米 1928-)映画子役スター。カリフォルニア州サンタ・モニカ生まれ。幼児期より才能を示し、3歳半から短編映画のシリーズに出演し、『久遠の誓い』(1934)の主役を演じてスターの地位を確実なものにした。・・・引退後は共和党員となり、1969年には国連総会の米国代表に任ぜられ,駐ガーナ大使(1974-76)、ホワイトハウスの案文作成主任(1976-77)、駐チェコスロバキア大使を歴任した(1989-)。」との記載(「岩波=ケンブリッジ世界人名辞典」 1997年11月21日 株式会社岩波書店発行)。
エ 「『米の名子役、来鹿していた』天文館を母親と散歩、昭和初めのスナップで明らかに/鹿児島市の松山さん、姶良の美術館に寄贈」の見出しの下、「ハリウッドの人気子役だったシャリー・テンプルさんが昭和初め鹿児島市を訪れた折のスナップ写真を、同市のお年寄りが姶良郡姶良町北山の日本画美術記念館『草文』に寄贈した。泊掬生館長は『世界中の人気をさらった大スターが鹿児島を訪れたことはあまり知られていない。六、七歳のころと思う。事実を伝える貴重な写真』と感激している。・・・テンプルさんは一九二八(昭和三)年生まれ。三四年、六歳のとき『歓呼の嵐』でデビュー。『世界でいちばん有名な女の子』『百万ドルのえくぼ』と呼ばれ、八歳の誕生日には日本など全世界から十三万点のプレゼントが届いたほど人気を集めた。」との記載(2001.03.17 南日本新聞 朝刊)。
オ 「【教科書から消えた唱歌・童謡】〈6〉靴が鳴る」の見出しの下、「歌は大正十三年ごろレコードに吹き込まれ、全国に広まった。アメリカでも往年の名子役、シャーリー・テンプルが日本語で吹き込んだ。」との記載(2001.12.06 産経新聞 大阪朝刊 12ページ)。
カ 「アメリカ映画における子供のイメージ(書評)」の見出しの下、「・・・シャーリー・テンプルが演じた過度に理想化された癒しの天使、・・・」との記載(2003.01.26 朝日新聞 東京朝刊 12ページ)。
キ 「人気アニメの実写版映画が続々『リアルに新しいイメージ』」の見出しの下、「・・・テレビアニメ化されているが、実写として有名なのは、古くはシャーリー・テンプル主演の『ハイディ』(1937年)、・・・」との記載(2006.07.25 産経新聞 大阪朝刊 14ページ)。
ク 「被爆シャーリー・テンプル人形:広島の女性が寄贈 原爆資料館できょう公開」の見出しの下、「当時、米国で人気子役だったシャーリー・テンプルさんがモデル。」との記載(2007.07.19 毎日新聞 大阪朝刊 25ページ)。
ケ 「瀬戸で制作の人形展 女性の美 陶磁器に表現 愛知製陶所 美人画描いた 絵皿や花器など50点 食器や胸像『ナポレオン展』も」の見出しの下、「米国の名子役シャーリー・テンプルや、マリー・アントワネットの紋章などが描かれた絵皿、花瓶なども展示。」との記載(2007.09.08 中日新聞 朝刊 22ページ)。
コ 「しものせき映画祭:ゆかりの作品堪能を 佐々部監督最新作も--23日?25日 /山口」の見出しの下、「11日には、シーモールホールでプレイベント『親子で観(み)る世界の秀作アニメと映画』がある。無料。上映作品と日程は次の通り。・・・『シャーリーテンプルの小公女』(米国)午後1時半」との記載(2007.11.09 毎日新聞 地方版/山口 19ページ)。
サ 「柳本浩市(Glyph.)> テーブルウェア > Shirley Temple Mug」の見出しの下、「天才子役スター、シャーリー・テンプルのプリントが入った、シリアルメーカーケロッグのノベルティです。シャーリー・テンプルは、1930年代に子役としてハリウッドに登場し、以来アメリカの象徴的存在となり、引退後の今もなお、伝説的子役スターとして世界中から愛され続けています。シャーリー・テンプルは出演映画のみならず、人形やカクテルなど、様々なビジネスにもアイコンとして重宝され、世界中で社会現象にもなったのです。」との記載(http://shop.butterfly-stroke.com/shopdetail/003004000012/order/)。
シ 「2007/09/05 シャーリー・テンプル『カクテル大好き!(2601)』[ ノンアルコール・カクテル ]」の見出しの下、「今宵は『シャーリー・テンプル』の登場です。1930年代にアメリカの名子役として一斉を風靡したシャーリー・テンプルさんにちなんで作られたノンアルコール・カクテルです。さて、シャーリー・テンプルさんってどんな方なのでしょう?・・・世界で一番有名な子役、シャーリー・テンプルは、1930年代、大恐慌で沈むアメリカに、夢と幸せを運んだ。4歳でスクリーンデビューし、見事なダンスと愛くるしい笑顔で全米中のハートをつかむ。6歳ですでに“ハリウッド一稼ぐ女優”になっていた。アカデミー賞受賞の『輝く瞳』、『可愛いマーカちゃん』、『テンプルちゃんの小公女』など出演作はどれもヒットするが、20代前半で映画界を引退。結婚後は政治活動にも参加し外交官として活躍、国連代表委員にも選ばれている。」との記載(http://plaza.rakuten.co.jp/withkay/diary/200709050000/)。
ス 「映画 シャーリー・テンプル物語/ Child Star: The Shirley Temple Story」の見出しの下、「邦題/カタカナ:『シャーリー・テンプル物語』 制作年:2001年」との記載(http://movie-fan.jp/2001/00031346.html)

したがって、本件商標は、Templeの著名な略称を表したものというべきであり、同人又は申立人による承諾を得て商標登録を受けたものではない。
なお、商標権者がTempleと締結した平成5(1993)年5月1日付け原契約及び申立人と締結した同15(2003)年6月30日付け本契約において、いずれにも「テンプルは、子役の映画スターとして世界中で著名であり・・・」と記載されていることが認められ、また、本件商標の審査の段階における同18年3月24日付け意見書において、商標権者が「米国生れの著名女優である『Shirley Temple Black』・・・」(甲第11号証)と述べていることからすれば、商標権者は、「Shirley Temple」がTempleの著名な略称ではないと主張するも、Templeの子役映画スターとしての知名度ばかりでなく、その氏名の略称である「Shirley Temple(シャーリー・テンプル)」も相当程度知られていたことを認識していたと推認することができるものである。
2 結論
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものであるから、同法43条の3第2項により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2009-09-28 
出願番号 商願2005-79988(T2005-79988) 
審決分類 T 1 651・ 23- Z (Y18252628)
最終処分 取消  
前審関与審査官 八木橋 正雄山田 正樹 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 末武 久佳
田村 正明
登録日 2008-08-29 
登録番号 商標登録第5162247号(T5162247) 
権利者 株式会社シャーリー・テンプル
商標の称呼 シャーリーテンプル、シャーリー、テンプル 
代理人 笠松 航平 
代理人 内藤 裕史 
代理人 磯野 富彦 

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