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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y12
管理番号 1208374 
審判番号 不服2006-65137 
総通号数 121 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-11-30 
確定日 2009-10-14 
事件の表示 国際登録第855619号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SUPERQUAD」の欧文字を横書きにしてなり、第12類「Wheelchair parts,namely apparatus for driving and braking wheelchairs.」を指定商品として、2005年(平成17年)5月13日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『QUAD』の欧文字よりなる登録第1847887号の1商標(以下『引用商標1』という。)及び『QUAD』の欧文字と『クオード』の片仮名文字を上下二段に書してなる登録第4673194号商標(以下『引用商標2』という。)と称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成21年7月7日付けでその登録がなされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品とは類似しない商品になった。
また、本願商標と引用商標2とは、その指定商品が類似しないものであるから、両商標の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号には該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-09-29 
国際登録番号 0855619 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 野口 美代子
豊田 純一
商標の称呼 スーパークワッド、スーパークオード、スーパーカッド、クワッド、クオード、カッド 
代理人 中田 和博 
代理人 足立 泉 
代理人 神蔵 初夏子 
代理人 青木 博通 
代理人 柳生 征男 

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